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ひがしにっぽんだいしんさいによりひがいをうけたぎょぎょうしゃとうにかかるぎょぎょうてすうりょうののうふにかんするしょうれい

東日本大震災により被害を受けた漁業者等に係る漁業手数料の納付に関する省令

平成23年農林水産省令第40号
漁業法(昭和24年法律第267号)第133条第1項の規定に基づき、東日本大震災により被害を受けた漁業者等に係る漁業手数料の納付に関する省令を次のように定める。
(指定漁業の許可又は起業の認可の申請に係る手数料)
第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により漁業法(以下「法」という。)第52条第1項の規定による許可又は法第54条第1項の規定による認可(以下この条において「許可等」という。)を受けた船舶に被害を受けたことにつき、当該船舶の船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するものその他農林水産大臣が定める書面の交付を受けた者が行う許可等(法第55条第1項又は第59条第1号若しくは第2号の規定によるものに限る。)の申請については、この省令の施行の日から平成24年7月31日までの間(以下「指定申請期間」という。)においては、漁業手数料規則(昭和25年農林省令第20号)第1条第1号の手数料の納付を要しないですることができる。
(許可証の書換え交付又は再交付の申請に係る手数料)
第2条 東日本大震災によりその所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けたことその他これらの建物に居住することが困難であることにつき、これらの建物の所在地の市町村(特別区を含む。)の長から証明を受けた者が行う指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「指定漁業省令」という。)第11条第1項の許可証の書換え交付の申請については、指定申請期間においては、漁業手数料規則第1条第1号の手数料の納付を要しないですることができる。
2 指定漁業省令第12条の許可証の再交付の申請については、前条の規定を準用する。
(鯨体処理場の変更の許可の申請に係る手数料)
第3条 東日本大震災により指定漁業省令第44条第1項の規定による許可を受けたその使用に係る鯨体処理場に被害を受けた者が行う同項後段の規定による許可の申請については、指定申請期間においては、漁業手数料規則第1条第1号の手数料の納付を要しないですることができる。
(鯨体処理場の設置等の許可の申請に係る手数料)
第4条 東日本大震災により指定漁業省令第83条第1項の規定による許可を受けた鯨体処理場に被害を受けた者が行う同項の規定による許可の申請については、指定申請期間においては、漁業手数料規則第1条第3号の手数料の納付を要しないですることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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