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じょせんじっしくいきにかかるじょせんとうのそちとうをじっしするものをさだめるしょうれい

除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令

平成23年環境省令第37号
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第35条第1項第4号の規定に基づき、除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令を次のように定める。
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第35条第1項第4号の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

附則

この省令は、平成24年1月1日から施行する。

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