しゃかいきょういくいいんおよびこうみんかんうんえいしんぎかいのいいんのいしょくのきじゅんをじょうれいでさだめるにあたってさんしゃくすべききじゅんをさだめるしょうれい
社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令
平成23年文部科学省令第42号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の一部の施行に伴い、及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第30条第2項の規定に基づき、公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令を次のように定める。
(社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
(公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)
第2条 法第30条第2項の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
附則
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月10日文部科学省令第25号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
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