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社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

平成23年厚生労働省令第145号
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第27条第2項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第27条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
 法第26条第1項第1号に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する事項
 その他社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(法第26条第2項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務をいう。)に関し必要な事項

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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