完全無料の六法全書
しゃかいふっきそくしんとうじぎょうにようするひようにあてるべきがくのとくれいにかんするしょうれい

社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令

平成23年厚生労働省令第54号
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第50条の規定に基づき、社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令を次のように定める。
平成25年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第43条の規定の適用については、同条中「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは、「賃金の支払の確保等に関する法律第3章の規定による未払賃金の立替払事業及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成23年度の予算から適用する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。