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ちいきにおけるたようなしゅたいのれんけいによるせいぶつのたようせいのほぜんのためのかつどうのそくしんとうにかんするほうりつだい4じょうだい6こうにきていするかんきょうだいじんにたいするきょうぎにかんするしょうれい

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第6項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令

平成23年環境省令第23号
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第6項の規定に基づき、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第6項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令を次のように定める。
1 市町村は、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第4条第6項の規定により環境大臣に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域連携保全活動計画及び法第4条第6項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、実施時期及び実施方法を記載した書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
2 環境大臣は、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。

附則

この省令は、法の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。

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