うんゆじぎょうのしんこうのじょせいにかんするほうりつしこうきそく
運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則
平成23年総務省・国土交通省令第1号
運輸事業の振興の助成に関する法律(平成23年法律第101号)第2条第2項及び第5条の規定に基づき、運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 営業用バス 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。
二 営業用トラック 自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。
三 自家用バス 自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、営業用バス以外のものをいう。
四 自家用トラック 自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、営業用トラック以外のものをいう。
五 営業用バス等 営業用バス、営業用トラック、自家用バス及び自家用トラックをいう。
六 交付年度 都道府県が運輸事業振興助成交付金を交付する年度をいう。
七 交付対象者 運輸事業の振興の助成に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受ける者をいう。
(運輸事業振興助成交付金の基準額の算定)
第2条 法第2条第2項に規定する総務省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
算式A×B×C×D×(1−0.07)
算式の符号
A 交付年度における当該都道府県の軽油引取税の収入見込額
B 交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用量の総計の当該年度における徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量の総計に対する割合として総務大臣が定めるもの
C 交付対象者ごとに次の算式により算定した数値
算式e÷(a+b+c+d)
算式の符号
a 営業用バスの標準軽油使用量(営業用バス、営業用トラック、自家用バス又は自家用トラックごとに交付年度の前々年度以前5箇年度内の各年度における当該自動車の軽油使用量の合計を当該各年度の9月末日における当該自動車の登録台数(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条に規定する自動車登録ファイルに登録されているものの台数をいう。以下同じ。)の合計で除したものとして総務大臣が定めるもの。以下同じ。)に交付年度の前年度の9月末日における営業用バスの当該都道府県内の登録台数を乗じたもの
b 営業用トラックの標準軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における営業用トラックの当該都道府県内の登録台数を乗じたもの
c 自家用バスの標準軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における自家用バスの当該都道府県内の登録台数を乗じたもの
d 自家用トラックの標準軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における当該都道府県内の自家用トラックの登録台数を乗じたもの
e 交付対象者のうち、営業用バスを用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とするもの又は当該事業を営む地方公共団体にあっては営業用バスの標準軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における交付対象者に係る営業用バスの登録台数を乗じたもの、営業用トラックを用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とするものにあっては営業用トラックの標準軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における交付対象者に係る営業用トラックの登録台数を乗じたもの
D 平成6年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として算定するために乗ずべき数値として総務大臣が定めるもの
(交付の手続)
第3条 運輸事業振興助成交付金の交付の手続は、都道府県の規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成23年度における運輸事業振興助成交付金についての第2条の規定の適用については、「総務大臣が定める」とあるのは、「附則別表に掲げる」とする。
附則別表(附則第2条関係)
交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用量の総計の当該年度における徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量の総計に対する割合 | 0.91 |
営業用バスの標準軽油使用量 | 13,320リットル |
営業用トラックの標準軽油使用量 | 14,150リットル |
自家用バスの標準軽油使用量 | 2,570リットル |
自家用トラックの標準軽油使用量 | 1,920リットル |
平成6年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として算定するために乗ずべき数値 | (15÷130)×0.3875 |
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