完全無料の六法全書
ひがしにっぽんだいしんさいふっこうとくべつくいきほうだい43じょうのちほうぜいのかぜいめんじょまたはふきんいつかぜいにともなうそちがてきようされるばあいとうをさだめるしょうれい

東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

平成23年総務省令第168号
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第43条の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。
(法第43条に規定する総務省令で定める場合)
第1条 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第43条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 事業税 法第4条第9項(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第74条又は第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から平成33年3月31日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第10条の2第1項の表の第1号、第10条の5第1項、第17条の2第1項の表の第1号、第17条の5第1項、第18条の4第1項、第25条の2第1項の表の第1号、第25条の5第1項又は第26条の4第1項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは法第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項(福島復興再生特別措置法第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指定法人に該当するものであって認定日から平成33年3月31日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。以下「指定事業者等」という。)について、当該対象施設等の所在する道県が、当該対象施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該道県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設等に係るものとして次条により計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 不動産取得税 指定事業者等について、当該対象施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(認定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 固定資産税 指定事業者等について、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
(第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又は収入金額の計算方法)
第2条 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
 電気供給業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額
当該道県において当該指定事業者等に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額×当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る固定資産の価額/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が当該道県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額
 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額
当該道県において当該指定事業者等に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額×当該新設し、又は増設した軌道のうち対象施設等に係る軌道の延長キロメートル数/当該軌道を新設し、又は増設した者が当該道県内に有する軌道の延長キロメートル数
 前2号以外の業種に係る所得又は収入金額
当該道県において当該指定事業者等に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額×当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る従業者の数/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が当該道県内に有する事務所又は事業所の従業者の数
2 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第11項及び第12項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

附則

この省令は、法の施行の日(平成23年12月26日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日総務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月10日総務省令第50号)
(施行期日)
1 この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第12号)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条第1号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される対象施設等について適用し、施行日以前に新設され、又は増設された対象施設等については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月7日総務省令第52号)
この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律第20号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日総務省令第35号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条中離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の改正規定、第4条中半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第5条中奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第6条中過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第7条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第8条中沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第7条の改正規定、第10条中東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第11条の規定及び第12条中地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令第3条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定、第4条の規定による改正後の半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第5条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第6条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第2条の規定(同条第1項第1号の算式に係る部分を除く。)、第7条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第8条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第4条において「新沖縄省令」という。)第7条の規定、第10条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第11条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第26条及び第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定並びに第12条の規定による改正後の地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(附則第5条において「新地域再生省令」という。)第3条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。