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ひがしにっぽんだいしんさいにたいしょするためのようかいごにんていゆうこうきかんおよびようしえんにんていゆうこうきかんのとくれいにかんするしょうれい

東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令

平成23年厚生労働省令第66号
介護保険法(平成9年法律第123号)第28条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令を次のように定める。
(平成24年3月31日までの間に満了する有効期間に係る特例)
第1条 東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第38条第1項に規定する要介護認定有効期間をいう。以下同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第52条第1項に規定する要支援認定有効期間をいう。以下同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
2 前項の規定は、平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成24年9月30日までの間に満了する有効期間に係る特例)
第2条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県、宮城県及び福島県の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第1条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第1条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第1条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第1条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
2 前項の規定は、平成24年4月1日から同年9月30日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間並びに前条の規定の適用を受けて平成24年3月31日に満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成25年3月31日までの間に満了する有効期間に係る特例)
第3条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県陸前高田市及び上閉伊郡大槌町、宮城県東松島市及び本吉郡南三陸町並びに福島県南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第1条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第1条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第2条第1項の表東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第1条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第1条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第1条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第1条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第1条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第1条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
2 前項の規定は、平成24年10月1日から平成25年3月31日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成25年9月30日までの間に満了する有効期間に係る特例)
第4条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県上閉伊郡大槌町並びに福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第2条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第1条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第2条第1項の表東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第2条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第1条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第2条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第1条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第2条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第1条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
2 前項の規定は、平成25年4月1日から同年9月30日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成26年3月31日までの間に満了する有効期間に係る特例)
第5条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県南相馬市、双葉郡双葉町、同郡浪江町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第3条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第1条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第3条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第2条第1項の表東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第3条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第3条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第1条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第3条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第3条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第3条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第1条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第3条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第3条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第3条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第1条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第3条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第3条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
2 前項の規定は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成26年9月30日までの間に満了する有効期間に係る特例)
第6条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町、同郡浪江町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第4条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第2条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第2条第1項の表東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第4条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第2条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第4条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第2条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第4条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第2条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第2条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
2 前項の規定は、平成26年4月1日から平成26年9月30日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成27年3月31日までの間に満了する有効期間に係る特例)
第7条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第5条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第3条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第3条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第3条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第5条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第3条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第3条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第3条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第5条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第3条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第3条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第3条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第5条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第3条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第3条第1項の表特例省令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第3条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
2 前項の規定は、平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成27年9月30日までの間に満了する有効期間に係る特例)
第8条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第6条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第4条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第6条第1項の表特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第6条第1項の表特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第6条第1項の表特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第6条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第4条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第6条第1項の表特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第6条第1項の表特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第6条第1項の表特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第6条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第4条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第6条第1項の表特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第6条第1項の表特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第6条第1項の表特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第6条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第4条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第6条第1項の表特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第6条第1項の表特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第6条第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第4条第1項の表特例省令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第6条第1項の表特例省令第4条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
2 前項の規定は、平成27年4月1日から平成27年9月30日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成28年3月31日までの間に満了する有効期間に係る特例)
第9条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された福島県相馬郡飯舘村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第7条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第5条第1項の表第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第5条第1項の表第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第38条第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 第1号に掲げる期間及び第2号に掲げる期間並びに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第5条第1項の表第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 同項第2号の期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第5条第1項の表第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
特例省令第7条第1項の規定により読み替えられた同令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。) 特例省令第5条第1項の表特例省令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第7条第1項の表特例省令第5条第1項の規定により読み替えられた同令第3条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の規定により読み替えられた同令第1条第1項の規定により読み替えられた第52条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
2 前項の規定は、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月29日厚生労働省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第139号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月28日厚生労働省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月30日厚生労働省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日厚生労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月30日厚生労働省令第114号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月26日厚生労働省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月28日厚生労働省令第145号)
この省令は、公布の日から施行する。

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