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へいせい23ねんとうほくちほうたいへいようおきじしんについてのてんさいによるひがいのうりんぎょぎょうしゃとうにたいするしきんのゆうずうにかんするざんていそちほうのてきようにかんするせいれい

平成23年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令

平成23年政令第101号
内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条第1項、第3項、第4項、第5項各号、第7項及び第8項、第3条第3項並びに第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(天災の指定)
第1条 平成23年東北地方太平洋沖地震を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項及び第3項の天災として指定する。
(経営資金及び事業資金の貸付期間)
第2条 平成23年東北地方太平洋沖地震についての法第2条第4項及び第8項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成24年4月30日までとする。
(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)
第3条 平成23年東北地方太平洋沖地震についての法第2条第5項第1号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。
2 平成23年東北地方太平洋沖地震についての法第2条第5項第2号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。
3 平成23年東北地方太平洋沖地震についての法第2条第5項第3号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、三重県及び高知県とする。
(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
第4条 既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に平成23年東北地方太平洋沖地震に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第2条第7項の規定による償還期限の延長は、平成24年4月30日までに行われたものに限るものとする。
(遅延利子)
第5条 平成23年東北地方太平洋沖地震についての法第3条第3項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年2・85パーセントを超える場合は、年2・85パーセント)により計算した金額のものとする。
(経営資金及び事業資金の総額)
第6条 平成23年東北地方太平洋沖地震についての法第4条第1項の政令で定める額は、1175億円とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第123号)
この政令は、公布の日から施行する。

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