ひがしにっぽんだいしんさいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょおよびじょせいにかんするほうりつのこくどこうつうしょうかんけいきていのしこうにかんするしょうれい
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令
平成23年国土交通省令第40号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第134号)第1条第4号、第7条第1項第4号並びに第8条第3号及び第8号の規定に基づき、並びに同令第8条第3号の規定を実施するため、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令を次のように定める。
(公園の施設)
第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(以下「令」という。)第1条第4号に規定する国土交通大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。
(国土交通大臣の承認事項)
第2条 令第7条第1項第4号の国土交通省令で定める事項は、令第8条第6号に掲げる事項のうち、対象施設の供用を1月以下の期間を定めて休止すること以外の事項とする。
(令第8条第3号の対象施設の価額)
第3条 令第8条第3号の対象施設の価額は、当該施設の新築の工事が完了した日までに建設に要した費用の額とする。
(令第8条第3号の国土交通省令で定める割合)
第4条 令第8条第3号の国土交通省令で定める割合は、3パーセントとする。
(令第8条第3号の利益の額)
第5条 令第8条第3号の利益の額は、対象施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。
2 前項の収益は、対象施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
3 第1項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
第6条 前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。
一 受取利子その他の事業外収益にあっては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
二 事業費用にあっては、次の各号に掲げる割合
イ 法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあっては、それぞれの事業に専属する利益による割合
ロ その他のものにあっては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号において同じ。)による割合
三 支払利子その他の事業外費用にあっては、次に掲げる割合
イ 支払利子にあっては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合
ロ その他のものにあっては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合
(区分経理)
第7条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第137条第1項の特定県の貸付けを受ける者は、対象施設の運営に関する経理について、対象施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。この場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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