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東日本大震災に伴う教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令

平成23年文部科学省令第26号
教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)附則第2条第2項の規定に基づき、東日本大震災に伴う教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(改正法附則第2条第2項に規定する文部科学省令で定める期間の特例)
第2条 免許管理者が、改正法附則第2条第4項の規定に基づき、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に起因するやむを得ない事由により、旧免許状所持現職教員がその修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めて当該修了確認期限を延期した場合において、当該旧免許状所持現職教員が延期前の修了確認期限の2年2月前の日の翌日から延期後の修了確認期限の2年2月前の日までの間に免許状更新講習を行う者による免許状更新講習の課程の一部の履修の認定を受けているときは、当該旧免許状所持現職教員に係る改正法附則第2条第2項に規定する文部科学省令で定める期間は、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号)附則第4条の規定にかかわらず、当該旧免許状所持現職教員が当該認定を受けた日(2以上あるときは、当該日のうち最も早い日)から改正法附則第2条第4項の規定による延期後の修了確認期限までの期間とする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

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