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ひがしにっぽんだいしんさいによるひがいをうけたこうきょうどぼくしせつのさいがいふっきゅうじぎょうとうにかかるこうじのくにとうによるだいこうにかんするほうりつしこうれい

東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令

平成23年政令第114号
内閣は、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号)第3条第1項、第3項及び第4項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項、第6条第3項から第7項まで、第7条第3項から第8項まで、第8条第2項から第4項まで、第9条第2項、第10条第3項から第7項まで並びに第11条第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第1項の政令で定める漁港施設)
第1条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める漁港施設は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「漁港法」という。)第3条第1号に掲げる基本施設及び同条第2号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。
(特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行)
第2条 農林水産大臣は、法第3条第1項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第3条第3項の規定により農林水産大臣が同条第1項の被災県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 漁港法第36条第1項において準用する漁港法第24条第1項の規定により他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用すること。
 漁港法第36条第1項において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
 漁港法第36条第2項の規定により非常災害のために急迫の必要がある場合に、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は同項各号に掲げる処分をすること。
 漁港法第36条第3項において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
 漁港法第39条第1項の規定による許可を与えること。
 漁港法第39条第3項の規定により同条第1項の規定による許可に必要な条件を付すること。
 漁港法第39条第4項の規定により同項に規定する者と協議すること。
 漁港法第39条第5項各号列記以外の部分又は同項第2号の規定により区域又は物件の指定をし、及び同条第6項の規定により公示すること。
 漁港法第39条の2第1項の規定により処分をし、又は措置を命ずること。
 漁港法第39条の2第2項の規定により措置をとることを命ずること。
十一 漁港法第39条の2第4項前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせ、及び同項後段の規定により公告すること。
十二 漁港法第39条の2第5項の規定により工作物等(同条第1項に規定する工作物等をいう。次号において同じ。)を保管し、及び同条第6項の規定により公示すること。
十三 漁港法第39条の2第7項の規定により工作物等を売却し、及びその売却した代金を保管し、同条第8項の規定により工作物等を廃棄し、又は同条第9項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
十四 漁港法第42条の規定により漁港法第39条第1項の規定による許可について国土交通大臣に協議すること。
3 前項に規定する農林水産大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号、第4号、第12号又は第13号に掲げる権限は、当該工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 農林水産大臣は、法第3条第3項の規定により同条第1項の被災県に代わって第2項第3号、第5号から第11号まで又は第14号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を当該被災県に通知しなければならない。
第3条 前条の規定は、法第3条第2項の県が同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。
(特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行)
第4条 国土交通大臣は、法第4条第1項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第4条第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 砂防法(明治30年法律第29号)第8条の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。
 砂防法第15条の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。
 砂防法第16条の規定により砂防工事の費用を負担させること。
 砂防法第17条の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。
 砂防法第22条の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。
 砂防法第23条第1項の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。
 砂防法第30条の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。
 砂防法第36条の規定により義務の履行を命ずること。
 砂防法第38条第1項の規定により費用及び過料を徴収すること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号から第4号まで又は第9号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第4条第2項の規定により同条第1項の被災県の知事に代わって第2項第1号、第7号又は第8号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災県の知事に通知しなければならない。
(特定災害復旧等砂防工事に要する費用の負担)
第5条 法第4条第3項の規定により同条第1項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等砂防工事に要する費用の額(砂防法第16条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(権限の委任)
第6条 第4条第1項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。
(特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担)
第7条 法第5条第2項の規定により同条第1項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の2から第43条の4までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(特定災害復旧等道路工事に係る権限の代行)
第8条 国土交通大臣は、法第6条第1項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第6条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条第1項各号に掲げる権限並びに道路法(昭和27年法律第180号)第44条の2第7項、第58条から第62条まで及び地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第29条の規定による負担金を徴収する権限とする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第30号及び第31号に掲げる権限並びに前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第6条第3項の規定により同条第1項の被災地方公共団体に代わって道路法施行令第4条第1項第23号又は第24号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該被災地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、法第6条第3項の規定により同条第1項の被災地方公共団体に代わって道路法施行令第4条第1項第1号、第6号、第8号、第11号(道路法第39条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第23号、第24号、第25号(道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第32号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体に通知しなければならない。
第9条 前条の規定は、法第6条第2項の県が同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。
(特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)
第10条 法第6条第5項の規定により同条第1項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額(道路法第58条から第61条まで及び第62条後段又は地方道路公社法第29条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災地方公共団体負担額」という。)とする。
2 国土交通大臣は、法第6条第1項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災地方公共団体に対して、負担基本額及び被災地方公共団体負担額を通知しなければならない。負担基本額又は被災地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。
3 法第6条第6項の規定により国が負担し、又は同条第2項の県に補助する額は、同項の被災市町村が自ら特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
4 法第6条第6項の規定により同条第2項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村が自ら特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災市町村負担額」という。)とする。
5 法第6条第2項の県は、同項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災市町村に対して、負担基本額及び被災市町村負担額を通知しなければならない。負担基本額又は被災市町村負担額を変更した場合も、同様とする。
(権限の委任)
第11条 第8条第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
(特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行)
第12条 主務大臣は、法第7条第1項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第7条第3項の規定により主務大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第1条の5第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
 海岸法(昭和31年法律第101号)第31条第1項の規定により海岸保全施設等(同法第8条の2第1項第1号に規定する海岸保全施設等をいう。以下この号において同じ。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。
 海岸法第32条第3項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
 海岸法第33条第1項の規定により海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。
 海岸法第35条第1項の規定により負担金等(同項に規定する負担金等をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第1条の5第1項第28号から第30号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が法第7条第1項の被災地方公共団体の長の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第1項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第1条の5第1項第9号から第11号まで、第19号、第20号、第23号、第26号、第27号(海岸法第22条第2項及び同条第3項において準用する漁業法(昭和24年法律第267号)第39条第7項から第15項までの規定により損失を補償する部分に限る。第16条第1項において同じ。)、第29号、第30号若しくは第35号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第7条第3項の規定により同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって海岸法施行令第1条の5第1項第1号、第3号から第8号まで、第12号、第14号から第16号まで、第22号、第24号、第25号、第31号、第32号、第34号又は第35号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 法第7条第3項の規定により主務大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に当該被災地方公共団体が海岸法第32条第1項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
第13条 前条の規定は、法第7条第2項の県の知事が同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村の長に代わってその権限を行う場合について準用する。この場合において、前条第5項中「当該被災地方公共団体が」とあるのは、「当該被災市町村が」と読み替えるものとする。
(特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)
第14条 法第7条第5項の規定により同条第1項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等海岸工事に要する費用の額(海岸法第31条から第33条までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2 法第7条第6項の規定により国が負担し、又は同条第2項の県に補助する額は、同項の被災市町村の長が自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
3 法第7条第6項の規定により同条第2項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村の長が自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(権限の委任)
第15条 第12条第1項から第4項までに規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第4条第1項に規定する漁港区域に係る同法第3条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限 地方支分部局の長
農林水産大臣の権限 地方農政局長
国土交通大臣の権限 地方整備局長
(第1号法定受託事務)
第16条 法第7条第8項の政令で定める事務は、第13条において準用する第12条第2項に規定する法第7条第2項の県の知事の権限のうち海岸法施行令第1条の5第1項第1号、第2号、第12号、第15号から第23号まで、第25号から第27号まで、第31号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)から第33号まで及び第35号並びにこの政令第13条において準用する第12条第2項各号に掲げるものに係る事務とする。
2 第13条において準用する第12条第1項及び第4項の規定により県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあっては、海岸法施行令第1条の5第1項第1号、第12号、第15号、第16号、第22号、第25号、第31号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第32号又は第35号に掲げる権限に係る事務を行ったときの通知に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行)
第17条 主務大臣は、法第8条第1項の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第8条第2項の規定により主務大臣が同条第1項の被災県の知事に代わって行う権限は、地すべり等防止法施行令(昭和33年政令第112号)第2条第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第30条の規定により他の都府県に負担金の一部を分担させること。
 地すべり等防止法第38条第1項の規定により負担金の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金又は延滞金を徴収すること。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、地すべり等防止法施行令第2条第1項第11号から第13号まで又は前項各号に掲げる権限は、当該工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第8条第2項の規定により同条第1項の被災県の知事に代わって地すべり等防止法施行令第2条第1項第1号、第2号、第6号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を当該被災県の知事に通知しなければならない。
第18条 前条の規定により主務大臣が法第8条第1項の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第3条各号に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。
(特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担)
第19条 法第8条第3項の規定により同条第1項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第34条から第36条までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(権限の委任)
第20条 第17条第1項、第2項及び第4項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣 地方支分部局の長
地すべり等防止法第51条第1項第2号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 森林管理局長
地すべり等防止法第51条第1項第3号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 地方農政局長
国土交通大臣の権限 地方整備局長
(特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行)
第21条 法第9条第1項の県は、同項の規定により特定災害復旧下水道工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第9条第2項の規定により同条第1項の県が同項の被災市町村に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 下水道法(昭和33年法律第79号)第15条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行について協議し、及び工事を施行させること。
 下水道法第16条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことの承認をし、及び同法第33条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
 下水道法第17条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
 下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項第2号の規定により協議し、並びに同法第33条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
 下水道法第29条第1項の規定による許可を与え、及び同法第33条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
 下水道法第32条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
 下水道法第38条第1項若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第3項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
 下水道法第38条第4項並びに同条第5項において準用する同法第32条第9項及び第10項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
 下水道法第41条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。
3 前項に規定する法第9条第1項の県の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第6号(損失の補償に係る部分に限る。)又は第8号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 法第9条第1項の県は、第2項第4号、第5号、第7号又は第9号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を同条第1項の被災市町村に通知しなければならない。
(特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行)
第22条 国土交通大臣は、法第10条第1項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第10条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第6条第1項に規定する河川区域をいう。以下同じ。)を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
 河川法第6条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により高規格堤防特別区域(同法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域をいう。次条第2項第2号において同じ。)を指定し、及び同法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
 河川法第6条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により樹林帯区域(同法第6条第3項に規定する樹林帯区域をいう。次条第2項第3号において同じ。)を指定し、及び同法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
 河川法第6条第5項の規定により港湾管理者又は漁港管理者に協議すること。
 河川法第6条第6項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
 河川法第15条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事(同法第8条に規定する河川工事をいう。以下同じ。)の施行又は同法第24条から第27条まで(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第75条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
 河川法第17条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物(同法第17条第1項に規定する他の工作物をいう。以下同じ。)の管理者と協議し、及び同条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
 河川法第18条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
 河川法第19条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事(同法第18条に規定する他の工事をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)を施行すること。
 河川法第20条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
十一 河川法第21条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
十二 河川法第24条、第25条又は第26条第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
十三 河川法第26条第4項ただし書(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定樹林帯区域(同法第26条第4項ただし書に規定する特定樹林帯区域をいう。次条第2項第12号において同じ。)を指定し、及び同法第26条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
十四 河川法第27条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
十五 河川法第27条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域を公示すること。
十六 河川法第30条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第26条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下「許可工作物」という。)の完成検査をし、及び同法第30条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
十七 河川法第31条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第31条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
十八 河川法第32条第4項の規定により同法第24条若しくは第25条の許可又は当該許可についての同法第75条の規定による処分に係る事項を通知すること。
十九 河川法第34条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条又は第25条(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
二十 河川法第37条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。
二十一 河川法第54条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全区域(同法第54条第1項の河川保全区域をいう。次条第2項第19号において同じ。)を指定し、及び同法第54条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十二 河川法第55条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二十三 河川法第56条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定地(同法第56条第1項の河川予定地をいう。次条第2項第21号において同じ。)を指定し、及び同法第56条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十四 河川法第57条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二十五 河川法第57条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第57条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
二十六 河川法第58条の2第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川立体区域(同法第58条の2第2項に規定する河川立体区域をいう。次条第2項第24号において同じ。)を指定し、及び同法第58条の2第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十七 河川法第58条の3第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全立体区域(同法第58条の3第1項に規定する河川保全立体区域をいう。次条第2項第25号において同じ。)を指定し、及び同法第58条の3第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十八 河川法第58条の4第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。
二十九 河川法第58条の5第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定立体区域(同法第58条の5第1項に規定する河川予定立体区域をいう。次条第2項第27号において同じ。)を指定し、及び同法第58条の5第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
三十 河川法第58条の6第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
三十一 河川法第58条の6第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第58条の6第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
三十二 河川法第63条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により都府県知事又は市町村長に協議すること。
三十三 河川法第66条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
三十四 河川法第67条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十五 河川法第68条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十六 河川法第70条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
三十七 河川法第74条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等(同法第74条第1項に規定する負担金等をいう。次条第2項第35号において同じ。)の納付を督促し、又は同法第74条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
三十八 河川法第75条第1項又は第2項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第75条第2項第5号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第75条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
三十九 河川法第75条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
四十 河川法第75条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第75条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
四十一 河川法第75条第6項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第75条第7項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第75条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
四十二 河川法第76条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第76条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十三 河川法第77条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
四十四 河川法第78条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
四十五 河川法第89条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
四十六 河川法第89条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第89条第9項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十七 河川法第90条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認(この条の規定により国土交通大臣が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
四十八 河川法第91条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等(同法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)を管理すること。
四十九 河川法第92条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
五十 河川法第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同法第95条の規定により第10号、第12号、第14号、第16号、第19号、第22号、第24号、第28号及び第30号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第11号、第25号、第31号から第37号まで、第40号から第42号まで、第46号、第48号又は第49号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第10条第3項の規定により被災地方公共団体の長に代わって第2項第8号、第10号、第12号、第14号、第16号から第19号まで、第22号、第24号、第28号、第30号、第33号、第38号、第39号、第47号、第49号又は第50号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 法第10条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災県の知事又は被災市町村の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災県の知事又は被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災県又は被災市町村が河川法第63条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第63条第3項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災県の知事又は被災市町村の長に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。
第23条 法第10条第2項の県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第10条第4項の規定により同条第2項の県の知事が同項の当該被災市町村の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 河川法第100条第1項において準用する同法第6条第1項第3号の規定により河川区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第6条第4項の規定により公示すること。
 河川法第100条第1項において準用する同法第6条第2項の規定により高規格堤防特別区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第6条第4項の規定により公示すること。
 河川法第100条第1項において準用する同法第6条第3項の規定により樹林帯区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第6条第4項の規定により公示すること。
 河川法第100条第1項において準用する同法第6条第6項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
 河川法第100条第1項において準用する同法第15条の規定により河川工事の施行又は同法第100条第1項において準用する同法第24条から第27条までの規定による処分(当該処分に係る同項において準用する同法第75条の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
 河川法第100条第1項において準用する同法第17条第1項の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び同法第100条第1項において準用する同法第17条第2項の規定により公示すること。
 河川法第100条第1項において準用する同法第18条の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
 河川法第100条第1項において準用する同法第19条の規定により他の工事を施行すること。
 河川法第100条第1項において準用する同法第20条の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
 河川法第100条第1項において準用する同法第21条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
十一 河川法第100条第1項において準用する同法第24条、第25条又は第26条第1項の規定による許可を与えること。
十二 河川法第100条第1項において準用する同法第26条第4項ただし書の規定により特定樹林帯区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第26条第5項の規定により公示すること。
十三 河川法第100条第1項において準用する同法第27条第1項の規定による許可を与えること。
十四 河川法第100条第1項において準用する同法第27条第5項の規定により河川区域を公示すること。
十五 河川法第100条第1項において準用する同法第30条第1項の規定により許可工作物の完成検査をし、及び同法第100条第1項において準用する同法第30条第2項の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
十六 河川法第100条第1項において準用する同法第31条第1項の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第100条第1項において準用する同法第31条第2項の規定により必要な措置をとることを命ずること。
十七 河川法第100条第1項において準用する同法第34条第1項の規定により同法第100条第1項において準用する同法第24条又は第25条の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
十八 河川法第100条第1項において準用する同法第37条の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。
十九 河川法第100条第1項において準用する同法第54条第1項の規定により河川保全区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第54条第4項の規定により公示すること。
二十 河川法第100条第1項において準用する同法第55条第1項の規定による許可を与えること。
二十一 河川法第100条第1項において準用する同法第56条第1項の規定により河川予定地を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第56条第3項の規定により公示すること。
二十二 河川法第100条第1項において準用する同法第57条第1項の規定による許可を与えること。
二十三 河川法第100条第1項において準用する同法第57条第2項並びに同法第100条第1項において準用する同法第57条第3項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
二十四 河川法第100条第1項において準用する同法第58条の2第1項の規定により河川立体区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第58条の2第2項の規定により公示すること。
二十五 河川法第100条第1項において準用する同法第58条の3第1項の規定により河川保全立体区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第58条の3第4項の規定により公示すること。
二十六 河川法第100条第1項において準用する同法第58条の4第1項の規定による許可を与えること。
二十七 河川法第100条第1項において準用する同法第58条の5第1項の規定により河川予定立体区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第58条の5第3項の規定により公示すること。
二十八 河川法第100条第1項において準用する同法第58条の6第1項の規定による許可を与えること。
二十九 河川法第100条第1項において準用する同法第58条の6第2項並びに同法第100条第1項において準用する同法第58条の6第3項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
三十 河川法第100条第1項において準用する同法第63条第4項の規定により市町村長に協議すること。
三十一 河川法第100条第1項において準用する同法第66条の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
三十二 河川法第100条第1項において準用する同法第67条の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十三 河川法第100条第1項において準用する同法第68条第2項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十四 河川法第100条第1項において準用する同法第70条第1項の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
三十五 河川法第100条第1項において準用する同法第74条第1項の規定により負担金等の納付を督促し、又は同法第100条第1項において準用する同法第74条第3項の規定により滞納処分をすること。
三十六 河川法第100条第1項において準用する同法第75条第1項又は第2項の規定により処分をすること。ただし、同法第100条第1項において準用する同法第75条第2項第5号に該当する場合においては、同法第100条第1項において準用する同法第75条第2項の規定による処分をすることはできない。
三十七 河川法第100条第1項において準用する同法第75条第3項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
三十八 河川法第100条第1項において準用する同法第75条第4項の規定により工作物を保管し、及び同法第100条第1項において準用する同法第75条第5項の規定により公示すること。
三十九 河川法第100条第1項において準用する同法第75条第6項の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第100条第1項において準用する同法第75条第7項の規定により工作物を廃棄し、又は同法第100条第1項において準用する同法第75条第8項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
四十 河川法第100条第1項において準用する同法第76条第1項並びに同法第100条第1項において準用する同法第76条第2項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十一 河川法第100条第1項において準用する同法第77条の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
四十二 河川法第100条第1項において準用する同法第78条第1項の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
四十三 河川法第100条第1項において準用する同法第89条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
四十四 河川法第100条第1項において準用する同法第89条第8項並びに同法第100条第1項において準用する同法第89条第9項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十五 河川法第100条第1項において準用する同法第90条第1項の規定により許可又は承認(この条の規定により法第10条第2項の県の知事が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
四十六 河川法第100条第1項において準用する同法第91条第1項の規定により廃川敷地等を管理すること。
四十七 河川法第100条第1項において準用する同法第92条の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
四十八 河川法第100条第1項において準用する同法第95条の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同条の規定により第9号、第11号、第13号、第15号、第17号、第20号、第22号、第26号及び第28号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3 前項に規定する法第10条第2項の県の知事の権限は、第1項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第10号、第23号、第29号から第35号まで、第38号から第40号まで、第44号、第46号又は第47号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 法第10条第2項の県の知事は、同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村の長に代わって第2項第7号、第9号、第11号、第13号、第15号から第17号まで、第20号、第22号、第26号、第28号、第31号、第36号、第37号、第45号、第47号又は第48号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災市町村の長に通知しなければならない。
5 法第10条第4項の規定により同条第2項の県の知事が同項の被災市町村の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、当該県は、当該被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災市町村が河川法第100条第1項において準用する同法第63条第3項の規定により同項に規定する市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災市町村に代わって当該市町村に負担させることができる。
(特定災害復旧等河川工事に要する費用の負担)
第24条 法第10条第5項の規定により同条第1項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等河川工事に要する費用の額(河川法第67条、第68条第2項又は第70条第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2 法第10条第6項の規定により国が負担し、又は同条第2項の県に補助する額は、同項の被災市町村の長が自ら特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
3 法第10条第6項の規定により同条第2項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村の長が自ら特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(権限の委任)
第25条 第22条第1項、第2項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
第26条 国土交通大臣は、法第11条第1項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第11条第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「急傾斜地法」という。)第7条第1項の規定により許可をし、同条第2項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は同条第4項の規定により協議をすること。
 急傾斜地法第8条の規定により許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは必要な措置をとることを命じ、又は自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
 急傾斜地法第9条第3項の規定により必要な措置をとることを勧告すること。
 急傾斜地法第10条第1項又は第2項の規定により急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事をいう。次号において同じ。)の施行を命ずること。
 急傾斜地法第11条第1項の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは急傾斜地法第10条第1項に規定する制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。
 急傾斜地法第13条第1項の規定による届出を受理し、又は同条第2項の規定による通知を受理すること。
 急傾斜地法第17条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。
 急傾斜地法第26条の規定により報告を求めること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
4 国土交通大臣は、法第11条第2項の規定により同条第1項の被災県の知事に代わって第2項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災県の知事に通知しなければならない。
第27条 前条の規定により国土交通大臣が法第11条第1項の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。
 急傾斜地法第12条第3項の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。
 急傾斜地法第16条第1項の規定により他の工事を施行すること。
 急傾斜地法第17条第2項において準用する急傾斜地法第5条第8項から第10項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
 急傾斜地法第18条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
 急傾斜地法第22条第1項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担すること。
 急傾斜地法第23条第1項の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。
2 前項に規定する国の権限は、前条第1項の規定により公示された工事の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第3号から第6号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
第28条 法第11条第4項の規定により同条第1項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(権限の委任)
第29条 第26条第1項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第271号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月10日)から施行する。
附則 (平成26年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年12月10日)から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年7月17日政令第273号)
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年7月19日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第182号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。

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