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汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令

平成23年環境省令第34号
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第11条第1項、第25条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の規定に基づき、汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(汚染廃棄物対策地域の指定の要件)
第2条 法第11条第1項の環境省令で定める要件は、第1号に該当し、第2号に該当しないこととする。
 次のいずれかに該当すること。
 警戒区域設定指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長に対して行った同法第27条の4第1項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。ロにおいて同じ。)若しくは計画的避難指示(原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計画的な立退きを行うことの指示をいう。ロにおいて同じ。)の対象区域であること、又はこれらの対象区域であったこと。
 その区域の大部分が警戒区域設定指示若しくは計画的避難指示の対象区域である市町村又はこれらの対象区域であった市町村の区域であること。
 その区域内にある廃棄物(法第11条第1項の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分が相当程度実施されていることその他の事情から国が当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要があると認められない区域であること。
(除染特別地域の指定の要件)
第3条 前条の規定は、法第25条第1項の環境省令で定める要件について準用する。この場合において、前条第2号中「その区域内にある廃棄物(法第11条第1号の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「その区域に係る除染等の措置等」と、「当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「除染等の措置等」と読み替えるものとする。
(汚染状況重点調査地域の指定の要件)
第4条 法第32条第1項の環境省令で定める要件は、1時間当たり0・23マイクロシーベルト未満の放射線量とする。
(除染実施計画を定める区域の要件)
第5条 法第36条第1項の環境省令で定める要件は、1時間当たり0・23マイクロシーベルト未満の放射線量とする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成24年1月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日環境省令第26号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。

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