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ちいきしげんをかつようしたのうりんぎょぎょうしゃとうによるしんじぎょうのそうしゅつとうおよびちいきののうりんすいさんぶつのりようそくしんにかんするほうりつしこうきそく

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則

平成23年農林水産省令第7号
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第3条第3項及び第6項、第5条第1項、第2項第6号、第3項第3号、第4項第1号から第3号まで及び第10項(同法第6条第4項において準用する場合を含む。)、第6条第1項、第7条第3項第3号並びに第23条の規定に基づき、並びに同法及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成23年政令第15号)を実施するため、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(農林水産物等を新商品の原材料として利用するために必要な行為)
第1条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項の農林水産省令で定める行為は、同条第2項に規定する農林水産物等(同項の農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られたものに限る。)を新商品の原材料として利用するために必要な圧縮、運搬、乾燥、こん包、収集、切断、脱水、破砕、粉砕、分別及び保管とする。
(産地連携野菜供給契約)
第2条 法第3条第6項の指定野菜の供給に係る契約は、書面により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 当該契約の対象となる指定野菜の種別
 前号の種別に属する指定野菜の農業者又は農業者の組織する団体ごとの供給の期間
 前号の期間内に農業者又は農業者の組織する団体が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者に供給しようとする指定野菜(次号及び第5号において「対象野菜」という。)の数量
 対象野菜の価格に関する事項
 対象野菜の数量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に属する指定野菜の供給に関する事項
 その他必要な事項
(総合化事業計画の認定の申請)
第3条 法第5条第1項の規定により総合化事業計画の認定を受けようとする農林漁業者等は、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該農林漁業者等(個人である場合を除く。)の定款又はこれに代わる書面
 当該農林漁業者等の最近2期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
 当該総合化事業計画に法第5条第3項各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面
 当該総合化事業計画に法第5条第4項各号に掲げる措置に関する計画を含める場合には、次に掲げる書類
 当該農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等を含む。)に係る法第5条第4項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者(以下この号及び次号において「促進事業者」という。)が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
 促進事業者の最近2期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
 当該総合化事業計画に法第5条第7項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類
 次に掲げる者が法人である場合には、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が当該農林漁業者等又は促進事業者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。)
(1) 当該事項に係る農地を農地以外のものにする者
(2) 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者並びにその者のためにこれらの権利を設定し、又は移転しようとする者
 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書
 当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
 総合化事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
 当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
 当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
 その他参考となるべき書類
 当該総合化事業計画に法第5条第8項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類
 当該事項に係る開発行為を行う場合には、次に掲げる書類
(1) 当該開発行為をする土地の区域(以下この号において「開発区域」という。)の位置を表示した地形図
(2) 地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
(3) 開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに当該開発行為に係る建築物の敷地のおおむねの形状を表示した土地利用計画概要図
(4) その他参考となるべき書類
 当該事項に係る建築行為等を行う場合には、次に掲げる書類
(1) 方位、当該建築行為等に係る建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
(2) 当該建築行為等に係る建築物の敷地の境界及び当該建築物の位置を表示した敷地現況図
(3) その他参考となるべき書類
 当該総合化事業計画に法第5条第10項に規定する産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を記載する場合には、次に掲げる書類
 当該産地連携野菜供給契約の契約書の写し
 当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の作付面積の合計が第9条に定める面積に達していることを証する書面
(法第5条第2項第6号の総合化事業計画の記載事項)
第4条 法第5条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、総合化事業計画に同条第10項に規定する産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を記載する場合には、当該指定野菜の種類ごとの作付面積とする。
(総合化事業の用に供する施設の整備に関して総合化事業計画に記載すべき事項)
第5条 法第5条第3項第3号の農林水産省令で定める事項は、総合化事業計画に同条第7項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。
 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高
 転用の時期
 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
 その他参考となるべき事項
 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 当該土地の所有者の氏名又は名称
 当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高
 転用の時期
 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
 その他参考となるべき事項
(農業改良措置を支援するための措置)
第6条 法第5条第4項第1号の農林漁業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。
 農業経営に必要な施設の設置
 当該農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等のうち、総合化事業を行う者を含む。次号において同じ。)の生産(法第3条第3項に規定する生産をいう。同号において同じ。)に係る農畜産物(その生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものを含む。同号において同じ。)又はその加工品を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良、造成又は取得(以下「改良等」という。)
 当該農林漁業者等の生産に係る農畜産物又はその加工品を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等
(林業・木材産業改善措置を支援するための措置)
第7条 法第5条第4項第2号の農林漁業者等が実施する林業・木材産業改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。
 林業経営に必要な施設の設置又は立木の取得
 当該農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等のうち、総合化事業を行う者を含む。次号において同じ。)の生産(法第3条第3項に規定する生産をいう。同号において同じ。)に係る林産物(その生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものを含む。同号において同じ。)を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良等
 当該農林漁業者等の生産に係る林産物を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等
(近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入を支援するための措置)
第8条 法第5条第4項第3号の農林漁業者等が実施する近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を支援するための措置は、次に掲げるものとする。
 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置
 動力式釣り機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置
 前2号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置
 推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置
 沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第3条第1項の沿岸漁業従事者等(次号及び第7号において「沿岸漁業従事者等」という。)が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下この号において「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置
 沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等の購入又は設置
 沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置
(指定野菜を生産する農業者の作付面積の合計面積)
第9条 法第5条第10項(法第6条第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる指定野菜の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
指定野菜の種類 面積
キャベツ、さといも、だいこん、たまねぎ、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ほうれんそう及びレタス 15ヘクタール
きゅうり、トマト、なす及びピーマン 5ヘクタール
(総合化事業計画の変更の認定の申請)
第10条 法第6条第1項の規定により総合化事業計画の変更の認定を受けようとする法第5条第1項の認定を受けた農林漁業者等は、別記様式第2号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
 当該総合化事業計画に従って行われる総合化事業の実施状況を記載した書類
 第3条第2項各号に掲げる書類
(総合化事業計画の軽微な変更)
第11条 法第6条第1項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更
 総合化事業の実施期間の6月以内の変更
 総合化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について10パーセント未満の増減を伴うもの
 前3号に掲げるもののほか、地域の名称の変更その他の総合化事業計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
(研究開発・成果利用事業の用に供する施設の整備に関して研究開発・成果利用事業計画に記載すべき事項)
第12条 法第7条第3項第3号の農林水産省令で定める事項は、研究開発・成果利用事業計画に同条第5項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。
 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高
 転用の時期
 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
 その他参考となるべき事項
 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 当該土地の所有者の氏名又は名称
 当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高
 転用の時期
 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
 その他参考となるべき事項
(出願料軽減申請書の様式)
第13条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第5条第1項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第3号により作成しなければならない。
(登録料軽減申請書の様式)
第14条 令第6条第1項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第4号により作成しなければならない。
(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)
第15条 令第5条第1項又は第6条第1項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第5条第1項に規定する申請に係る出願品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面又は令第6条第1項に規定する申請に係る登録品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
(確認書の交付)
第16条 農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第17条第1項又は第2項に規定する認定研究開発・成果利用事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
(権限の委任)
第17条 法第5条第1項及び同条第5項から第10項まで(これらの規定を法第6条第4項において準用する場合を含む。)、第6条第1項から第3項まで並びに第21条第1項の規定による農林水産大臣の権限は、法第5条第1項の規定により総合化事業計画の認定を受けようとする農林漁業者等(共同して認定を受けようとする場合にあっては、当該農林漁業者等の代表者)又は同項の認定を受けた農林漁業者等(共同して認定を受けた場合にあっては、当該農林漁業者等の代表者)の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年3月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号(第3条関係)
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別記様式第2号(第10条関係)
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別記様式第3号(第13条関係)
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別記様式第4号(第14条関係)
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