とくていビーがたかんえんウイルスかんせんしゃきゅうふきんとうのしきゅうにかんするとくべつそちほう
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
平成23年法律第126号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、多数の者にB型肝炎ウイルスの感染被害が生じ、かつ、その感染被害が未曽有のものであることに鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者及びその相続人に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講ずることにより、この感染被害の迅速かつ全体的な解決を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「集団予防接種等の際の注射器の連続使用」とは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間において、市町村長、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者が、その期日又は期間及び場所を指定して行った予防接種又はツベルクリン反応検査のうち、当該予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律であって厚生労働省令で定めるものの規定に基づくものが行われた際に、注射針、注射筒その他厚生労働省令で定める医療機器を当該予防接種又はツベルクリン反応検査を受ける者ごとに取り替えることなく、使用したことをいう。
2 この法律において「特定B型肝炎ウイルス感染者」とは、7歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者であって当該B型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「持続感染の状態」という。)になったもの及びその者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染した者(以下「母子感染者」という。)その他母子感染者に類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下「母子感染者に類する者」という。)であって持続感染の状態になったものをいう。
3 この法律において「確定判決等」とは、7歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者が持続感染の状態になったこと又は母子感染者その他母子感染者に類する者が持続感染の状態になったことによって生じた損害の賠償に係る確定判決又は和解若しくは調停であって、その相手方に国が含まれるものをいう。
4 この法律において「訴えの提起等」とは、7歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者が持続感染の状態になったこと又は母子感染者その他母子感染者に類する者が持続感染の状態になったことによって生じた損害の賠償の請求に係る訴えの提起又は和解若しくは調停の申立てであって、その相手方に国が含まれるものをいう。
第2章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給)
第3条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、特定B型肝炎ウイルス感染者(特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人)に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を支給する。ただし、当該特定B型肝炎ウイルス感染者について既に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金が支給されている場合は、この限りでない。
2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求することができる。
3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が2人以上あるときは、その1人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続)
第4条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、当該請求をする者又はその被相続人が特定B型肝炎ウイルス感染者であること及びその者が第6条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する確定判決等の判決書又は調書の正本又は謄本を提出しなければならない。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限)
第5条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに行わなければならない。
一 この法律の施行の日から起算して10年を経過する日(次号において「経過日」という。)
二 訴えの提起等を経過日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日又は当該和解若しくは調停が成立した日(以下「判決確定日等」という。)から起算して1月を経過する日
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額)
第6条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次のイからハまでに掲げる者 3600万円
イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者(次号イに掲げる者を除く。)
ロ B型肝炎ウイルスに起因して、肝がんにり患した者(イ並びに次号イ及びロに掲げる者を除く。)
ハ B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者(イ及びロ並びに次号に掲げる者を除く。)
二 次のイからハまでに掲げる者 900万円
イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者のうち、当該死亡した時から20年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者
ロ B型肝炎ウイルスに起因して、肝がんにり患した者のうち、当該肝がんを発症した時から20年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(イ及び前号イに掲げる者を除く。)
ハ B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から20年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(イ及びロ並びに前号イ及びロに掲げる者を除く。)
三 B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者(前2号、次号及び第5号に掲げる者を除く。) 2500万円
四 B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から20年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該肝硬変にり患しているもの又は現に当該肝硬変にり患していないが、当該肝硬変の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、第1号及び第2号に掲げる者を除く。) 600万円
五 B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から20年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(第1号、第2号及び前号に掲げる者を除く。) 300万円
六 慢性B型肝炎にり患した者(前各号、次号及び第8号に掲げる者を除く。) 1250万円
七 慢性B型肝炎にり患した者のうち、当該慢性B型肝炎を発症した時から20年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該慢性B型肝炎にり患しているもの又は現に当該慢性B型肝炎にり患していないが、当該慢性B型肝炎の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、第1号から第5号までに掲げる者を除く。) 300万円
八 慢性B型肝炎にり患した者のうち、当該慢性B型肝炎を発症した時から20年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(第1号から第5号まで及び前号に掲げる者を除く。) 150万円
九 前各号に掲げる者以外の者(集団予防接種等の際の注射器の連続使用の時(母子感染者にあっては出生の時、母子感染者に類する者にあっては当該感染の原因となった事実が発生した時として厚生労働省令で定める時)から20年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者を除く。) 600万円
十 前各号に掲げる者以外の者 50万円
2 前項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者の病態その他の同項各号のいずれかに掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者に該当するかどうかの基準は、厚生労働省令で定める。
(訴訟手当金の支給)
第7条 特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人が、確定判決等に係る訴訟又は和解若しくは調停に関し、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査に要する費用として厚生労働省令で定めるものを支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求する者に対し、その者の請求に基づき、訴訟手当金を支給する。
2 訴訟手当金の額は、前項に規定する厚生労働省令で定める費用に係るものにあっては当該検査に通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定める額とし、弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬に係るものにあっては当該者に支給される特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額に100分の4を乗じて得た額とする。
3 第3条第2項及び第3項の規定は訴訟手当金の支給について、第5条の規定は訴訟手当金の支給の請求について準用する。
(追加給付金の支給)
第8条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給する。
2 第3条第2項及び第3項の規定は、追加給付金の支給について準用する。
(追加給付金の支給手続)
第9条 追加給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して、第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当していることを証明する医師の診断書を提出しなければならない。
(追加給付金の請求期限)
第10条 追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して新たに第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至ったことを知った日から起算して3年以内に行わなければならない。
(追加給付金の額)
第11条 追加給付金の額は、第6条第1項第1号、第3号又は第6号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、同項第1号、第3号又は第6号に定める額から、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
一 初めて追加給付金の支給を受ける場合 第3条第1項の規定により支給された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(第6条第1項第2号、第4号、第5号、第7号、第8号又は第10号に掲げる者に対して支給されたものを除く。次号において同じ。)の額
二 既に追加給付金の支給を受けたことがある場合 第3条第1項の規定により支給された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額及び第8条第1項の規定により支給された追加給付金の額の合計額
(定期検査費の支給)
第12条 支払基金は、確定判決等において第6条第1項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者(追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝がんの発症を確認するための定期的な検査であって厚生労働省令で定めるもの(以下「定期検査」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、定期検査費を支給する。
2 定期検査費の支給の請求は、その請求をすることができる時から5年を経過したときは、することができない。
3 定期検査費の額は、当該定期検査に要する費用の額から、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の政令で定める法律(以下「健康保険法等」という。)の規定により当該特定無症候性持続感染者が受け、又は受けることができた当該定期検査に関する給付の額を控除した額とする。
4 前項の定期検査に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定するものとする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
5 第3条第2項及び第3項の規定は、定期検査費の支給について準用する。
(母子感染防止医療費の支給)
第13条 支払基金は、特定無症候性持続感染者が出産した場合において、当該特定無症候性持続感染者又はその子(以下「特定無症候性持続感染者の子」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から当該特定無症候性持続感染者の子がB型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「母子感染防止医療」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、母子感染防止医療費を支給する。
2 母子感染防止医療費の額は、当該母子感染防止医療に要する費用の額から、健康保険法等の規定により当該特定無症候性持続感染者又は当該特定無症候性持続感染者の子が受け、又は受けることができた当該母子感染防止医療に関する給付の額を控除した額とする。
3 第3条第2項及び第3項の規定は母子感染防止医療費の支給について、前条第2項の規定は母子感染防止医療費の支給の請求について、同条第4項の規定は前項の母子感染防止医療に要する費用の額の算定について準用する。
(世帯内感染防止医療費の支給)
第14条 支払基金は、判決確定日等以後に特定無症候性持続感染者と同一の世帯に属する者となった者(母子感染防止医療の対象となる者を除く。以下「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所からB型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又はワクチンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「世帯内感染防止医療」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、世帯内感染防止医療費を支給する。
2 世帯内感染防止医療費の額は、当該世帯内感染防止医療に要する費用の額から、健康保険法等の規定により当該特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者が受け、又は受けることができた当該世帯内感染防止医療に関する給付の額を控除した額とする。
3 第3条第2項及び第3項の規定は世帯内感染防止医療費の支給について、第12条第2項の規定は世帯内感染防止医療費の支給の請求について、同条第4項の規定は前項の世帯内感染防止医療に要する費用の額の算定について準用する。
(定期検査手当の支給)
第15条 支払基金は、第12条第1項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期検査2回までに限り、定期検査手当を支給する。
2 定期検査手当の額は、定期検査1回につき1万5000円とする。
3 第3条第2項及び第3項の規定は定期検査手当の支給について、第12条第2項の規定は定期検査手当の支給の請求について準用する。
(定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例)
第16条 支払基金は、特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(以下この条において「受給者証」という。)を交付する。
2 特定無症候性持続感染者が、受給者証を提示して、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関その他病院又は診療所であって厚生労働省令で定めるもの(以下「保険医療機関等」という。)から定期検査又は母子感染防止医療を受けた場合においては、支払基金は、定期検査費又は母子感染防止医療費(特定無症候性持続感染者に対する母子感染防止医療に係る部分に限る。以下この条及び第24条において同じ。)として当該特定無症候性持続感染者に支給すべき額の限度において、その者が当該定期検査又は母子感染防止医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、定期検査費又は母子感染防止医療費の支給があったものとみなす。
4 健康保険法等の規定による被保険者又は組合員である特定無症候性持続感染者が、受給者証を提示して、保険医療機関等から定期検査又は母子感染防止医療を受ける場合には、健康保険法等の規定により当該保険医療機関等に支払うべき一部負担金は、健康保険法等の規定にかかわらず、当該定期検査又は母子感染防止医療に関し支払基金が第2項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。
第17条 支払基金は、前条第2項の規定による支払をなすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
2 支払基金は、前条第2項の規定による支払に関する事務を国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(損害賠償との調整)
第18条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、訴訟手当金、追加給付金、定期検査費、母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費又は定期検査手当(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等」という。)の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、支払基金は、その価額の限度において特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給する義務を免れる。
2 国が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、支払基金がこの法律による特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。
(他の法令による給付との調整)
第19条 定期検査費、母子感染防止医療費又は世帯内感染防止医療費(第23条第1項において「定期検査費等」という。)は、特定無症候性持続感染者、特定無症候性持続感染者の子又は特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者に対し、健康保険法等以外の法令(条例を含む。)の規定により定期検査、母子感染防止医療又は世帯内感染防止医療(同項において「定期検査等」という。)に関する給付が行われるべき場合には、その給付の限度において、支給しない。
(非課税)
第20条 租税その他の公課は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
(不正利得の徴収)
第21条 偽りその他不正の手段により特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けた者があるときは、支払基金は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(公務所等への照会)
第22条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(定期検査等を行った者等に対する報告の徴収等)
第23条 支払基金は、定期検査費等の支給に関し必要があると認めるときは、当該定期検査費等に係る定期検査等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った定期検査等につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。
2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(保険医療機関等に対する報告の徴収等)
第24条 支払基金は、第16条第2項の規定による保険医療機関等に対する定期検査費又は母子感染防止医療費の支払に関し必要があると認めるときは、保険医療機関等の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、保険医療機関等についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 前条第2項の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
3 支払基金は、保険医療機関等の管理者が、正当な理由がなく第1項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく同項の同意を拒んだときは、当該保険医療機関等に対する定期検査費又は母子感染防止医療費の支払を一時差し止めることができる。
(秘密保持義務)
第25条 支払基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
第3章 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務
(支払基金の業務)
第26条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給すること。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項に規定する業務は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務という。
(業務方法書)
第27条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(区分経理)
第28条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(予算等の認可)
第29条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(財務諸表等)
第30条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 支払基金は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第31条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第1項の規定による積立金を特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用を含む。第38条において同じ。)に充てることができる。
(短期借入金)
第32条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
(余裕金の運用)
第33条 支払基金は、次の方法によるほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
(協議)
第34条 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一 第32条第1項又は第2項の認可をしようとするとき。
二 前条第1号又は第2号の指定をしようとするとき。
(報告の徴収等)
第35条 厚生労働大臣は、支払基金又は第17条第2項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第23条第2項の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第36条 第17条第1項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会が意見を述べる場合における同法第16条第1項の規定の適用については、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第17条第1項の規定に基づき意見を述べるため」とする。
2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第32条第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。
第4章 費用
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金)
第37条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用を除く。)に充てるため、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金を設ける。
2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金は、次条の規定により交付された資金及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金の運用によって生じた利子その他の収入金の合計額に相当する額から特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用に相当する金額を控除した金額をもって充てるものとする。
3 第33条及び第34条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金の運用について準用する。
4 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務を廃止する場合において、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
(交付金)
第38条 政府は、政令で定めるところにより、支払基金に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
第5章 雑則
(戸籍事項の無料証明)
第39条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、支払基金又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(経過措置)
第40条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(厚生労働省令への委任)
第41条 この法律に定めるもののほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の手続、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第6章 罰則
第42条 第25条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第43条 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第35条第1項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、50万円以下の罰金に処する。
第44条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、20万円以下の過料に処する。
一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第33条(第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第45条 第23条第1項の規定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第4章、第40条、第41条、第43条及び第44条の規定並びに附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求期限等の検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況を勘案し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求期限及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に要する費用の財源について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(先行訴訟原告等についての訴訟手当金の特例)
第3条 平成23年1月11日以前に訴えの提起等をし、確定判決等において特定B型肝炎ウイルス感染者であることを証された者に係る第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは、「100分の10」とする。
(長期借入金等)
第4条 支払基金は、平成24年度から平成32年度までの間において、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
2 前項の規定による長期借入金は、平成33年度までの間に償還するものとする。ただし、平成28年度における長期借入金については、平成32年度までの間に償還するものとする。
3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、第1項の規定による支払基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。
4 厚生労働大臣は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(平成24年度から平成33年度までにおける交付金の財源)
第5条 政府は、平成24年度から平成33年度までの各年度において第38条の規定により支払基金に対して交付する資金については、平成24年度において必要な財政上及び税制上の措置を講じて、確保するものとする。
(政令への委任)
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年5月20日法律第46号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5条第1号並びに附則第4条第1項及び第2項並びに第5条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項に規定する確定判決等(以下「確定判決等」という。)において、同条第2項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者」という。)に相当する者であること及びこの法律による改正後の法(以下「新法」という。)第6条第1項第2号、第4号又は第5号に該当する者に相当する者であることを証された者又はその相続人に対して、施行日前に、国による損害の塡補として、当該各号に定める額に相当する額の金銭の支払がなかったときは、これらの者を、確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者であること及び当該各号に該当する者であることを証された者又はその相続人とみなして、新法の規定を適用する。
2 施行日前の確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者に相当する者であること及び新法第6条第1項第2号、第4号又は第5号に該当する者に相当する者であることを証された者又はその相続人に対して、施行日前に、国による損害の塡補として、当該各号に定める額に相当する額の金銭の支払があったときは、これらの者を、確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者であること及び当該各号に該当する者であることを証された者又はその相続人とみなし、かつ、これらの者は、当該各号に定める額の法第3条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、新法の規定(第3条から第7条までの規定を除く。)を適用する。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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