じんじいんきそく9-129(ひがしにっぽんだいしんさいにたいしょするためのじんじいんきそく9-30(とくしゅきんむてあて)のとくれい)
東日本大震災に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例
平成23年人事院規則9—129
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、東日本大震災に対処するための人事院規則9—30(特殊勤務手当)の特例に関し次の人事院規則を制定する。
第1章 東日本大震災に対処するための人事院規則9—30の特例
(死体処理手当の特例)
第1条 職員(警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官を除く。第4条第1項において同じ。)が東日本大震災に対処するため死体を取り扱う作業等に従事したときは、死体処理手当を支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1000円(人事院が定める場合にあっては、2000円)(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、その100分の100に相当する額を加算した額)とする。
3 警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が東日本大震災に対処するため業務を行う場合における規則9—30(特殊勤務手当)第11条の適用については、同条第1項第1号中「死体の収容等」とあるのは「死体を取り扱う作業等(次号に掲げる作業を除く。)」と、同条第2項第1号中「1000円」とあるのは「1000円(人事院が定める場合にあっては、2000円)」と、同項第2号中「1600円」とあるのは「1600円(人事院が定める場合にあっては、3200円)」とする。
(災害応急作業等手当の特例)
第2条 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
一 東京電力株式会社福島第1原子力発電所の敷地内において行う作業
二 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
三 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事院が定めるものに限る。)内において行うもの 4万円
二 前項第1号の作業のうち前号及び第4号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事院が定めるものに限る。) 2万円
三 前項第1号の作業のうち前2号及び次号に掲げるもの以外のもの 1万3300円
四 前項第1号の作業のうち人事院が定める施設内において行うもの 3300円
五 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6600円
六 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1330円
七 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3300円
八 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円
3 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
4 第2項第5号又は第7号の作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。
第3条 規則9—30第19条第1項に規定する職員が東日本大震災に対処するため同項各号(第2号を除く。)に掲げる作業に引き続き5日以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第2項各号(第2号を除く。)に定められた額の100分の100に相当する額を加算した額とする。
第2章 東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則9—30の特例
(死体処理手当の特例)
第4条 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事院が定めるものに従事したときは、死体処理手当を支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1000円(人事院が定める場合にあっては、2000円)を超えない範囲内において人事院が定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)とする。
3 警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が特定大規模災害に対処するため業務を行う場合における規則9—30第11条の規定の適用については、同条第1項中「2 検視」とあるのは「/2 検視/3 前2号に掲げる作業のほか、死体の取扱いに関する作業で人事院が定めるもの/」と、同条第2項中「/1 前項第1号の作業 1000円/2 前項第2号の作業 1600円/」とあるのは「/1 前項第1号の作業 1000円(人事院が定める場合にあっては、2000円を超えない範囲内において人事院が定める額)/2 前項第2号の作業 1600円(人事院が定める場合にあっては、3200円を超えない範囲内において人事院が定める額)/3 前項第3号の作業 1000円(人事院が定める場合にあっては、2000円)を超えない範囲内において人事院が定める額/」と、同条第3項中「第1項各号の作業に従事した場合には、同項第1号の作業に係る手当は支給しない」とあるのは「前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合における当該2以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事院が定める」とする。
(災害応急作業等手当の特例)
第5条 原子力災害対策特別措置法第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
一 原子力災害対策特別措置法第17条第9項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事院が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業
二 特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して人事院が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事院が定めるものに限る。)内において行うもの 4万円を超えない範囲内において人事院が定める額
二 前項第1号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 2万円を超えない範囲内において人事院が定める額
三 前項第2号の作業 1万円を超えない範囲内において人事院が定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
3 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合における当該2以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。
第6条 規則9—30第19条第1項に規定する職員が特定大規模災害に対処するため同項各号に掲げる作業に引き続き5日を下らない範囲内において人事院が定める期間以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第2項各号に定められた額の100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
(検討)
2 第2条に規定する災害応急作業等手当の特例については、東京電力株式会社福島第1原子力発電所の事故による災害の状況の変化等を踏まえ、その在り方を検討するものとする。
附則 (平成24年5月1日人事院規則9—129—1)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則9—129(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成24年4月16日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第2条第2項第5号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第2条第2項第1号から第3号まで又は附則第3項第1号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第2条第2項第6号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第2条第2項第1号から第5号まで若しくは第7号又は附則第3項第1号から第3号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。
附則 (平成24年9月19日人事院規則1—58) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年5月16日人事院規則9—129—2)
この規則は、公布の日から施行する。
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