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東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行規則

平成23年外務省令第9号
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成23年法律第64号)第3条第1項において準用する旅券法(昭和26年法律第267号)第8条第1項から第3項までの規定に基づき、東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成23年法律第64号)第3条第1項において準用する旅券法(昭和26年法律第267号)第8条第1項から第3項までの規定による震災特例旅券の交付については、旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)第7条(第4項及び第7項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同令第7条第1項中「法第8条第1項」とあるのは「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(以下この条において「特例法」という。)第3条第1項において準用する法第8条第1項」と、同条第2項中「法第8条第3項」とあるのは「特例法第3条第1項において準用する法第8条第3項」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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