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東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令

平成23年財務省令第27号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)を実施するため、並びに国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第124条の2第4項及び第127条の規定に基づき、東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令を次のように定める。
(国共済法の死亡に係る給付の決定の請求の特例)
第1条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第73号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号。以下「国共済規則」という。)第97条の規定により行う支払未済の給付の請求は、平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものが東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第32条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第97条第2項第2号に掲げる書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
2 国共済規則第108条の規定により行う埋葬料及び家族埋葬料の請求は、組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者が法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第108条ただし書に規定する死亡の事実を証明する書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
3 国共済規則第112条の規定により行う弔慰金及び家族弔慰金の請求は、組合員又はその被扶養者が法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第112条に規定する市町村長又は警察署長による当該死亡に関する事実を証明する証拠書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
4 国共済規則第114条の26の規定により行う遺族共済年金の決定の請求は、組合員又は組合員であった者が法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第114条の26第2項第1号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
5 国共済規則第114条の29第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により行う遺族共済年金の転給の申請は、遺族共済年金の受給権者が法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第114条の29第3項において読み替えて準用する同条第2項に規定する事実を証する書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
第2条 削除
(継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)
第3条 公庫等職員(国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下この条において同じ。)として在職していた継続長期組合員(同条第2項に規定する継続長期組合員をいう。)が、東日本大震災(法第2条に規定する東日本大震災をいう。)に対処するため、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が引き続き再び同一の公庫等(国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等をいう。)に公庫等職員として転出をしたときは、国共済規則第128条の3の規定中「6月」とあるのは、「1月」とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則 (平成27年9月30日財務省令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置に関する委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。

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