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東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則

平成23年農林水産省令第30号
土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第50条の2の7の規定を実施するため、東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号)第4条第2項の規定により土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の2第4項の規定を読み替えて適用する場合における土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第38条の2第1項第2号の規定の適用については、同号中「貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時」とあるのは、「干ばつ時」とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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