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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令

平成23年総務省令第95号
放送法(昭和25年法律第132号)第136条第1項の規定に基づき、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 この省令は、放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)第136条第1項の規定に基づき、有線テレビジョン放送等(有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含む。)以外の有線一般放送をいう。以下同じ。)の業務に用いられる電気通信設備に適用される技術基準(同条第2項第2号に掲げるものに限る。)を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この省令において使用する用語は、法及び放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
 「有線放送設備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。
 「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。
 「受信者端子」とは、有線放送設備の端子であって、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。
 「タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であって、受信者端子に最も近接するものをいう。
 「引込端子」とは、タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあっては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう。以下同じ。)であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)をいう。
 「幹線」とは、有線放送設備の線路であって、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。次号において同じ。)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあっては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。
 「分配線」とは、幹線以外の有線放送設備の線路であって、中継増幅器から全てのタップオフまでの間のものをいう。
 「引込線」とは、有線放送設備の線路であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。
 「レベル」とは、出力端子における電磁波の電圧の実効値の1マイクロボルトに対する比をデシベルで表わしたものであって、出力端子の定格出力インピーダンスに等しい純抵抗負荷をその出力端子に接続した場合のものをいう。
 「デジタル有線テレビジョン放送方式」とは、第11条第3項及び第4項に規定する信号により搬送波を変調する方式をいう。
十一 「標準デジタルテレビジョン放送方式」とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第3章に定める標準方式に準拠する方式をいう。
十二 「標準衛星デジタルテレビジョン放送方式」とは、デジタル放送の標準方式第5章第2節及び第3節に定める標準方式に準拠する方式をいう。
十三 「広帯域伝送デジタル放送方式」とは、デジタル放送の標準方式第6章第3節及び第5節に定める標準方式に準拠する方式をいう。
十四 「IP放送方式」とは、有線テレビジョン放送等であってインターネットプロトコルを使用して伝送される放送(以下「IP放送」という。)を第21条のIPアドレス(受信設備を識別するために用いる番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)により第23条から第26条までに規定する条件に適合したネットワークを用いて伝送する方式をいう。

第2章 有線放送設備の技術基準

第1節 通則

(根拠)
第3条 有線放送設備に適用される法第136条第1項の総務省令で定める技術基準(同条第2項第2号に掲げるものに限る。)は、この章の定めるところによる。
(受信空中線)
第4条 同時再放送を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。
(使用する光の波長)
第5条 有線放送設備のヘッドエンドから受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。)までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合(第27条第1項第1号から第4号までに掲げる有線テレビジョン放送等を行う場合に限る。)にあっては、当該線路において有線テレビジョン放送等に使用する光の波長は、1、530ナノメートル以上1、625ナノメートル以下としなければならない。
2 前項に規定する光の波長について、複数の波長の光を多重して伝送する場合にあっては、それぞれの光が互いに映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものでなければならない。
(受信者端子間分離度)
第6条 受信者端子間分離度(1の受信設備から副次的に発する電磁波の当該一の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。)は、25デシベル以上でなければならない。
2 前項の規定は、それぞれ異なる受信用光伝送装置に引込線を介して接続する受信者端子間については、適用しない。
(受信者端子におけるその他の条件)
第7条 有線放送設備は、入力端子における電圧定在波比が3である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。
(漏えい電界強度の許容値)
第8条 有線放送設備から漏えいする電波の電界強度は、当該有線放送設備から3メートルの距離において、毎メートル0・05ミリボルト以下でなければならない。

第2節 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件

(入力信号の条件)
第9条 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子(総務大臣が別に告示で定める箇所とする。第13条、第17条及び第20条において同じ。)における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。
入力信号の区別 条件
一 デジタル放送の標準方式のうち地上基幹放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信号を再放送する場合
復調後におけるビット誤り率が1×10—4以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。)
二 デジタル放送の標準方式のうち衛星基幹放送局に係るものによる基幹放送、衛星一般放送又は通信衛星経由で配信される放送番組を受信し、そのデジタル信号を再放送又は送信する場合
(一) デジタル放送の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において99パーセントの確率で、搬送波のレベルと雑音のレベルとの比が次のとおりであること。
イ 搬送波の変調の型式が4相位相変調の場合にあっては、10デシベル以上
ロ 搬送波の変調の型式が8相位相変調の場合にあっては、13デシベル以上
ハ 搬送波の変調の型式が符号化率120分の41から120分の93までの16値振幅位相変調の場合にあっては、15デシベル以上
ニ 搬送波の変調の型式が符号化率120分の97から120分の109までの16値振幅位相変調の場合にあっては、21デシベル以上
(二) デジタル放送の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において99パーセントの確率で復調後におけるビット誤り率が1×10—8以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。)
三 1及び2以外のデジタル信号を受信し、そのデジタル信号を再放送又は送信する場合
(一) 誤り訂正方式として短縮化リードソロモン(204,188)符号を使用するデジタル信号の場合にあっては、復調後におけるビット誤り率が1×10—4以下(誤り訂正前とする。)
(二) (一)以外の誤り訂正方式を使用する場合にあっては、復調後におけるビット誤り率が1×10—11以下(誤り訂正後とする。)
(搬送波の周波数)
第10条 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。第12条において同じ。)は、次の各号のいずれかでなければならない。
 搬送波の変調の型式に、64値直交振幅変調若しくは256値直交振幅変調を用いる場合又は直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定しない場合の搬送波の周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。ただし、108メガヘルツを超え192メガヘルツ未満又は222メガヘルツを超え470メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であって、総務大臣が次の周波数以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。
93、99、105、111、117、123、129、135、141、147、153、159、167、173、179、185、191、195、201、207、213、219、225、231、237、243、249、255、261、267、273、279、285、291、297、303、309、315、321、327、333、339、345、351、357、363、369、375、381、387、393、399、405、411、417、423、429、435、441、447、453、459、465、473、479、485、491、497、503、509、515、521、527、533、539、545、551、557、563、569、575、581、587、593、599、605、611、617、623、629、635、641、647、653、659、665、671、677、683、689、695、701、707、713、719、725、731、737、743、749、755、761及び767メガヘルツ
 搬送波の変調の型式に、直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定する場合の搬送波の周波数は、前号に規定する周波数のうちから選定しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 前号ただし書に規定する場合
 周波数帯域の幅を2メガヘルツとする163メガヘルツ及び469メガヘルツの周波数として選定する場合
2 前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該受信者端子を含む有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
(搬送波の変調等)
第11条 搬送波の変調の型式は、次の各号のいずれかでなければならない。
 64値直交振幅変調又は256値直交振幅変調とし、別図第1に示すキャリア変調マッピング(一定の手順に従って2値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。以下同じ。)であること。
 副搬送波の変調の型式として256値直交振幅変調、1024値直交振幅変調又は4096値直交振幅変調を用いる直交周波数分割多重変調とし、別図第2に示すキャリア変調マッピングであること。
2 一の搬送波に係る電磁波の伝送に使用する周波数帯域の幅は、6メガヘルツでなければならない。ただし、直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定する場合は、2メガヘルツ又は4メガヘルツを周波数帯域の幅とすることができる。
3 90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号(以下「伝送信号」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 誤り訂正方式は、搬送波の変調の型式に直交周波数分割多重変調を用いる場合にあっては別図第3に示す低密度パリティ検査符号(以下「LDPC符号」という。)とBCH符号を組み合わせた方式とし、搬送波の変調の型式に64値直交振幅変調又は256値直交振幅変調を用いる場合にあってはデジタル放送の標準方式第71条第2項に規定する短縮化リードソロモン符号によるものであること。
 デジタル放送の標準方式第3条又は第58条、第4条、第62条又は第81条第1項、第5条、第64条又は第72条、第6条、第7条又は第65条、第8条又は第65条の2、第17条又は第74条、第23条第1項、第63条第1項又は第73条及び第23条第2項から第4項まで又は第63条第2項から第4項までの技術的条件に適合するものであること。この場合において、デジタル放送の標準方式第3条第1項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは、「関連情報(有線テレビジョン放送等の受信者が限定受信方式を用いた放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によって受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)の役務の提供を受け、又はその対価として有線テレビジョン放送等の業務を行う者が料金を徴収するために必要な情報、基幹放送事業者又は衛星一般放送の業務を行う者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
 伝送信号の構成は、デジタル放送の標準方式第58条第1項第4号又は第71条第1項の技術的条件に適合するものであること。この場合において、搬送波の変調の型式に64値直交振幅変調又は256値直交振幅変調を用いるときにあっては伝送信号を構成するTSパケット及び分割TLVパケット(TLVパケットを伝送するために分割したものをいう。以下同じ。)が別図第4に示す多重フレームのスロットを第1スロットから順に出力したTSパケット列若しくは分割TLVパケット列又はデジタル放送の標準方式第3条第1項第3号に規定するTSパケットであることとし、搬送波の変調の型式に直交周波数分割多重変調を用いるときにあっては伝送信号を構成するTSパケット及びGSEパケットが別図第5のとおり出力されるTSパケット列若しくはGSEパケット列又はデジタル放送の標準方式第3条第1項第3号に規定するTSパケットであることとする。
4 前項第2号の規定にかかわらず、自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合におけるデジタル放送の標準方式第3条第4項の伝送制御信号により伝送される記述子の構成については、総務大臣が別に告示するものであること。
5 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別図第6に示すとおりとする。
(搬送波等の条件)
第12条 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
区別 条件
一 搬送波の周波数の許容偏差
プラスマイナス20キロヘルツ以内
二 ヘッドエンド(ヘッドエンドを縦続接続している有線放送設備にあっては、受信者端子直近のヘッドエンドとする。以下この表において同じ。)の変調波の入力端子から受信者端子までの総合周波数特性(その搬送波の周波数を含む6メガヘルツの周波数帯幅の範囲において、当該搬送波の周波数と等しい周波数の電磁波のレベルを基準とする。)
プラスマイナス3デシベル以内
三 搬送波のレベル(変調において用いられる最低周波数の周期に比較して十分長い時間(通常、平均の電力が最大である約10分の1秒間)にわたって平均されたレベルをいう。以下同じ。)
(一) 搬送波の変調の型式が64値直交振幅変調の場合にあっては、次に掲げる式(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。以下同じ。)によるAの値以上Bの値以下
A=49+10log10(Z/75)
B=81+10log10(Z/75)
(二) 搬送波の変調の型式が256値直交振幅変調の場合にあっては、次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下
A=55+10log10(Z/75)
B=81+10log10(Z/75)
(三) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調の場合にあっては、次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下
A=X+10log10(Z/75)
B=81+10log10(Z/75)
なお、Xの値は、副搬送波の変調の型式として、256値直交振幅変調を用いる場合にあっては49、1024値直交振幅変調を用いる場合にあっては56、符号化率5分の4である4096値直交振幅変調を用いる場合にあっては60、符号化率6分の5である4096値直交振幅変調を用いる場合にあっては63とする。
四 搬送波のレベルの変動(交流電源に起因する電磁波によるものを除く。以下同じ。)
1分間において、3デシベル以内
五 搬送波のレベルと隣接する他のデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとの差
(一) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、次に掲げるものである場合にあっては、16デシベル以内
イ 副搬送波の変調の型式として256値直交振幅変調を用いるもののうち、隣接する搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として4096値直交振幅変調を用いるもの
ロ 副搬送波の変調の型式として4096値直交振幅変調を用いるもののうち、隣接する搬送波の変調の型式が64値直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として256値直交振幅変調を用いるもの
(二) (一)以外であるときは、10デシベル以内
六 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・3メガヘルツ(搬送波の変調の型式が64値直交振幅変調又は256値直交振幅変調の場合に限る。)又は5・71メガヘルツ(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調である場合に限る。)の周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比
(一) 搬送波の変調の型式が64値直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として256値直交振幅変調を用いるものにあっては、26デシベル以上
(二) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として1024値直交振幅変調を用いるものにあっては、33デシベル以上
(三) 搬送波の変調の型式が256値直交振幅変調の場合にあっては、32デシベル以上
(四) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として符号化率5分の4である4096値直交振幅変調を用いるものにあっては、37デシベル以上
(五) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として符号化率6分の5である4096値直交振幅変調を用いるものにあっては、40デシベル以上
七 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第7において同じ。)のレベルとの差(搬送波のレベルを減数として求められる値をいう。8の項において同じ。)
(一) 多チャンネル変調ひずみ(同一の伝送路を使用する他の全ての搬送波による変調ひずみをいう。以下同じ。)による妨害波の場合にあっては、別図第7で示す値以下
(二) 単一周波数による妨害波の場合にあっては、当該搬送波の周波数を含む6メガヘルツの周波数帯幅において、次のとおりであること。
イ 搬送波の変調の型式が64値直交振幅変調の場合にあっては、マイナス26デシベル以下
ロ 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として256値直交振幅変調を用いるものにあっては、マイナス33デシベル以下
ハ 搬送波の変調の型式が256値直交振幅変調の場合にあっては、マイナス34デシベル以下
ニ 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として1024値直交振幅変調又は符号化率5分の4である4096値直交振幅変調を用いるものにあっては、マイナス39デシベル以下
ホ 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として符号化率6分の5である4096値直交振幅変調を用いるものにあっては、マイナス40デシベル以下
八 搬送波のレベルと当該搬送波の反射(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第8において同じ。)による電磁波のレベルとの差
別図第8で示す値以下
九 交流電源に起因する電磁波による搬送波の変調度
(一) 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として4096値直交振幅変調を用いるものにあっては、次に掲げる式による値がマイナス34デシベル以下
20log10〔(a—b)/a〕デシベル
aは、搬送波の変調包絡線の最高値における振幅とする。
bは、搬送波の変調包絡線の最低値における振幅とする。
(二) (一)以外の搬送波の変調の型式を使用する場合にあっては、次に掲げる式による値がマイナス30デシベル以下
20log10〔(a—b)/a〕デシベル
aは、搬送波の変調包絡線の最高値における振幅とする。
bは、搬送波の変調包絡線の最低値における振幅とする。
十 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。)
映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。
2 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の4の項及び6の項の規定は、適用しない。
 保安装置(有線電気通信設備令施行規則(昭和46年郵政省令第2号)第19条第1項各号に規定するところにより設置される保安装置をいう。以下同じ。)又は受信用光伝送装置の出力端子
 搬送波の変調の型式が64値直交振幅変調の場合
区別 条件
一 搬送波のレベルの変動
1分間において、3デシベル以内
二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から保安装置まで又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・3メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比
(一) 搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・3メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が45デシベル以上である場合にあっては、26デシベル以上
(二) 搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・3メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が33デシベル以上である場合にあっては、27デシベル以上
 搬送波の変調の型式が256値直交振幅変調の場合
区別 条件
一 搬送波のレベルの変動
1分間において、3デシベル以内
二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から保安装置まで又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・3メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比
搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・3メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が39デシベル以上である場合にあっては、33デシベル以上
 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として256値直交振幅変調を用いるものの場合
区別 条件
一 搬送波のレベルの変動
1分間において、3デシベル以内
二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から保安装置まで又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・71メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比
(一) 搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・71メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が45デシベル以上である場合にあっては、26デシベル以上
(二) 搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・71メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が33デシベル以上である場合にあっては、27デシベル以上
 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として1024値直交振幅変調を用いるものの場合
区別 条件
一 搬送波のレベルの変動
1分間において、3デシベル以内
二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から保安装置まで又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・71メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比
搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・71メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が39デシベル以上である場合にあっては、35デシベル以上
 受信用光伝送装置の入力端子
 搬送波の変調の型式が64値直交振幅変調の場合
区別 条件
総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・3メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・3メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が33デシベル以上である場合にあっては、28デシベル以上
 搬送波の変調の型式が256値直交振幅変調の場合
区別 条件
総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・3メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・3メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が39デシベル以上である場合にあっては、34デシベル以上
 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として256値直交振幅変調を用いるものの場合
区別 条件
総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・71メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・71メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が33デシベル以上である場合ににあっては、28デシベル以上
 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として1024値直交振幅変調を用いるものの場合
区別 条件
総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・71メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・71メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が39デシベル以上である場合にあっては、36デシベル以上

第3節 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件

(入力信号の条件)
第13条 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復調後におけるビット誤り率の値以下でなければならない。ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。
入力信号の区別 復調後におけるビット誤り率
一 デジタル放送の標準方式のうち地上基幹放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信号を再放送する場合
1×10—4以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。)
二 1並びにデジタル放送の標準方式のうち衛星基幹放送局に係るものによる基幹放送、衛星一般放送及び通信衛星経由で配信される放送番組以外のデジタル信号を受信し、そのデジタル信号を再放送又は送信する場合
(一) 誤り訂正方式として短縮化リードソロモン(204,188)符号を使用するデジタル信号の場合にあっては、1×10—4以下(誤り訂正前とする。)
(二) (一)以外の誤り訂正方式を使用する場合にあっては、1×10—11以下(誤り訂正後とする。)
(搬送波の周波数)
第14条 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。次条及び第17条において同じ。)は、次に掲げる周波数に7分の1メガヘルツを加えたもののうちから選定しなければならない。ただし、108メガヘルツを超え192メガヘルツ未満又は222メガヘルツを超え470メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であって、総務大臣が次の周波数に7分の1メガヘルツを加えたもの以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。
93、99、105、111、117、123、129、135、141、147、153、159、167、173、179、185、191、195、201、207、213、219、225、231、237、243、249、255、261、267、273、279、285、291、297、303、309、315、321、327、333、339、345、351、357、363、369、375、381、387、393、399、405、411、417、423、429、435、441、447、453、459、465、473、479、485、491、497、503、509、515、521、527、533、539、545、551、557、563、569、575、581、587、593、599、605、611、617、623、629、635、641、647、653、659、665、671、677、683、689、695、701、707、713、719、725、731、737、743、749、755、761及び767メガヘルツ
2 前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該受信者端子を含む有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
(搬送波等の条件)
第15条 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
区別 条件
一 搬送波の周波数の許容偏差
プラスマイナス20キロヘルツ以内
二 ヘッドエンド(ヘッドエンドを縦続接続している有線放送設備にあっては、受信者端子直近のヘッドエンドとする。以下この表において同じ。)の変調波の入力端子から受信者端子までの総合周波数特性(当該搬送波の周波数を含む5・6メガヘルツの周波数帯幅の範囲において、当該搬送波の周波数と等しい周波数の電磁波のレベルを基準とする。)
プラスマイナス3デシベル以内
三 搬送波のレベル(変調において用いられる最低周波数の周期に比較して十分長い時間(通常、平均の電力が最大である約10分の1秒間)にわたって平均されたレベルをいう。以下同じ。)
次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下
A=47+10log10(Z/75)
B=81+10log10(Z/75)
四 搬送波のレベルの変動
1分間において、3デシベル以内
五 搬送波のレベルと隣接する他の標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとの差
10デシベル以内
六 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・6メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比
24デシベル以上
七 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第9において同じ。)のレベルとの差(搬送波のレベルを減数として求められる値とする。8の項において同じ。)
3次相互変調による妨害波の場合にあっては別図第9で示す値以下とし、単一周波数による妨害波の場合にあっては搬送波の周波数を中心とする5・6メガヘルツの周波数帯幅の範囲において、マイナス35デシベル以下
八 搬送波のレベルと当該搬送波の反射(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第10において同じ。)による電磁波のレベルとの差
別図第10で示す値以下
九 交流電源に起因する電磁波による搬送波の変調度
次に掲げる式による値がマイナス30デシベル以下
20log10〔(a—b)/a〕デシベル
aは、搬送波の変調包絡線の最高値における振幅とする。
bは、搬送波の変調包絡線の最低値における振幅とする。
十 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。)
映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。
2 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の4の項及び6の項の規定は、適用しない。
 保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子
区別 条件
一 搬送波のレベルの変動
1分間において、3デシベル以内
二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から保安装置まで又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・6メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比
(一) 搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・6メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が45デシベル以上である場合にあっては、24デシベル以上
(二) 搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・6メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が33デシベル以上である場合にあっては、25デシベル以上
 受信用光伝送装置の入力端子
区別 条件
総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・6メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5・6メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が33デシベル以上である場合にあっては、25デシベル以上
第16条 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)と受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)とが隣接して同時に行われる場合における搬送波は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数とデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。)の間隔は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあっては5・835メガヘルツ以上、上側にあっては6・119メガヘルツ以上であること。
 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が64値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス19デシベル以上プラス14デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス20デシベル以上プラス18デシベル以下であること。
 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が256値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス12デシベル以上プラス20デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス8デシベル以上プラス19デシベル以下であること。
 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として4096値直交振幅変調を用いるものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス16デシベル以上プラス16デシベル以下であること。
 標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として256値直交振幅変調又は1024値直交振幅変調を用いるものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス10デシベル以上プラス10デシベル以下であること。

第4節 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件

(入力信号の条件)
第17条 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号の条件は、次の各号のいずれかでなければならない。
 デジタル放送の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において99パーセントの確率で、搬送波のレベルと雑音のレベルとの比が次のとおりであること。
 搬送波の変調の型式が4相位相変調の場合にあっては、10デシベル以上
 搬送波の変調の型式が8相位相変調の場合にあっては、13デシベル以上
 搬送波の変調の型式が符号化率120分の41から120分の93までの16値振幅位相変調の場合にあっては、15デシベル以上
 搬送波の変調の型式が符号化率120分の97から120分の109までの16値振幅位相変調の場合にあっては、21デシベル以上
 デジタル放送の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、復調後におけるビット誤り率が、最悪月において99パーセントの確率で1×10—8以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。)であること。
(搬送波の周波数)
第18条 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、1、032・23メガヘルツから1、488・69メガヘルツまで又は2、224・41メガヘルツから2、642・51メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
1、049・48、1、087・84、1、126・20、1、164・56、1、202・92、1、241・28、1、279・64、1、318・00、1、356・36、1、394・72、1、433・08、1、471・44、2、241・66、2、280・02、2、318・38、2、356・74、2、395・10、2、433・46、2、471・82、2、510・18、2、548・54、2、586・90及び2、625・26メガヘルツ
2 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、1、532・75メガヘルツから2、070・25メガヘルツまで又は2、708・75メガヘルツから3、223・25メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
1、550、1、613、1、653、1、693、1、733、1、773、1、813、1、853、1、893、1、933、1、973、2、013、2、053、2、726、2、766、2、806、2、846、2、886、2、926、2、966、3、006、3、046、3、086、3、126、3、166及び3、206メガヘルツ
(搬送波等の条件)
第19条 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、1、032・23メガヘルツから1、488・69メガヘルツまで又は2、224・41メガヘルツから2、642・51メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、1、532・75メガヘルツから2、070・25メガヘルツまで又は2、708・75メガヘルツから3、223・25メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
区別 条件
一 搬送波の周波数の許容偏差
プラスマイナス1・5メガヘルツ以内
二 搬送波のレベル(変調において用いられる最低周波数の周期に比較して十分長い時間(通常、平均の電力が最大である約10分の1秒間)にわたって平均されたレベルをいう。以下同じ。)
次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下
A=48+10log10(Z/75)
B=81+10log10(Z/75)
三 搬送波のレベルと他の搬送波のレベルとの差
その搬送波のレベルと隣々接の搬送波(隣接する搬送波に隣接する搬送波をいう。)のレベルとの差は3デシベル以内
四 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第1中間周波数(受信する電波の偏波が右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かって電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう。)の場合にあっては、受信周波数と10・678ギガヘルツの局部発振周波数との差の周波数をいい、左旋円偏波(円偏波であって、電界ベクトルの回転の方向が右旋円偏波と反対であるものをいう。)の場合にあっては、受信周波数と9・505ギガヘルツの局部発振周波数との差の周波数をいう。以下同じ。)の搬送波の入力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む28・86メガヘルツ(デジタル放送の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合に限る。以下この条において同じ。)又は33・7561メガヘルツ(デジタル放送の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合に限る。以下この条において同じ。)の周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比
(一) 搬送波の変調の型式が4相位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、8デシベル以上
(二) 搬送波の変調の型式が8相位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、11デシベル以上
(三) 搬送波の変調の型式が符号化率120分の41から120分の93までの16値振幅位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、13デシベル以上
(四) 搬送波の変調の型式が符号化率120分の97から120分の109までの16値振幅位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、17デシベル以上
五 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドにおける第1中間周波数の搬送波の入力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む28・86メガヘルツ又は33・7561メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるものに限る。)のレベルとの差(搬送波のレベルを減数として求められる値とする。6の項において同じ。)
単一周波数による妨害にあっては、次のいずれかであること。
(一) 搬送波の変調の型式が4相位相変調又は8相位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、マイナス13デシベル以下
(二) 搬送波の変調の型式が符号化率120分の41から120分の93までの16値振幅位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、マイナス14デシベル以下
(三) 搬送波の変調の型式が符号化率120分の97から120分の109までの16値振幅位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、マイナス19デシベル以下
六 搬送波のレベルと当該搬送波の反射(ヘッドエンドにおける第1中間周波数の搬送波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第11において同じ。)による電磁波のレベルとの差
別図第11で示す値以下
七 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドにおける第1中間周波数の入力端子から受信者端子までのものに限る。)
映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。
2 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、1、032・23メガヘルツから1、488・69メガヘルツまで又は2、224・41メガヘルツから2、642・51メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、1、532・75メガヘルツから2、070・25メガヘルツまで又は2、708・75メガヘルツから3、223・25メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の4の項の規定は、適用しない。
 保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子
区別 条件
搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第1中間周波数の搬送波の入力端子から保安装置まで又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む28・86メガヘルツ又は33・7561メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む28・86メガヘルツ又は33・7561メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が24デシベル以上である場合にあっては、次のいずれかであること。
(一) 受信者端子において、搬送波の変調の型式が4相位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、9デシベル以上
(二) 受信者端子において、搬送波の変調の型式が8相位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、デジタル放送の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に定める標準方式に準拠する方式を用いるときは12デシベル以上、デジタル放送の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に定める標準方式に準拠する方式を用いるときは14デシベル以上
(三) 受信者端子において、搬送波の変調の型式が符号化率120分の41から120分の93までの16値振幅位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、14デシベル以上
(四) 受信者端子において、搬送波の変調の型式が符号化率120分の97から120分の109までの16値振幅位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、18デシベル以上
 受信用光伝送装置の入力端子
区別 条件
総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第1中間周波数の搬送波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む28・86メガヘルツ又は33・7561メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む28・86メガヘルツ又は33・7561メガヘルツの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が24デシベル以上である場合にあっては、次のいずれかであること。
(一) 受信者端子において、搬送波の変調の型式が4相位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、デジタル放送の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に定める標準方式に準拠する方式を用いるときは9デシベル以上、デジタル放送の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に定める標準方式に準拠する方式を用いるときは10デシベル以上
(二) 受信者端子において、搬送波の変調の型式が8相位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、デジタル放送の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に定める標準方式に準拠する方式を用いるときは13デシベル以上、デジタル放送の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に定める標準方式に準拠する方式を用いるときは15デシベル以上
(三) 受信者端子において、搬送波の変調の型式が符号化率120分の41から120分の93までの16値振幅位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、15デシベル以上
(四) 受信者端子において、搬送波の変調の型式が符号化率120分の97から120分の109までの16値振幅位相変調となっている搬送波及び当該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、19デシベル以上

第5節 IP放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件

(入力信号の条件)
第20条 第9条の規定は、IP放送方式によるIP放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号について準用する。この場合において「デジタル有線テレビジョン放送方式」とあるのは、「IP放送方式」と読み替えるものとする。
(パケットのIPアドレス)
第21条 IP放送の用に供するIPアドレスは、総務大臣が別に告示するものとする。
(伝送信号の条件)
第22条 第11条第3項第2号の規定は、IP放送の用に供する伝送信号の技術的条件について準用する。この場合において「90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号」とあるのは、「IP放送方式によりIP放送を行うための信号」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する伝送信号は、TSパケット、TLVパケット、分割TLVパケット又はMMTPパケットによる情報について、IPパケットにより伝送するものとする。
(総合品質)
第23条 IP放送の用に供するネットワーク(ヘッドエンドから受信者端子までインターネットプロトコルによる伝送を行うものをいう。以下「IP放送ネットワーク」という。)におけるパケット損失率(受信設備において誤り訂正機能を有する場合においては、誤り訂正後のパケット損失率)は、0・0000001以下でなければならない。
(ネットワーク品質)
第24条 IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。
 IPパケット伝送の平均遅延時間(ヘッドエンドから受信者端子までパケットを伝送する時間をいう。ただし、情報源符号化、多重化、スクランブル等に係る時間を除く。)の値 1秒以下
 IPパケット伝送の平均遅延時間の揺らぎ(IPパケット伝送の平均遅延時間と個別のIPパケット伝送の遅延時間との差をいう。)の値 100ミリ秒以下
(安定品質)
第25条 IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置が講じられているものでなければならない。
 IP放送の用に供するIPパケットを優先的に伝送するために必要な措置
 IP放送の用に供するIPパケットのみを伝送するために必要な措置
 総務大臣が別に告示するデジタル有線テレビジョン放送方式等による有線テレビジョン放送等と同等の安定性を確保するための措置
2 IP放送ネットワークは、次の各号に掲げるところによりIP放送の用に供するIPパケットを伝送するために十分な通信容量を有するものでなければならない。
 中継系伝送路設備(IP放送の用に供する伝送路設備のうちヘッドエンドから固定端末系伝送路設備(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第4条の3第1項の固定端末系伝送路設備をいう。)までのものをいう。以下同じ。)にあっては、提供しようとする役務に係る全ての放送番組を伝送するために必要な通信容量
 アクセス系伝送路設備(IP放送の用に供される伝送路設備のうち中継系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。)にあっては、提供しようとする役務に係る放送番組を伝送するために必要な通信容量
(適用除外)
第26条 第6条及び第7条の規定は、IP放送方式については適用しない。

第3章 雑則

(使用する電磁波の条件)
第27条 次の各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等
 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、90メガヘルツから770メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等
 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、1、032・23メガヘルツから1、488・69メガヘルツまで又は2、224・41メガヘルツから2、642・51メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等
 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、1、532・75メガヘルツから2、070・25メガヘルツまで又は2、708・75メガヘルツから3、223・25メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等
 受信者端子において、送信の方式がIP放送方式となっている有線テレビジョン放送等
2 前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、前項の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に基づき、受信者端子において当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等の受信に検知される影響を与えないものでなければならない。

附則

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成25年2月20日総務省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 登録一般放送事業者が行う有線テレビジョン放送の業務に用いられる電気通信設備に適用される技術基準については、第14条の規定による改正後の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成25年12月10日総務省令第113号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月3日総務省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月20日総務省令第17号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第18条の標準衛星デジタルテレビジョン放送方式に係る搬送波の周波数については、第2条の規定による改正後の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第18条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成30年5月31日総務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年1月22日総務省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に登録一般放送事業者が行う有線テレビジョン放送の業務に用いられる有線放送設備については、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、第1条の規定による改正後の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の規定に適合しているものとみなす。
附則 (令和元年5月14日総務省令第5号) 抄
第1条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別図第1(第11条第1項第1号関係) 別図第2(第11条第1項第2号関係) 別図第3(第11条第3項第1号関係) 別図第4(第11条第3項第3号関係) 別図第5(第11条第3項第3号関係) 別図第6(第11条第5項関係) 別図第7(第12条の表の7の項関係) 別図第8(第12条の表の8の項関係) 別図第9(第15条の表の7の項関係) 別図第10(第15条の表の8の項関係) 別図第11(第19条第1項の表の6の項関係)

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