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ひがしにっぽんだいしんさいにともなうそうぞくのしょうにんまたはほうきをすべききかんにかかるみんぽうのとくれいにかんするほうりつ

東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律

平成23年法律第69号
1 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者をいう。以下同じ。)であって平成22年12月11日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものに対する民法(明治29年法律第89号)第915条第1項の規定の適用については、同項中「3箇月以内」とあるのは、「3箇月以内(当該期間の末日が平成23年11月30日前である場合には、同日まで)」とする。ただし、当該被災者が相続の承認若しくは放棄をしないで死亡した場合又は未成年者若しくは成年被後見人である場合については、この限りでない。
2 前項の規定は、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡し、かつ、その者の相続人が被災者である場合における当該死亡した相続人の相続及び相続人が未成年者又は成年被後見人である相続であってその法定代理人が被災者であるものについて準用する。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に民法第921条第2号の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用する。ただし、当該相続人が単純承認をしたものとみなされた後、施行日前に同条第1号に掲げる場合に該当することとなったときは、この限りでない。

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