ちほうだんたいにたいしてこうふすべきへいせい23ねんどぶんのしんさいふっこうとくべつこうふぜいのがくのさんていほうほう、けっていじきおよびけっていがくならびにこうふじきおよびこうふがくのとくれいとうにかんするしょうれい
地方団体に対して交付すべき平成23年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令
平成23年総務省令第155号
東日本大震災に対処するための平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第41号)第5条第1項及び地方交付税法(昭和25年法律第211号)第16条第2項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき平成23年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令を次のように定める。
(平成23年度の道府県及び市町村に係る算定方法)
第1条 各道府県及び各市町村に対して平成24年3月に交付すべき平成23年度分の震災復興特別交付税(東日本大震災に対処するための平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第41号。以下「法」という。)第1条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額として、次の各号によって算定した額(表示単位は1000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を、同月において決定し、交付する。
一 別表1の項に掲げる平成23年度の一般会計補正予算(第1号)又は特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額(この省令の施行の際現に地方債をもってその財源とした場合においては、当該地方債の元利償還のために必要な額に相当する額として総務大臣が調査した額。次号から第7号まで、第10号及び第12号において同じ。)
二 別表2の項に掲げる平成23年度の一般会計補正予算(第1号)又は特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
三 別表3の項に掲げる平成23年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
四 別表4の項に掲げる平成23年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により国が施行する各事業(全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業及び平成23年台風第12号等に係る事業(次号において「全国防災事業等」という。)を除く。)に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額
五 別表5の項に掲げる平成23年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(全国防災事業等を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
六 平成23年3月28日の財務大臣決定又は平成23年4月19日の財務大臣決定に基づき平成22年度一般会計予備費又は平成23年度一般会計予備費を使用して交付される災害救助費負担金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
七 平成23年10月14日の閣議決定「平成23年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
八 平成23年度の一般会計補正予算(第1号)、一般会計補正予算(第2号)又は一般会計補正予算(第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」という。)若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。別表において同じ。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第3セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資する法人をいう。別表において同じ。)をいう。)に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち、一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のいずれか少ない額
算式A+B
算式の記号
A 公営企業等災害復旧事業のうち次の表の左欄に掲げるものの事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額を除いた額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる率を乗じて得た額(以下この号において「通常の公費負担額」という。)の合算額
区分 | 率 | |
水道事業に係るもの | 0・100 | |
簡易水道事業に係るもの | 0・550 | |
合流式の公共下水道事業に係るもの | 0・600 | |
分流式の公共下水道事業に係るもの | 処理区域内人口密度が25人/ha未満の事業に係るもの | 0・700 |
処理区域内人口密度が25人/ha以上50人/ha未満の事業に係るもの | 0・600 | |
処理区域内人口密度が50人/ha以上75人/ha未満の事業に係るもの | 0・500 | |
処理区域内人口密度が75人/ha以上100人/ha未満の事業に係るもの | 0・400 | |
処理区域内人口密度が100人/ha以上の事業に係るもの | 0・300 | |
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの | 0・700 | |
病院事業に係るもの | 0・500 | |
市場事業に係るもの | 0・500 | |
空港アクセス鉄道事業に係るもの | 0・401 |
B 公営企業等災害復旧事業の各事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額及び通常の公費負担額を除いた額の公営企業等ごとの合算額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率(平成23年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される石油等安定供給対策事業費補助金を受けて施行するガス事業に係る施設の災害復旧事業については、3分の1)を乗じて得た額の合算額
区分 | 率 |
公営企業等の事業の規模に相当する額として総務大臣が調査した額(以下この表において「事業規模」という。)の100分の50までに相当する部分 | 0・50 |
事業規模の100分の50を超え100分の100までに相当する部分 | 0・75 |
事業規模の100分の100を超える部分に相当する部分 | 1・00 |
九 平成23年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第 号)第78条第2項の規定による交付金(以下この号において「復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(次の表の左欄に掲げるものに限る。以下この号において「公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る復興交付金の額を除いた額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額
区分 | 率 | |
合流式の公共下水道事業に係るもの | 0・6 | |
分流式の公共下水道事業に係るもの | 処理区域内人口密度が25人/ha未満の事業に係るもの | 0・7 |
処理区域内人口密度が25人/ha以上50人/ha未満の事業に係るもの | 0・6 | |
処理区域内人口密度が50人/ha以上75人/ha未満の事業に係るもの | 0・5 | |
処理区域内人口密度が75人/ha以上100人/ha未満の事業に係るもの | 0・4 | |
処理区域内人口密度が100人/ha以上の事業に係るもの | 0・3 | |
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの | 0・7 | |
市場事業に係るもの | 0・5 |
十 平成22年度及び平成23年度において、国の補助金等を受けないで施行した東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条第4号の規定により地方債(同法第5条の3第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第5条の4第1項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。第12号において同じ。)をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額
十一 警察法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第353号)による改正後の警察法施行令(昭和29年政令第151号)附則第29項の規定に基づく平成23年度における岩手県、宮城県及び福島県の県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額
十二 次に掲げる額の合算額
イ 次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合において、東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内にあるものが、平成22年度に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項第1号の規定により地方債をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項及び第3項又は第5条第2項及び第3項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第5項の規定により指定都市等(同法第701条の31第1項第1号の指定都市等をいう。ロにおいて同じ。)が課する事業所税並びに同法第5条第6項第1号の規定により市町村が課する都市計画税
(2) 使用料(地方財政法第6条の政令で定める公営企業に係るものを除く。ロにおいて同じ。)及び手数料
(3) 分担金及び負担金
ロ 次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合において、東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域(震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。以下同じ。)内にあるものが、平成23年度に同法第8条第1項第1号の規定により地方債をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額
(1) 地方税法第4条第2項及び第3項又は第5条第2項及び第3項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第5項の規定により指定都市等が課する事業所税並びに同法第5条第6項第1号の規定により市町村が課する都市計画税
(2) 使用料及び手数料
(3) 分担金及び負担金
十三 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める平成23年度の減収見込額として総務大臣が算定した額
イ 道府県 地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号。以下この号において「地方税法改正法」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号。以下この号において「地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第 号)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この号において「震災特例法」という。)の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額
(1) 道府県民税の所得割に係る減収見込額
(2) 道府県民税の法人税割に係る減収見込額
(3) 個人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額
(4) 法人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額
(5) 不動産取得税に係る減収見込額
(6) 自動車取得税に係る減収見込額(地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第143条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。ロにおいて同じ。)の減収見込額を除く。)
(7) 自動車税に係る減収見込額
(8) 地方法人特別譲与税に係る減収見込額
ロ 市町村 地方税法改正法、地方税法等改正法及び震災特例法の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額
(1) 市町村民税の所得割に係る減収見込額
(2) 市町村民税の法人税割に係る減収見込額
(3) 土地に対して課する固定資産税に係る減収見込額
(4) 家屋に対して課する固定資産税に係る減収見込額
(5) 都市計画税に係る減収見込額
(6) 軽自動車税に係る減収見込額
(7) 自動車取得税交付金に係る減収見込額
十四 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 道府県 東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から、地方団体に対して交付すべき平成23年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令(平成23年総務省令第37号。以下「第1回特例省令」という。)第1条第1号イ、地方団体に対して交付すべき平成23年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令(平成23年総務省令第130号。以下「第2回特例省令」という。)第1条第1号ロ及び特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号。以下「特別交付税省令」という。)附則第9条第1項第3号の規定によって算定した額の合算額を控除した額
項目 | 額 |
り災世帯数 | 41、600円 |
農作物被害面積(ヘクタール) |
3、100円 (ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が30パーセントを超えるものにあっては、5、200円) |
死者及び行方不明者の数 | 875、000円 |
障害者の数 | 437、500円 |
ロ 市町村 東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から、第1回特例省令第2条第1号イ、第2回特例省令第2条第1号イ及び特別交付税省令附則第10条第1項第2号の規定によって算定した額の合算額を控除した額
項目 | 額 |
り災世帯数 | 69、000円 |
全壊家屋の戸数 | 41、000円 |
半壊家屋の戸数 | 23、900円 |
全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数について、その区分が明らかでない戸数 | 32、500円 |
浸水家屋の戸数 |
床上 4、800円 床下 2、700円 |
農作物被害面積(ヘクタール) |
6、700円 (ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が30パーセントを超えるものにあっては、9、500円) |
死者及び行方不明者の数 | 875、000円 |
障害者の数 | 437、500円 |
十五 市町村について、前号ロの規定によって算定した額に0・2を乗じて得た額
十六 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては第2回特例省令第1条第1号ハ及び特別交付税省令附則第9条第1項第4号の規定によって算定した額の合算額、特定市町村にあっては第2回特例省令第2条第1号ニ及び特別交付税省令附則第10条第1項第4号の規定によって算定した額の合算額をそれぞれ控除した額
十七 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)を採用した特定県及び特定市町村について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第9条第1項第5号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第5号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
十八 特定県及び特定市町村が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額又は消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)に基づき消防庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額のうちいずれか少ない額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第9条第1項第8号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第8号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
十九 特定県が決定又は支給した東日本大震災に係る警察職員に対する賞じゅつ金の額又は警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)に基づき警察庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る賞じゅつ金の額に2を乗じて得た額のうちいずれか少ない額から、特別交付税省令附則第9条第1項第9号の規定によって算定した額を控除した額
二十 特定県及び特定市町村について、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第9条第1項第10号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第9号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
二十一 特定県及び特定市町村について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第9条第1項第11号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第10号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
二十二 特定県及び特定市町村について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生じる経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第9条第1項第12号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第11号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
二十三 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第9条第1項第15号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第14号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
二十四 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第9条第1項第16号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第10条第1項第15号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
二十五 特定県及び特定市町村について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額
(震災復興特別交付税額の一部を平成24年度において交付する場合の算定方法)
第2条 法第4条第1項の規定により、法第1条に規定する震災復興特別交付税額の一部を平成24年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額については、別に省令で定める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条第4号(別表第4の項(十七)に係る部分に限る。)、第5号(別表第5の項(十九)に係る部分に限る。)及び第9号の規定 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)の施行の日
二 第1条第13号イの規定(地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号)に係る部分に限る。) 地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号)の施行の日
附則 (平成24年3月21日総務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月17日総務省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
別表
1 |
(一) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第1項の規定による負担金
(二) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第20条第1項又は第2項の規定による負担金
(三) 港湾法(昭和25年法律第218号)第52条第2項の規定による負担金
(四) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第5条の規定による負担金
(五) 道路法(昭和27年法律第180号)第50条第2項の規定による負担金
(六) 空港法(昭和31年法律第80号)第9条第1項の規定による負担金
(七) 海岸法(昭和31年法律第101号)第26条第1項の規定による負担金
(八) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第28条第1項の規定による負担金
(九) 河川法(昭和39年法律第167号)第60条第1項の規定による負担金
(十) 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号)第3条第5項、第4条第3項、第5条第2項、第6条第5項、第7条第5項、第8条第3項、第10条第5項又は第11条第4項の規定による負担金
(十一) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号)第5条第1号の規定による負担金
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2 |
(一) 砂防法(明治30年法律第29号)第13条第1項の規定による負担金
(二) 災害救助法第21条の規定による負担金
(三) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条の規定による補助金(地方公共団体が行う企業(以下この表において「公営企業」という。)に係る市場事業に係るものを除く。)
(四) 森林法(昭和26年法律第249号)第46条第2項又は第193条の規定による補助金
(五) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第3条の規定による負担金
(六) 警察法(昭和29年法律第162号)第37条第3項の規定による補助金
(七) 海岸法第27条第1項の規定による負担金
(八) 地すべり等防止法第29条の規定による負担金
(九) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第7条第3号、第11条第1項又は第16条第1項の規定による補助金
(十) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第21条の規定による補助金
(十一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条の規定による補助金
(十二) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第22条第1項の規定による交付金
(十三) 独立行政法人水資源機構法第35条の規定による補助金
(十四) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第25条第1項の規定による補助金
(十五) 震災特別法第6条又は第7条の規定による補助金
(十六) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第6条の規定による補助金
(十七) 情報通信基盤災害復旧事業費補助金
(十八) 公立諸学校建物其他災害復旧費補助金
(十九) 医療施設等災害復旧費補助金(公営企業又は公営企業型地方独立行政法人に係る病院事業に係るものを除く。)
(二十) 社会福祉施設等災害復旧費補助金(公営企業に係る介護サービス事業に係るものを除く。)
(二十一) 職業能力開発校設備整備費等補助金
(二十二) 保健衛生施設等災害復旧費補助金
(二十三) 海岸保全施設等災害復旧事業費補助
(二十四) 共同利用漁船等復旧支援対策費補助金
(二十五) 漁港施設災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(二十六) 漁港施設災害復旧事業費補助
(二十七) 国産農畜産物・食農連携強化対策事業費補助金
(二十八) 災害関連緊急治山等事業費補助
(二十九) 水産業共同利用施設設備復旧支援整備費補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(三十) 漁場等復旧支援対策費補助金
(三十一) 水産物供給基盤整備事業費補助
(三十二) 治山施設災害復旧事業費補助
(三十三) 治山施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(三十四) 農業・食品産業強化対策整備交付金
(三十五) 農業用施設災害復旧事業費補助
(三十六) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(三十七) 農地災害復旧事業費補助
(三十八) 林地崩壊対策事業費補助
(三十九) 林道施設災害復旧事業費補助
(四十) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(公営企業に係るガス事業に係るものを除く。)
(四十一) 河川等災害関連事業費補助
(四十二) 河川等災害復旧事業費補助
(四十三) 公営住宅整備費等補助(地方公共団体が実施する公的賃貸住宅の建設、買取り又は改善に係る事業に係るものを除く。)
(四十四) 港湾施設災害関連事業費補助
(四十五) 港湾施設災害復旧事業費補助
(四十六) 住宅施設災害復旧事業費補助
(四十七) 都市災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(四十八) 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(四十九) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第3条第1項の規定による補助金
(五十) 雇用対策法(昭和41年法律第132号)第20条の規定による負担金
(五十一) 災害発生県内消防応援活動費交付金
(五十二) 水産基盤整備調査費補助
(五十三) 農業・食品産業強化対策推進交付金
(五十四) 農山漁村6次産業化対策事業費補助金
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(一) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の規定による負担金
(二) 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金
(三) 社会福祉施設等災害復旧費補助金
(四) 公立諸学校建物其他災害復旧費補助金
(五) 水産業共同利用施設設備復旧支援整備費補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(六) 農山漁村6次産業化対策事業費補助金
(七) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金
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(一) 砂防法第14条第2項の規定による負担金
(二) 土地改良法第90条第1項の規定による負担金
(三) 漁港漁場整備法第20条第1項又は第2項の規定による負担金
(四) 港湾法第52条第2項の規定による負担金
(五) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第5条の規定による負担金
(六) 森林法第46条第1項の規定による負担金
(七) 道路法第50条第1項又は第2項の規定による負担金
(八) 空港法第6条第1項又は第9条第1項の規定による負担金
(九) 海岸法第26条第1項又は第2項の規定による負担金
(十) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第20条第1項の規定による負担金
(十一) 地すべり等防止法第28条第1項、第2項又は第3項の規定による負担金
(十二) 河川法第60条第1項の規定による負担金
(十三) 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第6条第1項の規定による負担金
(十四) 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第3条第5項、第4条第3項、第5条第2項、第6条第5項、第7条第5項、第8条第3項、第10条第5項又は第11条第4項の規定による負担金
(十五) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第5条第2号、第3号又は第4号の規定による負担金
(十六) 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)第5条第1項の規定による負担金
(十七) 東日本大震災復興特別区域法第56条第8項の規定による負担金
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(一) 災害救助法第21条の規定による負担金
(二) 土地改良法第126条の規定による補助金
(三) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の規定による補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(四) 港湾法第43条第5号の規定による補助金
(五) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条の規定による負担金(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(六) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第9条の2第2項の規定による負担金
(七) 森林法第46条第2項の規定による補助金
(八) 道路法第56条の規定による補助金
(九) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の規定による負担金
(十) 警察法第37条第3項の規定による補助金
(十一) 地すべり等防止法第29条の規定による負担金
(十二) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第18条の規定による補助金
(十三) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第7条第3号、第10条、第11条第1項又は第16条第1項の規定による補助金
(十四) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第30条第1項の規定による補助金
(十五) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条の規定による補助金
(十六) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第6条第2項の規定による交付金
(十七) 震災特別法第6条又は第7条の規定による補助金
(十八) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第6条の規定による補助金
(十九) 東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金(公営企業に係る下水道事業及び市場事業並びに地方公共団体が実施する公的賃貸住宅の建設、買取り又は改善に係る事業に係るものを除く。)
(二十) 東日本大震災復旧・復興推進調整費
(二十一) 情報通信基盤災害復旧事業費補助金
(二十二) 情報通信技術利活用事業費補助金
(二十三) 原子力災害避難住民等交流事業費補助金
(二十四) 消防団安全対策設備整備費補助金
(二十五) 消防防災通信基盤整備費補助金
(二十六) 学校給食検査設備整備費補助金
(二十七) 国宝重要文化財等保存整備費補助金
(二十八) 子育て支援対策臨時特例交付金
(二十九) 医療施設等災害復旧費補助金(公営企業又は公営企業型地方独立行政法人に係る病院事業に係るものを除く。)
(三十) 社会福祉施設等災害復旧費補助金
(三十一) 障害者自立支援対策臨時特例交付金
(三十二) 精神障害者社会復帰施設等運営費補助金
(三十三) セーフティネット支援対策等事業費補助金
(三十四) 保健衛生施設等災害復旧費補助金(公営企業又は公営企業型地方独立行政法人に係る病院事業に係るものを除く。)
(三十五) 海岸保全施設等災害復旧事業費補助
(三十六) 共同利用漁船等復旧支援対策費補助金
(三十七) 漁港施設災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(三十八) 漁港施設災害復旧事業費補助
(三十九) 漁場等復旧支援対策費補助金
(四十) 森林環境保全整備事業費補助
(四十一) 森林整備加速化・林業再生事業費補助金
(四十二) 水産基盤整備事業費補助
(四十三) 水産業共同利用施設設備復旧支援整備費補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(四十四) 水産業共同利用施設復旧整備費補助金
(四十五) 水産資源回復対策地方公共団体事業費補助金
(四十六) 水産資源環境整備事業費補助
(四十七) 水産物供給基盤整備事業費補助
(四十八) 治山施設災害復旧事業費補助
(四十九) 治山施設等災害関連事業費補助
(五十) 農業生産基盤保全管理等推進整備費補助金
(五十一) 農業用施設災害復旧事業費補助
(五十二) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(五十三) 農山漁村地域整備交付金
(五十四) 農地災害復旧事業費補助
(五十五) 農地・水保全管理支払交付金
(五十六) 林道施設災害復旧事業費補助
(五十七) 河川等災害関連事業費補助
(五十八) 河川等災害復旧事業費補助
(五十九) 河川等災害復旧助成事業費補助
(六十) 港湾機能高度化施設整備費補助金
(六十一) 港湾施設災害関連事業費補助
(六十二) 港湾施設災害復旧事業費補助
(六十三) 社会資本整備総合交付金
(六十四) 循環型社会形成推進交付金
(六十五) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金
(六十六) 鉄道施設災害復旧費補助金(被災第3セクターに係る空港アクセス鉄道に係る鉄道軌道整備法(昭和28年法律第169号)第8条第4項の規定による補助金を除く。)
(六十七) 埠頭保安設備災害復旧費補助金
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