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超短波放送に関する送信の標準方式

平成23年総務省令第86号
放送法(昭和25年法律第132号)第111条第1項及び第121条第1項の規定に基づき、超短波放送に関する送信の標準方式を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 この省令は、放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)第111条第1項及び第121条第1項の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される超短波放送(デジタル放送を行う場合にあってはF7W電波を使用するものに限る。以下同じ。)に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和25年法律第131号)及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)において使用する用語の例による。

第2章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送

(適用の範囲)
第3条 この章の規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に適用があるものとする。
(主搬送波の変調)
第4条 主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。
2 主搬送波の最大周波数偏移は、(±)75kHzとする。
3 主搬送波を変調する信号は、モノホニック放送を行う場合にあっては音声信号とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては主チャネル信号(左側信号と右側信号の和の信号をいう。以下同じ。)、副チャネル信号(左側信号と右側信号との差の信号により副搬送波を振幅変調したときに生ずる側波帯をいう。以下同じ。)及びパイロット信号(ステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)からなるものであって、別図第1号に示す周波数配列及び方程式によるものとする。
(音声信号)
第5条 音声信号の最高周波数は、15、000Hzとする。
2 音声信号は、50マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。
(ステレオホニック放送)
第6条 ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前2条の規定によるほか、次のとおりとする。
 副搬送波の変調の型式は、振幅変調とし、当該副搬送波は、抑圧するものとする。
 左側信号又は右側信号の入力端子に信号を加えた場合の主チャネル信号による主搬送波の周波数偏移及び副チャネル信号による主搬送波の周波数偏移は、同一の値とし、かつ、その最大値が第4条第2項に規定する最大周波数偏移の45パーセントとする。
 パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、第4条第2項に規定する最大周波数偏移の10パーセントとする。
 パイロット信号の周波数は19kHz、副搬送波の周波数は38kHzとし、パイロット信号の周波数と副搬送波の周波数とは、相互に低調波と高調波の関係にあるものとする。
 副搬送波は、パイロット信号が時間軸と交わるとき、同時に正傾斜で時間軸と交わるものとする。
(準用規定)
第7条 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第89号)第3条から第8条までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送の補完放送について準用する。

第3章 雑則

(緊急警報信号に適用する規定)
第8条 超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第5条第1項を除く。)を適用する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
(省令の廃止)
第2条 超短波放送に関する送信の標準方式(昭和43年郵政省令第26号)は、廃止する。
附則 (平成25年2月20日総務省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
別図第1号(第4条第3項関係)
1 ステレオホニック放送を行う場合の変調信号の周波数配列

2 ステレオホニック放送を行う場合の変調信号の方程式
A=M+S+P
M=L+R
S=(L+R)sin(ωt)
R=Psin(ωt/2+θ)
1 Aは、主搬送波を変調する信号の電圧とする。
2 Mは、主チャネル信号の電圧とする。
3 Sは、副チャネル信号の電圧とする。
4 Pは、パイロット信号の電圧とする。
5 Lは左側信号の電圧とし、Rは右側信号の電圧とする。
6 ωは、副搬送波の周波数の2π倍とする。
7 Pはパイロット信号の電圧の振幅とし、θは当該信号の位相とする。
8 tは、時間とする。

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