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個人向け国債の発行等に関する省令第7条第3項の臨時特例に関する省令

平成23年財務省令第3号
国債に関する法律(明治39年法律第34号)第1条第1項の規定に基づき、個人向け国債の発行等に関する省令第7条第3項の臨時特例に関する省令を次のように定める。
平成28年熊本地震により、災害救助法施行令第1条第1項第3号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成25年内閣府令第68号)第2条第1号に該当するものとして災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域に居住する、個人向け国債の発行等に関する省令(平成14年財務省令第68号)第7条第1項第2号に該当する者が同条同項の規定による請求をするときにおいて、取扱機関が当該請求者と面識がある場合その他の当該請求者が当該区域に居住していることを確認できる場合にあっては、同条第3項に定める書類が提出されたものとみなす。

附則

1 この省令は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
2 この省令は、平成23年4月15日以前に発行され又はこの省令の公布の日以前に発行された個人向け国債について適用する。
附則 (平成25年10月1日財務省令第58号)
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年4月27日財務省令第47号)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
2 この省令は、平成28年5月16日以前に発行され又はこの省令の公布の日以前に発行された個人向け国債について適用する。

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