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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の基準を定める省令

平成23年厚生労働省令第112号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第4条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 次のいずれにも該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)であること。
 前々年の4月1日において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所に限る。)又は子ども・子育て支援法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用の申込みを行った同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に限る。⑷において「教育・保育給付認定保護者」という。)の当該申込みに係る児童であって特定教育・保育施設等を利用していないもの(次のいずれかに該当するものを除く。)の数が100人以上であること。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)に通う児童であって、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業(事業の実施に要する費用に係る国又は地方公共団体の補助(以下「事業実施補助」という。)を受けているものに限る。)又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業を利用しているもの
(2) 幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間外において教育活動を長時間行う事業であって、事業実施補助を受けているものを利用している児童
(3) 児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものであって、事業実施補助を受けているものを利用している児童
(4) 教育・保育給付認定保護者が利用を希望する特定教育・保育施設等以外の特定教育・保育施設等又は(2)に規定する事業若しくは(3)に規定する施設を利用することができる児童
 前々年の1月1日において、当該市町村に属する地価公示法(昭和44年法律第49号)に規定する標準地(以下「標準地」という。)であって住宅地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内の同法第9条第1項に規定する第1種低層住居専用地域、同条第2項に規定する第2種低層住居専用地域、同条第3項に規定する第1種中高層住居専用地域、同条第4項に規定する第2種中高層住居専用地域、同条第5項に規定する第1種住居地域及び同条第6項に規定する第2種住居地域並びにその他の同法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内及び都市計画区域外の地価公示法第2条第1項に規定する公示区域内において居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。以下同じ。)であるものについて同項の規定により公示された価格の平均額が、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域並びに中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第2条第1項の規定により公示された価格の平均額を超えていること。
 次のいずれにも該当する市町村であること。
 前号イに該当すること。
 前々年の1月1日において、当該市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第2条第1項の規定により公示された価格の平均額が、首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第2条第1項の規定により公示された価格のうちの最低額を超えていること。
 次に掲げる事項を公表していること。
(1) 特定教育・保育施設等の整備の用に供する土地の確保その他の教育・保育(子ども・子育て支援法第14条第1項に規定する教育・保育をいう。)の提供体制を確保するために講じている措置に関する事項
(2) (1)の措置を講じてもなお特定教育・保育施設等の整備の用に供する土地を確保することが困難である旨及びその理由

附則

この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
4 前々年の3月31日がこの省令の施行の日前である場合における地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の指定に係る基準については、第16条の規定による改正後の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の基準を定める省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成30年4月26日厚生労働省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年7月10日厚生労働省令第25号)
この省令は、令和元年10月1日から施行する。

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