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へいせい22ねんどとうにおけるこどもてあてじむひこうふきんのがくのさんていにかんするしょうれい

平成22年度等における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令

平成23年厚生労働省令第27号
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成22年政令第77号)第1条及び第2条の規定に基づき、平成22年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令を次のように定める。
(平成22年度事務費政令第1条の厚生労働省令で定めるところにより算定した数)
第1条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「平成22年度事務費政令」という。)第1条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した数は、平成23年度の4月から9月までの各月末における子ども手当受給者(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第6条の規定により認定を受けた受給資格者をいい、同法第21条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。次条において同じ。)の数の合計数とする。
(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)
第2条 平成22年度事務費政令第2条に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、1487円に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における平成23年度の4月から9月までの各月末における子ども手当受給者の数の合計数を6で除して得た数を乗じて得た額とする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成22年度分の子ども手当事務費交付金について適用する。
附則 (平成24年2月20日厚生労働省令第21号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年度分の子ども手当事務費交付金について適用する。

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