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ちほうだんたいにたいしてこうふすべきへいせい23ねんどぶんのとくべつこうふぜいのがくのけっていじきおよびけっていがくならびにこうふじきおよびこうふがくのとくれいにかんするしょうれい

地方団体に対して交付すべき平成23年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令(平成23年総務省令第37号)

平成23年総務省令第37号
地方交付税法(昭和25年法律第211号)第15条第3項及び第16条第2項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき平成23年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。
(道府県に係る算定方法)
第1条 各道府県に対して平成23年4月に交付すべき平成23年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる道府県の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。
 東日本大震災により被害を受けた道府県のうち、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県 イからハまでに掲げる額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
 東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
り災世帯数 41、600円
死者及び行方不明者の数 875、000円
 当該県における行政機能の維持及び被災者に対する生活支援を応急的に行うために要する経費として総務大臣が算定した額
 平成23年3月31日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 前号に掲げる県以外の道府県 前号ハに掲げる額
(市町村に係る算定方法)
第2条 各市町村に対して平成23年4月に交付すべき平成23年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる市町村の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。
 東日本大震災により被害を受けた市町村のうち、青森県八戸市及びおいらせ町、岩手県盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、藤沢町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町及び一戸町、宮城県仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ケ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町及び南三陸町、福島県福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町及び飯舘村、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町及び利根町、栃木県宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那須町及び那珂川町並びに千葉県千葉市、旭市、習志野市、我孫子市、浦安市、香取市、山武市及び九十九里町 イからホまでに掲げる額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
 東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額(全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数について、その区分が明らかでない場合は、全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数の合計に32、500円を乗じて得た額)の合算額
項目
り災世帯数 69、000円
全壊家屋の戸数 41、000円
半壊家屋の戸数 23、900円
死者及び行方不明者の数 875、000円
 イに掲げる額に0・2を乗じて得た額
 当該市町村における行政機能の維持及び被災者に対する生活支援を応急的に行うために要する経費として総務大臣が算定した額
 東日本大震災への対応のため派遣されている自衛隊員等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条に規定する不在者投票の実施に要する経費として総務大臣が算定した額
 平成23年3月31日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 前号に掲げる市町村以外の市町村 前号ホに掲げる額

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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