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へいせい22ねん4がついこうにおいてはっせいがかくにんされたこうていえきにきいんしてしょうじたじたいにたいしょするためのてあてきんとうについてのしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいほうしこうきそくのりんじとくれいにかんするしょうれい

平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令

平成23年文部科学省令第29号
平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)の施行に伴い、並びに同令第6条第3項及び第4項の規定に基づき、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令を次のように定める。
(一部負担金の割合が100分の20となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額の特例)
第1条 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者及びその被扶養者であって、平成22年6月4日から平成24年3月31日までの間に平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第50号)第1条第1項に規定する手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の2第2項第1号に規定する収入の額については、私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条の3第1項の規定により算定した額が、同項中「同項各号に規定する加入者が療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあっては、前々年)における当該」とあるのは、「平成21年における同項各号に規定する」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。
(特例政令第6条第3項の介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え)
第2条 平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号。以下「特例政令」という。)第6条第3項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第43条の3第1項及び第2項(これらの規定が特例政令第1条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。) 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)第1条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象健保被保険者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象健保被保険者
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項(これらの規定が特例政令第1条第4項において準用する同条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。) 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号。以下この項において「特例政令」という。)第1条第4項に規定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等
次条第1項 特例政令第1条第9項
船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第12条第1項及び第2項(これらの規定が特例政令第2条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。) 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)第2条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(同令第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び同令第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。以下この項において「特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項(これらの規定が特例政令第3条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。) 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する前条第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員(同令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員の被扶養者(同令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の6の5第1項(これらの規定が特例政令第4条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。) 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の7第1項及び第2項(これらの規定が特例政令第5条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。) 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員(以下この項において「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員
国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の3第1項及び第3項(これらの規定が特例政令第7条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。) 国民健康保険の世帯主等と 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)第7条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者(以下この項及び第3項において「口蹄疫特例措置対象国保被保険者」という。)である者と
国民健康保険の世帯主等及び 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が
(特例政令第6条第4項の介護合算算定基準額に関する規定の読替え)
第3条 特例政令第6条第4項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項(特例政令第8条第4項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の2第7項に規定する者であって、基準日において平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成23年政令第244号)第8条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

附則

1 この省令は、平成23年8月1日から施行する。
2 第1条の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成23年8月以後の場合における私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2第2項第1号に規定する収入の額について適用する。

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