げんしりょくそんがいばいしょうしえんしきんじむとりあつかいきそく
原子力損害賠償支援資金事務取扱規則
平成23年財務省令第56号
原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)の施行に伴い、及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第92条の2第4項の規定に基づき、原子力損害賠償支援資金事務取扱規則を次のように定める。
(通則)
第1条 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号。以下「法」という。)第92条の2第1項に規定する原子力損害賠償支援資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(資金の受払い)
第2条 資金は、法第92条の2第2項の規定による繰入金をもって受けとし、同条第3項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
(資金受払簿)
第3条 経済産業大臣は、別紙書式の原子力損害賠償支援資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
別紙書式
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