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農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則

平成23年農林水産省・国土交通省・環境省令第3号
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第49条第7項及び第8項の規定に基づき、農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則を次のように定める。
(協議会が組織されている場合における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)
第1条 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第49条第7項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。次条において同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。次条において同じ。)に記載しようとする法第49条第4項各号に掲げる事項(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備協議会(法第47条第1項に規定する復興整備協議会をいう。)及び被災関連都道県知事(法第47条第2項第2号に規定する被災関連都道県知事をいう。以下この条及び次条において同じ。)(法第49条第8項第1号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及び公共施設管理者(法第47条第4項第13号に規定する公共施設管理者をいう。))に提出するものとする。
(協議会が組織されていない場合等における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)
第2条 法第49条第8項の規定により協議をし、同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第4項各号に掲げる事項(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを被災関連都道県知事(同条第8項各号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成23年12月26日)から施行する。

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