へいせい22ねん4がついこうにおいてはっせいがかくにんされたこうていえきにきいんしてしょうじたじたいにたいしょするためのてあてきんとうについてのちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうしこうきそくのりんじとくれいにかんするしょうれい
平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令
平成23年総務省令第112号
平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)の施行に伴い、並びに同令第5条第3項及び第4項の規定に基づき、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令を次のように定める。
(地方公務員等共済組合法施行令第23条の3第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額の特例)
第1条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者であって、平成22年6月4日から平成24年3月31日までの間に平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第50号)第1条第1項に規定する手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3第2項第1号に規定する収入の額については、地方公務員等共済組合法施行規則(昭和37年自治省令第20号)第2条の3の2の規定により算定した額が、同条中「健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第34条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額」とあるのは、「平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第98号)第1条第1項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第55条の規定により算定した収入の額」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。
(特例政令第5条第3項の介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第2条 平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(以下「特例政令」という。)第5条第3項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の3第1項及び第2項(特例政令第3条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。) | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号。以下この項において「特例政令」という。)第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員(特例政令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員の被扶養者(特例政令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員 |
私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項(特例政令第6条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。) | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)第6条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象私学共済加入者」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の6の5第1項(特例政令第4条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。) | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である次の各号に掲げる者 |
健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第43条の3第1項及び第2項(特例政令第1条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。) | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)第1条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象健保被保険者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象健保被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象健保被保険者 |
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項(特例政令第1条第4項において準用する同条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。) | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号。以下この項において「特例政令」という。)第1条第4項に規定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等 |
次条第1項 | 特例政令第1条第9項 | |
船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第12条第1項及び第2項(特例政令第2条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。) | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号。以下この項において「特例政令」という。)第2条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(特例政令第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び特例政令第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。以下この項において「特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者 |
国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の3第1項及び第3項(特例政令第7条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。) | 国民健康保険の世帯主等と | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)第7条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者(以下この項及び第3項において「口蹄疫特例措置対象国保被保険者」という。)である者と |
国民健康保険の世帯主等及び | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び | |
被保険者が | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が |
(特例政令第5条第4項の介護合算算定基準額に関する読替え)
第3条 特例政令第5条第4項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項(特例政令第8条第4項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第7項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)第8条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
附則
1 この省令は、平成23年8月1日から施行する。
2 第1条の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成23年8月以後の場合における地方公務員等共済組合法施行令第23条の3第2項第1号に規定する収入の額について適用する。
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