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東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令

平成23年農林水産省令第34号
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第40条第1項及び第2項の規定並びに第54条の6第1項の規定(これらの規定を同法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)に基づき、東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令を次のように定める。
(貸借対照表に計上する繰延資産の特例)
第1条 東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けた事業用資産に係る損失が多額であってその全額を平成23年3月11日が属する事業年度(以下「特定事業年度」という。)において負担することが困難な水産業協同組合法第2条に規定する水産業協同組合(次条において「特定水産業協同組合」という。)が同法第40条第1項及び第2項(これらの規定を同法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表については、水産業協同組合法施行規則(平成20年農林水産省令第10号。以下「規則」という。)第110条第3項第5号に掲げる資産のほか、その損失の全部又は一部について行政庁(規則第1条第13号に規定する行政庁をいう。)の承認を受けたもの(次条において「特定震災損失」という。)を、同項第5号に定める繰延資産に属させることができる。
(会計帳簿に計上する繰延資産の特例)
第2条 特定水産業協同組合は、規則第192条各号に掲げるもののほか、前条の規定により繰延資産に属させた特定震災損失の額を、規則第192条の繰延資産として計上することができる。この場合においては、当該繰延資産を計上した特定事業年度の終了の日から10年以内に、毎事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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