ひがしにっぽんだいしんさいふっこうとくべつくいきほう
東日本大震災復興特別区域法
平成23年法律第122号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、東日本大震災からの復興が、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力が確保され、かつ、被災地域の住民の意向が尊重され、地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることに鑑み、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第10条の規定の趣旨にのっとり、復興特別区域基本方針、復興推進計画の認定及び特別の措置、復興整備計画の実施に係る特別の措置、復興交付金事業計画に係る復興交付金の交付等について定めることにより、東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図り、もって同法第2条の基本理念に則した東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「東日本大震災」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2 この法律において「復興特別区域」とは、第4条第1項に規定する復興推進計画(次項において単に「復興推進計画」という。)の区域、第46条第1項に規定する復興整備計画の区域及び第77条第1項に規定する復興交付金事業計画の区域をいう。
3 この法律において「復興推進事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの
二 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの
イ 産業集積の形成及び活性化を図ることを通じて東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確保に寄与する事業(ロに掲げるものを除く。)
ロ イに規定する地域において建築物の建築及び賃貸をする事業であって産業集積の形成及び活性化に寄与するもの
ハ 東日本大震災により相当数の住宅が滅失した地域において賃貸住宅の供給を行う事業であって居住の安定の確保に寄与するもの
ニ 農林水産業、社会福祉、環境の保全その他の分野における各般の課題の解決を図ることを通じて復興推進計画の区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして政令で定める事業
三 復興推進計画の区域における雇用機会の創出その他の東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業のうち復興推進計画の目標を達成する上で中核となるものを行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第44条第1項において「復興特区支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの
四 復興推進計画の区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する事業(第1号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業
4 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第14条から第28条まで、第33条及び第34条に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第35条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第87条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。第35条及び第36条において「内閣府令・主務省令」という。)又は第36条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
5 この法律において「改良住宅」とは、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第6項に規定する改良住宅をいう。
6 この法律において「農地」とは、耕作(農地法(昭和27年法律第229号)第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。第24条第1項第1号において同じ。)の目的に供される土地をいう。
7 この法律において「海岸保全区域」とは、海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域をいう。
8 この法律において「森林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。
9 この法律において「農用地区域」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。
10 この法律において「1級河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川をいう。
11 この法律において「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事業に限る。)をいう。
12 この法律において「集団移転促進事業」とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。第53条において「集団移転促進法」という。)第2条第2項に規定する集団移転促進事業をいう。
13 この法律において「漁港漁場整備事業」とは、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業をいう。
14 この法律において「土地区画整理事業」とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。
第2章 復興特別区域基本方針
第3条 政府は、東日本大震災復興基本法第2条の基本理念にのっとり、かつ、同法第3条に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業、第46条第2項第4号に規定する復興整備事業及び第78条第1項に規定する復興交付金事業等の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(次項において「復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進」という。)に関する基本的な方針(以下「復興特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
2 復興特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項
二 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき地方公共団体に対する支援その他の施策に関する基本的な方針
三 次条第1項に規定する復興推進計画の同条第9項の認定に関する基本的な事項
四 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置についての計画
五 前各号に掲げるもののほか、復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、復興特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、復興特別区域基本方針を変更しなければならない。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による復興特別区域基本方針の変更について準用する。
第3章 復興推進計画に係る特別の措置
第1節 復興推進計画の認定等
(復興推進計画の認定)
第4条 その全部又は一部の区域が東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる区域として政令で定めるもの(以下この項及び第46条第1項において「特定被災区域」という。)である地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方公共団体に係る特定被災区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、復興推進事業の実施又はその実施の促進その他の復興に向けた取組による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(以下この節において「復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進」という。)を図るための計画(以下「復興推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 復興推進計画の区域
二 復興推進計画の目標
三 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容
四 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域
イ 第2号の目標を達成するために産業集積の形成及び活性化の取組を推進すべき区域(以下「復興産業集積区域」という。)
ロ 第2号の目標を達成するために居住の安定の確保及び居住者の利便の増進の取組を推進すべき区域(以下「復興居住区域」という。)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、第2号の目標を達成するために社会福祉、環境の保全その他の分野における地域の課題の解決を図る取組を推進すべき区域(第15条第1項及び第16条第1項において「復興特定区域」という。)
五 第2号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする復興推進事業の内容及び実施主体に関する事項
六 前号に規定する復興推進事業ごとの次節の規定による特別の措置の内容
七 前各号に掲げるもののほか、第5号に規定する復興推進事業に関する事項その他復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項
3 特定地方公共団体は、復興推進計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第5号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
4 次に掲げる者は、特定地方公共団体に対して、第1項の規定による申請(以下この節において単に「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。
一 当該提案に係る区域において復興推進事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における復興推進事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 前項の提案を受けた特定地方公共団体は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
6 特定地方公共団体は、復興推進計画を作成しようとする場合において、第13条第1項の復興推進協議会(以下この項、第11条第1項及び第12条第4項第2号において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該復興推進計画に定める事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
7 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 第3項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二 第4項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
8 特定地方公共団体は、申請に当たっては、当該申請に係る復興推進計画の区域において実施し、又はその実施を促進しようとする復興推進事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該特定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
9 内閣総理大臣は、申請があった復興推進計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 復興特別区域基本方針に適合するものであること。
二 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当該復興推進計画の区域の活力の再生に寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
10 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第6条までにおいて単に「認定」という。)をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
11 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定に関する処理期間)
第5条 内閣総理大臣は、申請を受理した日から3月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第10項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定復興推進計画の変更)
第6条 認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第4条第3項から第11項まで及び前条の規定は、前項の認定復興推進計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第7条 内閣総理大臣は、第4条第9項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定復興推進計画(認定復興推進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画に定められた復興推進事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第8条 内閣総理大臣は、認定復興推進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定められた復興推進事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該復興推進事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第9条 内閣総理大臣は、認定復興推進計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第4条第11項の規定は、第1項の規定による認定復興推進計画の認定の取消しについて準用する。
(認定地方公共団体への援助等)
第10条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定復興推進計画に係る復興推進事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該復興推進事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3 前2項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定復興推進計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出)
第11条 申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は認定地方公共団体(以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び第8項並びに次条第1項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
2 復興推進計画の区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、認定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた認定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針を公表しなければならない。
6 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした認定地方公共団体等に通知しなければならない。
7 内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第1項に規定する協議会(当該提案をした認定地方公共団体等を構成員とするものに限る。)が組織されているときは、第4項の規定により閣議の決定を求め、又は前項の規定により通知する前に、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。
8 認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置について、国会に対して意見書(次項において「復興特別意見書」という。)を提出することができる。
9 国会は、復興特別意見書の提出を受けた場合において、当該復興特別意見書に係る措置の円滑かつ確実な実施のために必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずるものとする。
(国と地方の協議会)
第12条 内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び認定地方公共団体等の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、都道県の区域ごとに、復興推進計画の区域において当該認定地方公共団体等が推進しようとする取組、当該取組を推進するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 認定地方公共団体等の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4 内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 地方公共団体の長その他の執行機関(第1項の認定地方公共団体等の長を除く。)
二 当該都道県内の特定地方公共団体が組織した地域協議会を代表する者(地域協議会が2以上ある場合にあっては、各地域協議会を代表する者)
三 当該都道県の区域内において復興推進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四 その他当該都道県の区域内における復興推進事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 第1項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。この場合において、認定地方公共団体等の講ずる措置の円滑かつ確実な実施のために必要があるときは、内閣総理大臣等(認定地方公共団体等の長を除く。)は、速やかに、所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとする。
9 協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10 内閣総理大臣は、会議における協議の経過及び内容を、適時に(会議において協議が調わなかった場合には、遅滞なく)、かつ、適切な方法で、国会に報告するものとする。
11 前条第9項の規定は、国会が前項の報告を受けた場合について準用する。
12 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(復興推進協議会)
第13条 特定地方公共団体は、第4条第1項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会(以下この条及び次節において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の特定地方公共団体
二 復興推進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第1項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二 その他当該特定地方公共団体が必要と認める者
4 特定地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、特定地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一 復興推進事業を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7 特定地方公共団体は、第1項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第5項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第1項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
第2節 認定復興推進計画に基づく事業に対する特別の措置
第1款 規制の特例措置
(漁業法の特例)
第14条 特定地方公共団体である県が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、特定区画漁業権免許事業(復興推進計画の区域内の特定区画漁業権(漁業法(昭和24年法律第267号)第7条に規定する特定区画漁業権をいう。以下この条において同じ。)に係る地元地区(同法第11条に規定する地元地区をいう。以下この条において同じ。)における経済活動が東日本大震災の影響のため停滞し、かつ、当該地元地区内に住所を有する漁業者のみでは水産動植物の養殖の事業のために必要な施設の整備、人材の確保その他の措置を行うことが困難であると認められるときに、当該事業を行うことを通じて当該地元地区の復興の円滑かつ迅速な推進を図るのにふさわしい者に特定区画漁業権の内容たる区画漁業(同法第6条第4項に規定する区画漁業をいう。)の免許をする事業をいう。以下この条及び別表の1の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた県の知事は、同法第18条の規定にかかわらず、同法第16条第6項又は第8項に規定する者であって、次に掲げる要件に該当し、かつ、水産動植物の養殖の事業を最も適切に行うことができると認められるものを第1順位として認定復興推進計画に定められた特定区画漁業権免許事業に係る免許をすることができる。
一 当該免許を受けた後速やかに水産動植物の養殖の事業を開始する具体的な計画を有する者であること。
二 水産動植物の養殖の事業を適確に行うに足りる経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
三 十分な社会的信用を有する者であること。
四 その者の行う当該免許に係る水産動植物の養殖の事業が漁業生産の増大、当該免許に係る地元地区内に住所を有する漁民の生業の維持、雇用機会の創出その他の当該地元地区の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすことが確実であると認められること。
五 その者の行う当該免許に係る水産動植物の養殖の事業が当該免許を受けようとする漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(建築基準法の特例)
第15条 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業(復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項及び別表の2の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画に定められたこれらの区域内の建築物に対する建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第1項から第13項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第48条第1項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第15条第1項の認定を受けた同項に規定する復興推進計画に定められた同条第2項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第11項まで及び同条第13項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第2項から第13項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
2 前項の復興推進計画には、第4条第2項第7号に掲げる事項として、当該復興推進計画において定められた復興建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該区域内の用途地域(建築基準法第48条第14項に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。
第16条 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、特別用途地区復興建築物整備事業(建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項及び別表の3の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第49条第2項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
2 前項の復興推進計画には、第4条第2項第7号に掲げる事項として、当該特別用途地区復興建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第13項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
第17条 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、応急仮設建築物活用事業(復興推進計画の区域内の区域であって、東日本大震災からの復興の状況からみて地域住民の生活に必要な建築物で当該震災により被害を受けたものの再建に相当の期間を要すると見込まれる区域において、建築基準法第85条第4項に規定する期間を超えて、当該建築物に替えて必要な同条第2項の応急仮設建築物(住宅を除く。以下この条において単に「応急仮設建築物」という。)を存続させ、復興の推進に当たって活用する事業をいう。以下この条及び別表の4の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の当該応急仮設建築物活用事業に係る応急仮設建築物について、同法第2条第35号の特定行政庁は、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、同法第85条第4項の規定にかかわらず、次項の期間内において、更に1年を超えない範囲内において同条第4項の許可の期間を延長することができる。当該延長に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
2 前項の復興推進計画には、第4条第2項第7号に掲げる事項として、当該応急仮設建築物活用事業に係る応急仮設建築物の所在地及び用途並びに当該応急仮設建築物ごとの当該応急仮設建築物活用事業の期間を定めるものとする。
(道路運送法の特例)
第18条 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業(その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者が当該事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下この条及び別表の5の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、当該復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業に関する国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業のうち、同法第15条第1項の認可を受け、又は同条第3項若しくは第4項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 特定地方公共団体は、前項の認定を申請しようとするときは、第4条第3項の規定にかかわらず、当該申請に係る復興推進計画に定めようとする被災区域道路運送確保事業の内容について、当該被災区域道路運送確保事業の実施主体として当該復興推進計画に定めようとする者の同意を得なければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の認定の申請に係る第4条第10項(第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意を求められたときは、当該申請に係る復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業のうち、道路運送法第15条第1項の認可を受けなければならないものについて、その内容が同条第2項において準用する同法第6条各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、第4条第10項の同意をしてはならない。
4 国土交通大臣は、特定地方公共団体及び第1項の認定の申請に係る復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業の実施主体に対して、第4条第10項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
5 国土交通大臣は、第1項の認定の申請に係る第4条第10項の同意を求められたときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する都道府県公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は都道府県公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(公営住宅法等の特例)
第19条 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、罹災者公営住宅等供給事業(復興推進計画の区域内において次に掲げる全ての事業を行う事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該罹災者公営住宅等供給事業については、次条及び第21条の規定を適用する。
一 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第8条第1項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助を受けて公営住宅法第2条第5号に規定する公営住宅の建設等をする事業
二 当該復興推進計画の区域内において東日本大震災により滅失した住宅に居住していた者又は当該復興推進計画の区域内において実施される都市計画事業その他国土交通省令で定める事業の実施に伴い移転が必要になった者(次条において「被災者等」という。)に、公営住宅又は改良住宅を賃貸する事業
2 前項の復興推進計画には、第4条第2項第7号に掲げる事項として、前項第1号に掲げる事業の期間を定めるものとする。
第20条 前条第1項の認定を受けた復興推進計画に定められた罹災者公営住宅等供給事業に係る公営住宅又は改良住宅に入居しようとする被災者等については、当該復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が平成33年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間、公営住宅法第23条第2号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第23条各号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
第21条 第19条第1項の認定を受けた復興推進計画に定められた罹災者公営住宅等供給事業に係る公営住宅若しくは当該公営住宅に係る公営住宅法第2条第9号に規定する共同施設又は改良住宅(次条において「公営住宅等」という。)に対する同法第44条第1項及び第2項(これらの規定を住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに公営住宅法附則第15項の規定の適用については、同法第44条第1項中「4分の1」とあるのは「6分の1」と、同条第2項中「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に」とあるのは「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施に要する費用に」と、同法附則第15項中「その耐用年限の4分の1を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の6分の1を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の4分の1を経過した場合においては」とする。
第22条 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興推進公営住宅等管理等事業(復興推進計画の区域内において公営住宅等の適切な管理及び処分による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るために実施される次に掲げる事業をいう。以下この項及び別表の7の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定を受けた復興推進公営住宅等管理等事業については、当該認定の日において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による国土交通大臣の承認を受けたものとみなす。
一 公営住宅法第44条第3項(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に基づき、東日本大震災により被害を受けた公営住宅等の用途を廃止する事業 公営住宅法第44条第3項
二 公営住宅法第45条第1項に基づき、同項に規定する社会福祉法人等に公営住宅を住宅として使用させる事業 同項
三 公営住宅法第46条第1項(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に基づき、公営住宅等を他の地方公共団体に譲渡する事業 公営住宅法第46条第1項
2 国土交通大臣は、前項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の認定の申請に係る第4条第10項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の同意を求められたときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
3 特定地方公共団体である市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、第1項の認定を受けたときは、その旨を当該市町村の存する都道県の知事に通知するものとする。
(農地法等の特例)
第23条 特定地方公共団体である市町村(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けたものに限る。)が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、食料供給等施設整備事業(農林水産物の生産又は加工のための施設その他の食料の安定供給の確保又は当該市町村における農林水産業の復興に資する施設として農林水産省令で定めるもの(以下「食料供給等施設」という。)を復興推進計画の区域内において整備する事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該食料供給等施設整備事業については、次条から第27条までの規定を適用する。
第24条 前条の認定を受けた市町村(以下この条において「認定市町村」という。)は、地域協議会における協議を経て、当該認定を受けた復興推進計画に定められた食料供給等施設整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画(次の各号のいずれかに該当するものに限る。以下「食料供給等施設整備計画」という。)を作成することができる。
一 当該食料供給等施設の用に供する土地が農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)であり、当該食料供給等施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可(同法附則第2項第1号及び第3号に規定する許可を除く。)を受けなければならないものに係るものであること。
二 森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(同法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに同法第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。第4項第6号及び第27条において「対象民有林」という。)において当該食料供給等施設を整備するため開発行為(同法第10条の2第1項に規定する開発行為をいう。以下この条及び第27条において同じ。)を行うものであり、当該開発行為を行うに当たり、同法第10条の2第1項の許可を受けなければならないものに係るものであること。
2 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者を地域協議会の構成員として加えるものとする。
一 食料供給等施設整備計画が前項第1号に該当する場合 道県知事、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第47条第4項第15号及び第49条第8項第5号において同じ。)その他農林水産省令で定める者
二 食料供給等施設整備計画が前項第2号に該当する場合 道県知事並びに森林及び林業に関し学識経験を有する者
3 食料供給等施設整備計画には、食料供給等施設整備事業の実施主体、食料供給等施設の種類及び規模、当該食料供給等施設の用に供する土地の所在及び面積その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
4 認定市町村は、第1項の規定により食料供給等施設整備計画を作成しようとするときは、当該食料供給等施設整備計画について、道県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該道県知事は、当該食料供給等施設整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
一 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第4条第6項(第1号に係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二 農地法第4条第6項第1号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより食料供給等施設整備事業の目的を達成することができると認められないこと。
三 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第5条第2項(第1号に係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
四 農地法第5条第2項第1号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより食料供給等施設整備事業の目的を達成することができると認められないこと。
五 食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
六 対象民有林において食料供給等施設を整備するため開発行為を行う場合にあっては、当該開発行為が森林法第10条の2第2項各号のいずれにも該当しないこと。
5 認定市町村が農地法第4条第1項に規定する指定市町村である場合における第1項及び前項の規定の適用については、第1項第1号中「係る」とあるのは「係るものであって、第4項第1号から第4号までに掲げる要件に該当する」と、前項中「次に」とあるのは「第5号及び第6号に」とする。
第25条 前条第1項の規定により作成された食料供給等施設整備計画に記載された食料供給等施設整備事業の実施主体(次項及び第27条において「食料供給等施設整備事業者」という。)が、当該食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第4条第1項の許可があったものとみなす。
2 食料供給等施設整備事業者が、食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第5条第1項の許可があったものとみなす。
第26条 第24条第1項の規定により作成された食料供給等施設整備計画に記載された食料供給等施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の規定は、適用しない。
第27条 食料供給等施設整備事業者が、食料供給等施設整備計画に従って対象民有林において食料供給等施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第10条の2第1項の許可があったものとみなす。
(工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)
第28条 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興産業集積事業(復興産業集積区域内において製造業等(工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第3項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場(以下この項において「工場等」という。)の新増設を行うことを促進する事業をいう。第3項第1号及び別表の9の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体(市町村に限る。)は、当該復興推進計画に定められた復興産業集積区域における製造業等に係る工場等の緑地(同法第4条第1項第1号に規定する緑地をいう。)及び環境施設(同法第4条第1項第1号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第4条第1項の規定により公表され、又は同法第4条の2第1項の規定により定められた準則(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定により準則が定められた場合又は同法第10条第1項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2 前項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次項において「復興産業集積区域緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該復興産業集積区域緑地面積率等条例に係る復興産業集積区域に係る工場立地法第9条第2項の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「第4条の2第1項の規定により市町村準則が定められた場合にあっては、その市町村準則」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定により準則が定められた場合にあっては、その準則」とする。
3 復興産業集積区域緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該復興産業集積区域緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該復興産業集積区域緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第6条第1項に規定する特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
一 第6条第1項の規定による認定復興推進計画の変更(復興産業集積区域の区域を変更することとするもの又は第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として復興産業集積事業を定めないこととするものに限る。)の認定
二 第9条第1項の規定による第1項の認定の取消し
4 前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第9条第2項の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「第4条の2第1項の規定により市町村準則が定められた場合にあっては、その市町村準則」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第3項の規定により条例が定められた場合にあっては、その条例」とする。
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
(鉄道事業法の特例)
第33条 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、被災鉄道移設事業(東日本大震災によって被害を受けた鉄道線路、停車場その他の鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業をいう。)の用に供する施設について、当該施設に係る鉄道事業を経営する者が復興推進計画の区域内において実施する移設の事業をいう。以下この条及び別表の11の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、当該復興推進計画に定められた被災鉄道移設事業に関する国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該復興推進計画に定められた被災鉄道移設事業のうち、同法第7条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 特定地方公共団体は、前項の認定を申請しようとするときは、第4条第3項の規定にかかわらず、当該申請に係る復興推進計画に定めようとする被災鉄道移設事業の内容について、当該被災鉄道移設事業の実施主体として当該復興推進計画に定めようとする者の同意を得なければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の認定の申請に係る第4条第10項(第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意を求められたときは、当該申請に係る復興推進計画に定められた被災鉄道移設事業のうち、鉄道事業法第7条第1項の認可を受けなければならないものについて、その内容が同条第2項において準用する同法第5条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、第4条第10項の同意をしてはならない。
4 国土交通大臣は、特定地方公共団体及び第1項の認定の申請に係る復興推進計画に定められた被災鉄道移設事業の実施主体に対して、第4条第10項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
(確定拠出年金法の特例)
第34条 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、地域振興事業(復興推進計画の区域内において実施される地域社会の活性化、地域文化の振興その他特色ある地域の振興に資する事業であって、連合会(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第5項に規定する連合会をいう。)が支給する同法附則第3条第1項の脱退一時金を活用することが見込まれるものをいう。別表の12の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、平成23年3月11日において復興推進計画の区域内に住所を有していた者に対する同法附則第3条第1項の規定の適用については、当該認定を受けた日から平成28年3月31日までの間、同項中「/1 60歳未満であること。/2 企業型年金加入者でないこと。/3 第62条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。/」とあるのは「/1 東日本大震災(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により政令で定める相当程度の住居又は家財の損害を受けた者であって、次のいずれかに該当するものであること。/ イ 平成23年3月11日において企業型年金加入者であった者であって、実施事業所が東日本大震災による被害を受けたため同日から平成25年3月10日までの間に当該実施事業所に使用されなくなり、かつ、当該請求した日の属する月の前月までの6月間のうちに個人型年金加入者掛金の拠出がないこと。/ ロ 平成23年3月11日において個人型年金加入者であった者(同日において第62条第1項第1号に掲げる者であった者に限る。)であって、同日から平成25年3月10日までの間に個人型年金運用指図者となり、かつ、当該請求した日の属する月の前月までの6月間のうちに個人型年金加入者掛金の拠出がないこと。/ ハ 平成23年3月11日において個人型年金加入者であった者(同日において第62条第1項第2号に掲げる者であった者に限る。)であって、その者が雇用されていた事業所が東日本大震災による被害を受けたため同日から平成25年3月10日までの間に当該事業所に使用されなくなり、かつ、当該請求した日の属する月の前月までの6月間のうちに個人型年金加入者掛金の拠出がないこと。/2 60歳未満であること。/3 国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び個人型年金加入者でないこと。/」と、「その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が1月以上3年以下であること又は」とあるのは「当該」と、「/6 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日(継続個人型年金運用指図者にあっては、継続個人型年金運用指図者となった日)から起算して2年を経過していないこと。/7 前条第1項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。/」とあるのは「/6 前条第1項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。/7 当該請求に係る脱退一時金を東日本大震災復興特別区域法第34条の認定を受けた復興推進計画(同法第4条第1項に規定する復興推進計画をいう。)に定められた同法第34条に規定する地域振興事業のうち厚生労働省令で定めるもののために使用すると見込まれる者として同条の認定を受けた特定地方公共団体(同項に規定する特定地方公共団体をいう。)の長が認めた者であること。/」とする。
(政令等で規定された規制の特例措置)
第35条 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業であって復興推進計画の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表の13の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第36条 特定地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(特定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業であって復興推進計画の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表の14の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第2款 課税の特例
第37条 認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人(当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地方公共団体が指定するものに限る。以下この条において「指定事業者」という。)であって、当該認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内において当該事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この款において「震災特例法」という。)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 指定事業者は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を前項の認定地方公共団体に報告しなければならない。
3 第1項の認定地方公共団体は、指定事業者が同項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4 第1項の認定地方公共団体は、同項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
5 指定事業者の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第38条 認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人(当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地方公共団体が指定するものに限る。以下この条において「指定事業者」という。)が、東日本大震災の被災者である労働者を、当該認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内に所在する事業所において雇用している場合には、当該指定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による指定を受けた指定事業者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項中「前項」とあるのは「同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第39条 認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人(当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地方公共団体が指定するものに限る。次項において「指定事業者」という。)であって当該事業に関連する開発研究を行うものが、当該認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内において、当該開発研究の用に供する減価償却資産を新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 第37条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による指定を受けた指定事業者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第39条第1項」と、同項中「前項」とあるのは「同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第40条 認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イに掲げる事業のみを実施する法人であって、第4条第9項の規定による当該認定復興推進計画の認定の日以後に設立されたもの(当該認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域(その全部又は一部が、その全部又は一部の区域が同号イに規定する地域である市町村の区域に含まれるものに限る。)の区域内に本店又は主たる事務所を有する法人であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地方公共団体が指定するものに限る。次項において「指定法人」という。)については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 第37条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による指定を受けた指定法人について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第40条第1項」と、同項中「前項」とあるのは「同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第41条 認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号ハに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人(当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地方公共団体が指定するものに限る。次項において「指定事業者」という。)が、当該認定復興推進計画に定められた復興居住区域の区域内において新たに取得し、又は建設した当該事業の用に供する賃貸住宅については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 第37条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による指定を受けた指定事業者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第41条第1項」と、同項中「前項」とあるのは「同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第42条 認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号ニに掲げる事業を実施する株式会社(当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地方公共団体が指定するものに限る。次項において「指定会社」という。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2 第37条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による指定を受けた指定会社について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第42条第1項」と、同項中「前項」とあるのは「同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第3款 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置
第43条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地方公共団体が、認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内において当該認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で第37条第1項若しくは第39条第1項に規定する指定事業者又は第40条第1項に規定する指定法人に該当するものに限る。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、当該地方公共団体のこれらの措置による減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降5箇年度におけるものに限る。)は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき特別交付税の算定の基礎に算入するものとする。
第4款 復興特区支援利子補給金の支給
第44条 政府は、認定復興推進計画に定められた復興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定復興推進計画に定められた第2条第3項第3号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「復興特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
2 政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする復興特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする復興特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して5年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
4 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、復興特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して5年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
5 政府は、利子補給契約により復興特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた復興特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第3項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。
6 利子補給契約により政府が復興特区支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降7年度以内とする。
7 内閣総理大臣は、指定金融機関が第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
8 指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第5款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
第45条 認定地方公共団体が認定復興推進計画に基づき第2条第3項第4号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第4章 復興整備計画等に係る特別の措置
第1節 復興整備計画の作成等
(復興整備計画)
第46条 特定被災区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村(以下「被災関連市町村」という。)は、内閣府令で定めるところにより、単独で又は当該被災関連市町村の存する都道県(以下「被災関連都道県」という。)と共同して、当該事業の実施を通じた地域の整備に関する計画(以下「復興整備計画」という。)を作成することができる。
一 東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域
二 東日本大震災の影響により多数の住民が避難し、若しくは住所を移転することを余儀なくされた地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域(前号に掲げる地域を除く。)
三 前2号に掲げる地域と自然、経済、社会、文化等において密接な関係が認められる地域であって、前2号に掲げる地域の住民の生活の再建を図るための整備を図ることが適切であると認められる地域
四 前3号に掲げる地域のほか、東日本大震災による被害を受けた地域であって、市街地の円滑かつ迅速な復興を図ることが必要であると認められる地域
2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 復興整備計画の区域(以下「計画区域」という。)
二 復興整備計画の目標
三 計画区域における土地利用に関する基本方針(土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。第49条及び第50条第1項において「土地利用方針」という。)
四 第2号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業(以下「復興整備事業」という。)に係る実施主体、実施区域その他の内閣府令で定める事項
イ 市街地開発事業(都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業をいう。)
ロ 土地改良事業
ハ 復興一体事業(第57条第1項に規定する復興一体事業をいう。第51条において同じ。)
ニ 集団移転促進事業
ホ 住宅地区改良事業(住宅地区改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業をいう。第54条において同じ。)
ヘ 都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設の整備に関する事業
ト 小規模団地住宅施設整備事業(一団地における5戸以上50戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。第54条の2において同じ。)
チ 津波防護施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第2条第10項に規定する津波防護施設をいう。第76条第1項において同じ。)の整備に関する事業
リ 漁港漁場整備事業
ヌ 保安施設事業(森林法第41条第3項に規定する保安施設事業をいう。)
ル 液状化対策事業(地盤の液状化により被害を受けた市街地の土地において再度災害を防止し、又は軽減するために施行する事業をいう。)
ヲ 造成宅地滑動崩落対策事業(地盤の滑動又は崩落により被害を受けた造成宅地(宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。)において、再度災害を防止するために施行する事業をいう。)
ワ 地籍調査事業(地籍調査(国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項に規定する地籍調査をいう。第56条第1項において同じ。)を行う事業をいう。)
カ イからワまでに掲げるもののほか、住宅施設、水産物加工施設その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要となる施設の整備に関する事業
五 復興整備計画の期間
六 その他復興整備事業の実施に関し必要な事項
3 前項第4号に掲げる事項には、被災関連市町村(当該被災関連市町村が被災関連都道県と共同して復興整備計画を作成する場合(以下「共同作成の場合」という。)にあっては、当該被災関連市町村及び被災関連都道県。以下「被災関連市町村等」という。)が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、被災関連市町村等以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4 被災関連市町村等は、復興整備計画に当該被災関連市町村等以外の者が実施する復興整備事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5 被災関連市町村等は、復興整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
6 被災関連市町村等は、復興整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 前3項の規定は、復興整備計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(復興整備協議会)
第47条 被災関連市町村等は、復興整備計画及びその実施に関し必要な事項について協議(第4項各号に掲げる協議を含む。)を行うため、復興整備協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 被災関連市町村の長(以下「被災関連市町村長」という。)
二 被災関連都道県の知事(以下「被災関連都道県知事」という。)
3 被災関連市町村等は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 国の関係行政機関の長
二 復興整備計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
三 その他被災関連市町村等が必要と認める者
4 被災関連市町村等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
一 次条第1項第1号に定める事項に係る同条第2項の協議 国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者並びに国土交通大臣
二 次条第1項第2号に定める事項に係る同条第2項の協議 都市計画(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者その他の国土交通省令で定める者及び国土交通大臣
三 次条第1項第3号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第18条第3項に規定する都市計画に限る。)に係るものに限る。)に係る次条第2項の協議 国土交通大臣
四 次条第1項第5号に定める事項に係る同条第2項の協議 当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
五 次条第1項第6号に定める事項に係る同条第2項の協議 森林及び林業に関し学識経験を有する者、被災関連市町村等を管轄する森林管理局長並びに農林水産大臣
六 次条第1項第7号に定める事項(森林法第26条の2第4項各号のいずれかに該当する保安林(同法第25条の2第1項又は第2項の規定により指定された保安林をいう。次条において同じ。)の解除に係るものに限る。)に係る次条第2項の協議 農林水産大臣
七 次条第1項第8号に定める事項(河川法第6条第1項に規定する河川区域(1級河川に係るものに限る。)に係るものに限る。)に係る次条第2項の協議 国土交通大臣
八 第49条第1項の協議 農林水産大臣
九 第49条第5項第1号に掲げる事項に係る同項の協議 国土交通大臣
十 第49条第5項第2号に掲げる事項に係る同項の協議 環境大臣
十一 第49条第4項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第6項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第49条第5項又は第7項の協議 当該公共の用に供する施設を管理する者
十二 第49条第4項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第6項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第49条第5項又は第7項の協議 当該土地改良事業計画による事業を行う者
十三 第49条第4項第1号に掲げる事項(都市計画法第32条第1項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第49条第7項の協議 同法第32条第1項に規定する公共施設の管理者(第49条において「公共施設管理者」という。)
十四 第49条第4項第1号に掲げる事項(都市計画法第32条第2項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第49条第7項の協議 同法第32条第2項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
十五 第49条第4項第4号に掲げる事項に係る同条第7項の協議 農業委員会その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
十六 第49条第4項第5号に掲げる事項に係る同条第7項の協議 農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構(第49条第8項第6号において単に「都道府県機構」という。)
十七 第49条第4項第6号に掲げる事項に係る同条第7項の協議 森林及び林業に関し学識経験を有する者
十八 第52条第4項の規定による会議における協議 土地改良法第87条の2第6項に規定する土地改良施設の管理者
十九 第53条第4項の協議 国土交通大臣
二十 第54条第3項の協議 国土交通大臣
二十一 第54条第9項の規定による会議における協議 住宅地区改良法第7条各号に掲げる者及び国土交通大臣
二十二 第55条第2項の規定による会議における協議 農林水産大臣
二十三 第56条第2項の協議 国土交通大臣
5 第1項の協議を行うための会議(以下この節において単に「会議」という。)は、被災関連市町村長及び被災関連都道県知事並びに前2項の規定により加わった者又はこれらの指名する職員をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、被災関連市町村長及び被災関連都道県知事その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 被災関連市町村等は、第1項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 協議会の構成員は、この法律によりその権限に属させられた協議又は同意を行うに当たっては、復興整備事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
9 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(土地利用基本計画の変更等に関する特例)
第48条 第46条第2項第4号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し(第9項において「土地利用基本計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。ただし、第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに定める事項(第3号に定める事項にあっては都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限り、第8号に定める事項にあっては漁港漁場整備法第6条第2項に規定する漁港区域(同条第1項又は第2項の規定により指定された漁港の区域をいう。以下この条において同じ。)の指定、変更又は指定の取消しに係るものに限る。)については、共同作成の場合に限り、記載することができる。
一 土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第1項に規定する土地利用基本計画をいう。)の変更 当該変更に係る同条第2項各号に掲げる地域及び同条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項
二 都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域であって、同法第5条第4項に規定する都市計画区域を除く。以下この号において同じ。)の指定、変更又は廃止 当該指定、変更又は廃止に係る都市計画区域の名称及び区域
三 都市計画(国土交通大臣が定める都市計画を除く。以下この条において同じ。)の決定又は変更 当該決定又は変更に係る都市計画に定めるべき事項
四 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の変更 当該変更に係る農業振興地域の区域
五 農用地利用計画(農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画をいう。)の変更 当該変更に係る農用地区域及びその区域内にある土地の農業上の用途区分
六 地域森林計画区域(森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林の区域をいう。)の変更 当該変更に係る森林の区域
七 保安林の指定又は解除 その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件(森林法第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。)
八 漁港区域の指定、変更又は指定の取消し 当該指定、変更又は指定の取消しに係る漁港の名称及び区域
2 被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が次の各号に掲げる事項であるときは、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、内閣府令で定める理由により会議における協議が困難な場合(以下単に「会議における協議が困難な場合」という。)は、この限りでない。
一 前項第2号に定める事項 国土交通大臣
二 前項第3号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第18条第3項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 国土交通大臣
三 前項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第19条第3項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 被災関連都道県知事(共同作成の場合を除く。)
四 前項第5号に定める事項 被災関連都道県知事(共同作成の場合を除く。)
五 前項第7号に定める事項(森林法第26条の2第4項第1号に該当する保安林又は同項第2号に該当する保安林(同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。次項第9号において同じ。)の解除に係るものに限る。) 農林水産大臣
3 被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 第1項第1号に定める事項 国土利用計画法第38条第1項に規定する審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣の意見を聴くこと。
二 第1項第2号に定める事項 都道府県都市計画審議会の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。
三 第1項第3号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第18条第3項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。
四 第1項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第19条第3項に規定する都市計画のうち市が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 被災関連都道県知事に協議をすること(共同作成の場合を除く。)。
五 第1項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第19条第3項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 被災関連都道県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)。
六 第1項第5号に定める事項 被災関連都道県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)及び当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者の意見を聴くこと。
七 第1項第6号に定める事項 都道府県森林審議会及び被災関連市町村等を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。
八 第1項第7号に定める事項(海岸保全区域内の森林を保安林として指定する場合に限る。) 当該海岸保全区域を管理する海岸管理者(海岸法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。第12号において同じ。)に協議をすること。
九 第1項第7号に定める事項(森林法第26条の2第4項第1号に該当する保安林又は同項第2号に該当する保安林の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。
十 第1項第7号に定める事項(森林法第26条の2第4項第2号に該当する保安林(同法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。
十一 第1項第8号に定める事項(漁港漁場整備法第6条第1項に規定する漁港区域に係るものに限る。) 被災関連都道県の意見を聴くこと(共同作成の場合を除く。)。
十二 第1項第8号に定める事項(河川法第3条第1項に規定する河川に係る同法第6条第1項に規定する河川区域に係るもの又は海岸保全区域に係るものに限る。) 当該河川を管理する同法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第9条第2項又は第5項の規定により都道県知事又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号及び第85条において同じ。)の長が河川法第9条第2項に規定する指定区間内の1級河川の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道県知事又は当該指定都市の長)又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。
4 被災関連市町村等は、復興整備計画に第1項第3号又は第5号から第7号までのいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を復興整備計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があったときは、被災関連市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、被災関連市町村等に、意見書を提出することができる。
6 被災関連市町村等は、前項の規定により提出された意見書(第1項第6号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を、第2項の協議をするときは協議会に、第3項に規定する手続(同項第7号に定める手続に限る。)を経るときは都道府県森林審議会に、それぞれ提出しなければならない。
7 被災関連市町村等は、復興整備計画に第1項第3号に定める事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める者に第5項の規定により提出された意見書(当該事項に係るものに限る。)の要旨を提出し、当該事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。
一 第1項第3号に定める事項(都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 都道府県都市計画審議会
二 第1項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 市町村都市計画審議会(当該被災関連市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、被災関連都道県の都道府県都市計画審議会。第54条第5項第1号において同じ。)
8 復興整備計画に第1項第3号に定める事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法(同法第16条第1項並びに第17条第1項及び第2項、第18条第1項から第3項まで並びに第19条第1項及び第2項(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。
9 第1項各号に定める事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る土地利用基本計画の変更等がされたものとみなす。
(復興整備事業に係る許認可等の特例)
第49条 被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
2 被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
3 農林水産大臣は、第1項又は前項の協議に係る土地利用方針が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、これらの規定の同意をするものとする。
一 第46条第1項第1号に掲げる地域をその区域とする被災関連市町村等が作成する復興整備計画に係るものであること。
二 被災関連市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。
三 被災関連市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4 第46条第2項第4号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項(復興整備計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載することができる。
一 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可に関する事項
二 都市計画法第43条第1項の許可に関する事項
三 都市計画法第59条第1項から第4項までの認可又は承認に関する事項
四 農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可に関する事項
五 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の許可に関する事項
六 森林法第10条の2第1項の許可に関する事項
七 森林法第34条第1項又は第2項の許可に関する事項
八 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の許可又は同法第33条第1項の届出に関する事項
九 漁港漁場整備法第39条第1項の許可に関する事項(被災関連都道県が管理する漁港に係るものに限る。)
十 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の許可若しくは同条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議又は同法第38条の2第1項の規定による届出若しくは同条第9項の規定による通知に関する事項(被災関連都道県が管理する港湾に係るものに限る。)
5 被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
一 前項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第1項から第3項までの国土交通大臣の認可又は承認に関する事項に限る。) 国土交通大臣
二 前項第8号に掲げる事項(国立公園(自然公園法第2条第2号に規定する国立公園をいう。)に係る許可又は届出に関する事項に限る。) 環境大臣
6 被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して、それぞれ同項各号に定める者に協議をし、その同意を得なければならない。この場合において、同項第1号に掲げる事項が第8項第3号又は第4号に掲げる事項であるときは、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議をしなければならない。
7 被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に第4項各号に掲げる事項(第5項各号に掲げる事項を除く。)を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、被災関連都道県知事(次項第1号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
8 被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、被災関連都道県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、被災関連都道県知事(第1号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。ただし、第6号に掲げる事項にあっては、農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合における同号に定める者への協議については、この限りでない。
一 第4項第1号に掲げる事項(都市計画法第32条第1項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。) 公共施設管理者
二 第4項第1号に掲げる事項(都市計画法第32条第2項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。) 同法第32条第2項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
三 第4項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第6項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該公共の用に供する施設を管理する者
四 第4項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第6項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該土地改良事業計画による事業を行う者
五 第4項第4号に掲げる事項 農業委員会その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
六 第4項第5号に掲げる事項 都道府県機構
七 第4項第6号に掲げる事項 都道府県森林審議会
9 共同作成の場合において被災関連市町村等が復興整備計画に第7項に規定する事項を記載しようとするとき、被災関連市町村が都市計画法第29条第1項に規定する指定都市等である場合において復興整備計画に第4項第1号若しくは第2号に掲げる事項を記載しようとするとき、又は被災関連市町村等が公共施設管理者である場合において復興整備計画に第4項第1号に掲げる事項を記載しようとするときは、これらの事項について第7項又は前項の同意を得ることを要しない。
10 被災関連都道県知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第1号に掲げる事項が都市計画法第33条(当該事項が市街化調整区域(同法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。以下この条及び第51条において同じ。)内において行う開発行為(同法第4条第12項に規定する開発行為をいう。)に係る許可に関する事項である場合においては、同法第33条及び第34条)に規定する基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。
11 被災関連都道県知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第2号に掲げる事項が都市計画法第33条及び第34条に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。
12 被災関連都道県知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第1号又は第2号に掲げる事項に係る復興整備事業が、第46条第1項第1号若しくは第2号に掲げる地域の円滑かつ迅速な復興又はこれらの地域の住民の生活の再建を図るため同項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域において実施することが必要であると認められる場合においては、前2項の規定にかかわらず、第4項第1号に掲げる事項にあっては都市計画法第33条に規定する基準に、同項第2号に掲げる事項にあっては当該基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。
13 前3項の規定は、被災関連市町村等が、第9項の規定により同意を得ないで復興整備計画に第4項第1号又は第2号に掲げる事項を記載する場合について準用する。この場合において、前3項中「第7項又は第8項の同意をするものとする」とあるのは、「復興整備計画に記載することができる」と読み替えるものとする。
14 被災関連都道県知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第4号又は第5号に掲げる事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。
一 第46条第1項第1号に掲げる地域をその区域とする被災関連市町村等が作成する復興整備計画に係るものであること。
二 被災関連市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。
三 被災関連市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第50条 前条第1項又は第2項の同意を得た土地利用方針に係る復興整備事業に関する事項(当該復興整備事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該復興整備事業に係る同法第4条第1項又は第5条第1項の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。
2 次の表の上欄に掲げる事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る復興整備事業の実施主体に対する同表下欄に掲げる許可、認可又は承認があったものとみなす。
前条第4項第1号に掲げる事項 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可 |
前条第4項第2号に掲げる事項 | 都市計画法第43条第1項の許可 |
前条第4項第3号に掲げる事項 | 都市計画法第59条第1項から第4項までの認可又は承認 |
前条第4項第5号に掲げる事項 | 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の許可 |
前条第4項第6号に掲げる事項 | 森林法第10条の2第1項の許可 |
前条第4項第7号に掲げる事項 | 森林法第34条第1項又は第2項の許可 |
前条第4項第8号に掲げる事項(自然公園法第20条第3項の許可に係るものに限る。) | 自然公園法第20条第3項の許可 |
前条第4項第9号に掲げる事項 | 漁港漁場整備法第39条第1項の許可 |
前条第4項第10号に掲げる事項(港湾法第37条第1項の許可に係るものに限る。) | 港湾法第37条第1項の許可 |
3 前条第4項第4号に掲げる事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。
4 前条第4項第8号に掲げる事項(自然公園法第33条第1項の届出に係るものに限る。)が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該事項に係る復興整備事業については、同法第33条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
5 前条第4項第10号に掲げる事項(港湾法第37条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議に係るものに限る。)が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、同法第37条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議があったものとみなす。
6 前条第4項第10号に掲げる事項(港湾法第38条の2第1項の規定による届出又は同条第9項の規定による通知に係るものに限る。)が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、同法第38条の2第1項の規定による届出又は同条第9項の規定による通知があったものとみなす。
(土地区画整理事業等の特例)
第51条 第46条第2項第4号イ又はハに掲げる事項には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は第57条第2項第1号に規定する施行地区をいう。)に含む土地区画整理事業又は復興一体事業に関する事項を記載することができる。
2 前項の規定により復興整備計画に記載された土地区画整理事業(土地区画整理法第3条第4項の規定により施行するものに限る。)又は復興一体事業に係る都市計画法第13条第1項第12号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第51条第1項の規定により同法第46条第1項に規定する復興整備計画に記載された土地区画整理事業又は同法第57条第1項に規定する復興一体事業に係る土地区画整理事業」と、「市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域」とあるのは「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域」とする。
(土地改良事業の特例)
第52条 被災関連都道県は、復興整備計画に記載された土地改良事業(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。
2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第87条の2第1項の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第10項及び同法第88条第2項の規定の適用については、同法第87条の2第10項中「第5条第6項及び第7項、第7条第3項」とあるのは「第5条第4項から第7項まで、第7条第3項及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、同法第88条第2項中「第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第6項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
3 共同作成の場合には、第46条第2項第4号ロに掲げる事項に、被災関連都道県が復興整備事業として行う土地改良事業に関する事項(土地改良法第5条第4項から第7項まで、第7条第3項及び第4項、第8条第2項及び第3項、第87条第3項及び第4項並びに第87条の2第3項から第5項までの規定に準じて記載するものに限る。)を記載することができる。
4 被災関連市町村等は、復興整備計画に前項に規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、あらかじめ、土地改良法第87条の2第6項に規定する土地改良施設の管理者に協議をしなければならない。
5 第3項に規定する土地改良事業に関する事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る土地改良法第87条の2第1項の土地改良事業計画が定められたものとみなす。
(集団移転促進事業の特例)
第53条 被災関連都道県は、被災関連市町村から特定集団移転促進事業(復興整備計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。)に係る集団移転促進事業計画(集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合における集団移転促進法第3条第1項、第4項及び第7項並びに第4条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市町村」とあるのは「都道県」と、集団移転促進法第3条第1項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第53条第1項の規定により同項の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第4項中「第1項後段」とあるのは「第1項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第7項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第8項の規定は、適用しない。
2 特定集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第3条第2項第3号及び第7条第1号の規定の適用については、集団移転促進法第3条第2項第3号中「住宅団地の」とあるのは「住宅団地(移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。第5号並びに第7条第1号及び第3号において同じ。)の」と、集団移転促進法第7条第1号中「場合を除く」とあるのは「場合であって、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場合を除く」とする。
3 第46条第2項第4号ニに掲げる事項には、集団移転促進事業に関する事項(集団移転促進法第3条第2項各号に掲げる事項(前項の規定により読み替えて適用する同条第2項各号に掲げる事項を含む。)を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
4 被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
5 被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第3項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
6 前項の規定により被災関連市町村が第3項に規定する集団移転促進事業に関する事項について国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、当該事項を被災関連都道県知事に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた被災関連都道県知事は、当該事項を復興整備計画に記載することについて、その意見を国土交通大臣に申し出ることができる。
7 国土交通大臣は、第4項又は第5項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議をしなければならない。
8 第3項に規定する集団移転促進事業に関する事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る集団移転促進事業計画が集団移転促進法第3条第1項の規定により同項の同意を得て定められたものとみなす。
9 前各項に定めるもののほか、特定集団移転促進事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(住宅地区改良事業の特例)
第54条 第46条第2項第4号ホに掲げる事項には、住宅地区改良法第4条第2項の申出に係る地区(以下この条において「申出地区」という。)に関する事項を記載することができる。この場合において、当該事項には、申出地区内において主として居住の用に供される建築物であったもので、東日本大震災により損壊したため、建築物でなくなったものが存する区域を含む地区に関する事項を併せて記載することができる。
2 申出地区に関する事項のうち、被災関連都道県が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、共同作成の場合に限り、記載することができるものとする。
3 被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合には、この限りでない。
4 被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
5 被災関連市町村等は、復興整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。次号において同じ。)内において市町村が施行する住宅地区改良事業に係る申出地区に関する事項 市町村都市計画審議会の議を経ること。
二 都市計画区域内において都道県が施行する住宅地区改良事業に係る申出地区に関する事項 都道府県都市計画審議会の議を経ること。
6 国土交通大臣は、第3項又は第4項の同意をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議をしなければならない。
7 第1項に規定する申出地区に関する事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る住宅地区改良法第4条第1項の規定による改良地区の指定があったものとみなす。この場合において、当該事項が第1項に規定する建築物であったものが存する区域を含む地区に関する事項であるときは、当該建築物であったものを同法第2条第4項に規定する不良住宅とみなして、同法の規定を適用する。
8 第46条第2項第4号ホに掲げる事項には、住宅地区改良事業に関する事項(住宅地区改良法第6条第2項各号及び第3項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。ただし、被災関連都道県が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、共同作成の場合に限り、記載することができる。
9 被災関連市町村等は、復興整備計画に前項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、住宅地区改良法第7条各号に掲げる者に協議をし、及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をしなければならない。
10 第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る住宅地区改良法第5条第1項の事業計画が定められたものとみなす。
(小規模団地住宅施設整備事業の特例)
第54条の2 復興整備計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法第11条第1項第8号に規定する一団地の住宅施設とみなす。
(漁港漁場整備事業の特例)
第55条 第46条第2項第4号リに掲げる事項には、漁港漁場整備事業に関する事項(農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業(漁港漁場整備法第19条の3第1項に規定する特定第3種漁港に係るものを除く。)に係るものであり、かつ、同法第17条第2項に規定する事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
2 被災関連市町村等は、復興整備計画に前項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
3 被災関連市町村は、前項の規定により第1項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項について、農林水産大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、被災関連都道県知事に協議をしなければならない。
4 第1項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る漁港漁場整備法第17条第1項の特定漁港漁場整備事業計画が定められ、かつ、当該計画について、同項の規定による届出及び公表がされたものとみなす。この場合において、同条第7項から第9項までの規定は、適用しない。
(地籍調査事業の特例)
第56条 第46条第2項第4号ワに掲げる事項には、国土交通省が行う地籍調査(国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下この条において同じ。)に関する事項を記載することができる。
2 被災関連市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興整備計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
3 被災関連市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
4 被災関連市町村は、前2項の規定により、第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項について、会議における協議をし、又は国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、被災関連都道県知事に協議をし、その同意を得なければならない。
5 国土交通大臣は、第2項又は第3項の協議に係る地籍調査が次に掲げる要件に該当し、かつ、当該地籍調査を行うことがその事務の遂行に支障がないと認めるときは、第2項又は第3項の同意をするものとする。
一 被災関連市町村等の復興の円滑かつ迅速な推進を図るために必要であると認められること。
二 被災関連市町村等における地籍調査の実施体制その他の地域の実情を勘案して被災関連市町村等が行うことが困難であると認められること。
6 第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項が記載された復興整備計画が第46条第6項の規定により公表されたときは、国土交通省が当該地籍調査を行うものとする。この場合における国土調査法第3条第2項、第7条及び第4章から第6章までの規定の適用については、国土交通省が行う地籍調査を同法第2条第1項に規定する国土調査とみなし、同法第6条の3第4項、第6条の4、第32条及び第32条の2の規定の適用については、同法第6条の3第4項中「第9条の2第2項」とあるのは「第9条の2第2項及び東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第56条第9項」と、同法第6条の4中「都道府県、市町村又は土地改良区等」とあり、同法第32条中「地方公共団体(第10条第2項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあっては、当該法人)又は土地改良区等」とあり、及び同法第32条の2第1項中「地方公共団体又は土地改良区等」とあるのは「国土交通省」と、同法第6条の4第2項中「作成して、都道府県にあっては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあっては都道府県知事に届け出なければ」とあるのは「作成しなければ」とする。
7 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第20条第6項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項中「第9条の2第2項及び」とあるのは、「第9条の2第2項、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第20条第8項及び」とする。
8 第6項に規定する復興整備計画の区域をその区域に含む被災関連都道県が国土調査法第6条の3第2項の規定により定める事業計画は、当該復興整備計画に適合するものでなければならない。
9 第6項の規定により国土交通省が行う地籍調査に要する経費は、国の負担とする。この場合において、同項に規定する復興整備計画の区域をその区域に含む被災関連都道県及び被災関連市町村は、政令で定めるところにより、それぞれ当該経費の4分の1を負担する。
第2節 復興一体事業
(事業計画の認定)
第57条 復興整備計画に記載された復興一体事業(計画区域内の土地の区域であって東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下この条及び第59条において同じ。)を施行しようとする被災関連市町村は、復興一体事業についての事業計画(以下単に「事業計画」という。)を作成し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、これを被災関連都道県知事に提出して、その事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、被災関連市町村は、あらかじめ、当該復興一体事業に係る土地区画整理法第52条第1項の施行規程を定めなければならない。
一 土地区画整理事業
二 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地(農業振興地域の整備に関する法律第3条第1号に規定する農用地をいう。次号及び第61条において同じ。)の保全又は利用上必要な施設(第60条において「農業用用排水施設等」という。)の新設、管理又は変更
三 客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業
2 事業計画には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条及び第62条において同じ。)
二 復興一体事業の概要
三 事業施行期間
四 資金計画
3 津波による再度災害を防止し、又は軽減することを目的とする復興一体事業の事業計画においては、施行地区内の津波による再度災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。以下この条及び第62条において同じ。)の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該土地の区域であって、住宅及び公益的施設の用に供すべきもの(以下この節において「津波復興住宅等建設区」という。)を定めることができる。
4 津波復興住宅等建設区は、施行地区において津波による再度災害を防止し、又は軽減し、かつ、住宅及び公益的施設の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅及び公益的施設が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
5 事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設(土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設をいう。次項及び第77条において同じ。)及び宅地(同法第2条第6項に規定する宅地をいう。第62条及び第63条において同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。
6 事業計画は、公共施設その他の施設又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
7 事業計画の作成について必要な技術的基準は、農林水産省令・国土交通省令で定める。
8 土地区画整理法第55条第1項から第6項までの規定は事業計画を作成しようとする場合について、同法第136条の規定は事業計画について第1項の認定をする場合について準用する。
9 被災関連都道県知事は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該被災関連市町村に通知しなければならない。
10 被災関連市町村が前項の通知を受けた場合においては、被災関連市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該被災関連市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
11 第1項及び第7項から前項までの規定は、第1項の認定を受けた事業計画(この項において準用する第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第59条から第62条までにおいて「認定事業計画」という。)を変更しようとする場合(農林水産省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。
(土地区画整理法の準用)
第58条 土地区画整理法第127条第7号の規定は、前条第8項(同条第11項において準用する場合を含む。)において準用する同法第55条第4項の規定による通知について準用する。
(土地区画整理事業の認可等の特例)
第59条 認定事業計画に係る復興一体事業については、第57条第1項の認定を土地区画整理法第52条第1項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第57条第10項の規定による公告を同法第55条第9項の規定による公告とみなして、同法の規定を適用する。
(農業用用排水施設等の管理)
第60条 被災関連市町村は、認定事業計画に係る第57条第1項第2号(農業用用排水施設等の管理に係る部分を除く。)又は第3号に掲げる事業の工事が完了した場合において、その事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、その施設を管理しなければならない。
(被災関連都道県の技術的援助)
第61条 被災関連市町村は、認定事業計画に係る第57条第1項第2号又は第3号に掲げる事業の工事につき、被災関連都道県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができる。
2 被災関連都道県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。
(津波復興住宅等建設区への換地の申出等)
第62条 第57条第3項の規定により認定事業計画において津波復興住宅等建設区が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は公益的施設を建設しようとするものは、被災関連市町村に対し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、土地区画整理法第86条第1項の換地計画(第4項及び次条において単に「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を津波復興住宅等建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
2 前項の申出に係る宅地について住宅又は公益的施設の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
3 第1項の申出は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して60日以内に行わなければならない。
一 認定事業計画が定められた場合 第57条第10項の規定による公告
二 認定事業計画の変更により新たに津波復興住宅等建設区が定められた場合 第57条第11項において準用する同条第10項の規定による公告
三 認定事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い津波復興住宅等建設区の面積が拡張された場合 第57条第11項において準用する同条第10項の規定による公告
4 被災関連市町村は、第1項の申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を津波復興住宅等建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
一 当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(住宅及び公益的施設並びに容易に移転し、又は除却することができる工作物で農林水産省令・国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
二 当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅又は公益的施設の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。
5 被災関連市町村は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 被災関連市町村は、第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(津波復興住宅等建設区への換地)
第63条 前条第4項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波復興住宅等建設区内に定めなければならない。
第3節 復興整備計画の実施に係る特別の措置
(届出対象区域内における建築等の届出等)
第64条 被災関連市町村は、計画区域のうち、復興整備事業の実施区域の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。
2 被災関連市町村は、前項の規定による指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその区域を公示しなければならない。
3 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
4 届出対象区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他内閣府令で定める事項を被災関連市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 復興整備事業の施行として行う行為
5 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を被災関連市町村長に届け出なければならない。
6 被災関連市町村長は、第4項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が復興整備事業の実施に支障となるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
7 被災関連市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(復興整備計画のための土地の立入り等)
第65条 被災関連市町村等は、復興整備計画の作成又は変更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により建築物が存し、又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(復興整備計画のための障害物の伐除及び土地の試掘等)
第66条 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する被災関連市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する被災関連都道県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、被災関連市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、被災関連都道県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、被災関連市町村等又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する被災関連市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
(復興整備事業のための土地の立入り等)
第67条 第46条第6項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業(同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第71条において単に「復興整備事業」という。)の実施主体(以下この条及び第69条から第71条までにおいて単に「実施主体」という。)は、復興整備事業の実施の準備又は実施のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、あらかじめ、被災関連市町村長の許可を受けた場合に限る。
2 第65条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による復興整備事業のための土地の立入りについて準用する。
(復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等)
第68条 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘等を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する被災関連市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する被災関連都道県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、被災関連市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、被災関連都道県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 第66条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等について準用する。
(証明書等の携帯)
第69条 第65条第1項又は第67条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、その身分を示す証明書及び被災関連市町村長の許可証)を携帯しなければならない。
2 第66条第1項又は前条第1項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び被災関連市町村長又は被災関連都道県知事の許可証を携帯しなければならない。
3 前2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第70条 被災関連市町村等は、第65条第1項又は第66条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 実施主体は、第67条第1項、第68条第1項又は同条第2項において準用する第66条第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
3 前2項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
4 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
(資料の提出その他の協力)
第71条 復興整備計画を作成若しくは変更しようとする被災関連市町村等又は実施主体(国、都道県又は市町村に限る。)は、復興整備計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施のため必要がある場合においては、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(環境影響評価法の特例)
第72条 復興整備事業として行われる第46条第2項第4号イに掲げる事業(土地区画整理事業に限る。)又は同号ヘ若しくはカに掲げる事業(鉄道事業法による鉄道並びに軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業に限る。)であって、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第2項に規定する第1種事業又は同条第3項に規定する第2種事業に該当するもの(同法第52条第1項に規定する事業を除く。以下この条において「特定復興整備事業」という。)については、次項から第19項までに定めるところによる。
2 特定復興整備事業については、環境影響評価法の規定は、適用しない。
3 被災関連市町村等は、復興整備計画に特定復興整備事業に係る事項を記載しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定環境影響評価(特定復興整備事業の実施が環境に及ぼす影響(当該特定復興整備事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該特定復興整備事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下この条において「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程において当該特定復興整備事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。以下この条において同じ。)を行わなければならない。
4 被災関連市町村等は、特定環境影響評価を行った後、当該特定環境影響評価に係る調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果、環境の保全のための措置並びに特定復興整備事業に係る環境影響の総合的な評価その他の国土交通省令・環境省令で定める事項を記載した特定復興整備事業特定環境影響評価書(以下この条において「特定評価書」という。)を作成しなければならない。
5 被災関連市町村等は、特定評価書を作成したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下この条において「関係地域」という。)を管轄する都道県知事(以下この条において「関係都道県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下この条において「関係市町村長」という。)並びに特定復興整備事業の実施に際し認可を行う者(以下この条において単に「認可を行う者」という。)に対し、特定評価書を送付するとともに、特定評価書に係る特定環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、特定評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において、特定評価書を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6 関係都道県知事及び関係市町村長は、前項の規定により特定評価書の送付を受けたときは、環境省令で定める期間内に、被災関連市町村等に対し、特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
7 認可を行う者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは地方運輸局長であるときは、その者は、第5項の規定により特定評価書の送付を受けた後、速やかに、環境省令で定めるところにより、環境大臣に当該特定評価書の写しを送付して意見を求めなければならない。
8 環境大臣は、前項の措置がとられたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、国土交通大臣に対し、特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
9 認可を行う者は、第5項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、被災関連市町村等に対し、特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前項の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
10 特定評価書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、環境省令で定めるところにより、第5項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日までの間に、被災関連市町村等に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
11 被災関連市町村等は、第6項又は第9項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、前項の意見に配意して特定評価書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定評価書について所要の補正をしなければならない。
12 被災関連市町村等は、前項の規定による補正後の特定評価書の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、認可を行う者に対してしなければならない。
13 認可を行う者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは地方運輸局長であるときは、その者は、前項の規定による送付又は通知を受けた後、環境省令で定めるところにより、環境大臣に同項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知しなければならない。
14 被災関連市町村等は、第12項の規定による送付又は通知をしたときは、速やかに、関係都道県知事及び関係市町村長に特定評価書(第11項の規定による特定評価書の補正をしたときは、当該補正後の特定評価書)及び第9項の書面を送付しなければならない。
15 被災関連市町村等は、第12項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、第11項の規定による特定評価書の補正をした旨(補正を必要としないと認めるときは、その旨)その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において、特定評価書(同項の規定による特定評価書の補正をしたときは、当該補正後の特定評価書。以下この条において同じ。)及び第9項の書面を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
16 認可を行う者は、当該認可の審査に際し、特定評価書の記載事項及び第9項の書面に基づいて、当該特定復興整備事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
17 前項の場合においては、次の各号に掲げる当該認可の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 一定の基準に該当している場合には認可を行うものとする旨の法律の規定であって環境省令で定めるものに係る認可 当該認可を行う者は、当該認可に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該認可を拒否する処分を行い、又は当該認可に必要な条件を付することができるものとする。
二 認可を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない認可(当該認可に係る法律の規定で環境省令で定めるものに係るものに限る。) 当該認可を行う者は、特定復興整備事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該認可を拒否する処分を行い、又は当該認可に必要な条件を付することができるものとする。
18 特定復興整備事業の実施主体は、特定評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該特定復興整備事業を実施するようにしなければならない。
19 被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業を実施する場合においては、被災関連市町村等は、特定復興整備事業の実施主体に対し、特定環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供その他の必要な協力を求めることができる。
(不動産登記法の特例)
第73条 第46条第6項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業(土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項において単に「復興整備事業」という。)の実施主体は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第131条第1項の規定にかかわらず、同法第125条に規定する筆界特定登記官に対し、1筆の土地(復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内にその全部又は一部が所在する土地に限る。)とこれに隣接する他の土地との筆界(同法第123条第1号に規定する筆界をいう。)について、同法第123条第2号に規定する筆界特定の申請をすることができる。
2 前項の申請は、対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の所有権登記名義人等(同条第5号に規定する所有権登記名義人等をいう。)の承諾がある場合に限り、することができる。ただし、当該所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合は、その者の承諾を得ることを要しない。
(土地収用法の特例)
第73条の2 第46条第6項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第17条第3項、第27条第1項第2号並びに第123条第1項及び第2項(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第17条第3項及び第27条第1項第2号中「3月」とあるのは「2月」と、同法第123条第1項中「防止すること」とあるのは「防止し、又は東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」と、同条第2項中「6月」とあるのは「1年」とする。
第73条の3 前条に規定する復興整備事業の実施主体は、土地収用法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によって収用委員会の裁決を申請しようとするときは、同法第40条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第40条第1項第2号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現れた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足りるものとし、同項第3号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。この場合においては、同法第44条第1項の規定は、適用しない。
2 土地収用法第44条第2項、第45条及び第45条の2(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により添付書類の一部を省略して裁決を申請した場合について準用する。この場合において、同法第44条第2項中「前項」とあり、同法第45条第1項中「前条第1項」とあり、及び同法第45条の2中「第44条第1項」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第73条の3第1項」と読み替えるものとする。
第73条の4 収用委員会は、第73条の2に規定する復興整備事業について、土地収用法第47条の2第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による明渡裁決の申立てがあったときは、できる限り6月以内に明渡裁決又は同法第47条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による却下の裁決をするよう努めるものとする。
(民法の特例)
第73条の5 第73条の2に規定する復興整備事業についての土地収用法第123条第4項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払渡しについての民法(明治29年法律第89号)第494条後段の規定の適用については、同条後段中「過失なく」とあるのは、「重大な過失なく」とする。
(独立行政法人都市再生機構法の特例)
第74条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第11条第1項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務(第46条第6項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業に係るものに限る。)を行うことができる。
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
第75条 被災関連市町村は、農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更をしようとする場合において、当該変更に係る土地が復興整備計画に記載された第46条第2項第4号ロ又はハに掲げる事業の施行された区域内にあるときは、同法第13条第2項各号に掲げる要件を満たすほか、当該土地に係る当該復興整備計画の期間が満了した土地である場合に限り、当該変更をすることができる。
(津波防災地域づくりに関する法律の特例)
第76条 被災関連市町村のうち平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた市町村(津波防災地域づくりに関する法律第10条第1項に規定する推進計画を作成した市町村を除く。次項において同じ。)が、復興整備計画において、同法第3条第1項に規定する基本指針に基づき、同法第10条第3項第1号及び第2号に掲げる事項に相当する事項を記載し、かつ、津波による災害を防止し、又は軽減することを目的として実施する第46条第2項第4号イ又はハからトまでのいずれかに該当する事業に関する事項及び同号チに掲げる事項を記載した場合においては、当該復興整備計画が同条第6項の規定により公表されたときは、同法第2条第11項に規定する津波防護施設管理者は、同法第19条の規定にかかわらず、計画区域内において、当該復興整備計画に即して、津波防護施設の新設又は改良を行うことができる。
2 被災関連市町村のうち平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた市町村が、復興整備計画において、津波防災地域づくりに関する法律第3条第1項に規定する基本指針に基づき、同法第10条第3項第1号及び第2号に掲げる事項に相当する事項を記載し、かつ、津波による災害を防止し、又は軽減することを目的として実施する第46条第2項第4号イ又はハからチまでのいずれかに該当する事業に関する事項を記載した場合においては、当該復興整備計画が同条第6項の規定により公表されたときは、計画区域を同法第10条第2項に規定する推進計画区域とみなして、同法第15条及び第50条第1項の規定を適用する。
第5章 復興交付金事業計画に係る特別の措置
第1節 復興交付金事業計画の作成等
第77条 特定地方公共団体である市町村(以下この章において「特定市町村」という。)は単独で、又は、特定市町村と当該特定市町村の存する都道県(次節において「特定都道県」という。)は共同して、東日本大震災により、相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失又は損壊等の著しい被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興のために実施する必要がある事業に関する計画(以下この章において「復興交付金事業計画」という。)を作成することができる。
2 復興交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 復興交付金事業計画の区域
二 復興交付金事業計画の目標
三 著しい被害を受けた地域の復興のために実施する必要がある事業であって次に掲げるものに関する事項
イ 土地区画整理事業
ロ 集団移転促進事業
ハ 道路法第2条第1項に規定する道路の新設又は改築に関する事業
ニ 公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅の整備又は管理に関する事業
ホ 土地改良事業
ヘ 漁港漁場整備事業
ト その他内閣府令で定める事業
四 前号に掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務その他の著しい被害を受けた地域の復興のため同号に掲げる事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業又は事務に関する事項
五 計画期間
六 その他内閣府令で定める事項
第2節 復興交付金
(復興交付金の交付等)
第78条 特定市町村又は特定都道県は、次項の交付金を充てて復興交付金事業計画に基づく事業又は事務(以下この節において「復興交付金事業等」という。)の実施をしようとするときは、当該復興交付金事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 国は、特定市町村又は特定都道県に対し、前項の規定により提出された復興交付金事業計画に係る復興交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3 前項の規定による交付金(以下この章において「復興交付金」という。)を充てて行う事業又は事務に要する費用については、道路法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4 前3項に定めるもののほか、復興交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(復興交付金の交付に関する基本理念)
第79条 復興交付金は、特定市町村又は特定都道県がその地域の特性に即して自主的かつ主体的に復興交付金事業等を実施することを旨として交付されるものとする。
2 復興交付金の交付に当たっては、特定市町村又は特定都道県がその創意工夫を発揮して復興交付金を充てて行う事業又は事務を実施することができるように十分に配慮するものとする。
(原子力発電所事故による災害への対処)
第80条 国は、東日本大震災による著しい被害からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、特定市町村又は特定都道県が講ずる措置であって、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第3条第1項の規定により原子力事業者(同法第2条第3項に規定する原子力事業者をいう。次項において同じ。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができる。
2 前項の規定は、国が当該原子力事業者に対して、同項の復興交付金の額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。
(地方公共団体への援助等)
第81条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、特定市町村又は特定都道県に対し、当該復興交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長は、復興交付金を充てて行う事業又は事務の実施に関し、特定市町村又は特定都道県から法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該事業又は事務が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
第82条 復興交付金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第14条の規定による実績報告(事業又は事務の廃止に係るものを除く。)は、復興交付金事業計画に掲げる事業又は事務ごとに行うことを要しないものとし、同法第15条の規定による交付すべき額の確定は、復興交付金事業計画に掲げる事業又は事務に係る交付金として交付すべき額の総額を確定することをもって足りるものとする。
(計画の実績に関する評価)
第83条 復興交付金の交付を受けた特定市町村又は特定都道県は、内閣府令で定めるところにより、復興交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、復興交付金事業計画に掲げる目標の達成状況及び復興交付金事業等の実施状況に関する調査及び分析を行い、復興交付金事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
2 特定市町村又は特定都道県は、前項の評価を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
(住宅地区改良法の特例)
第84条 復興交付金を充てて建設された改良住宅についての住宅地区改良法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受けて」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第3項に規定する復興交付金を充てて」と、同条第3項中「第13条第3項」とあるのは「第12条第1項中「の補助」とあるのは「の補助(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第3項に規定する復興交付金(以下この項において単に「復興交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(復興交付金を含む。)」と、旧公営住宅法第13条第3項」とする。
第6章 雑則
(監視区域の指定)
第85条 都道県知事又は指定都市の長は、復興特別区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付け等についての配慮)
第86条 独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、復興特別区域のうち東日本大震災により相当数の住宅が滅失した区域における住宅の建設、購入又は補修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付け、既往の貸付けの条件の変更その他の措置について配慮するものとする。
(主務省令)
第87条 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(権限の委任)
第88条 この法律に規定する厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(命令への委任)
第89条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
(経過措置)
第90条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第7章 罰則
第91条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第65条第5項(第67条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第65条第1項又は第67条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
二 第66条第1項に規定する場合において、被災関連市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は被災関連都道県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行った者
三 第67条第1項に規定する場合において、被災関連市町村長の許可を受けないで、土地に立ち入り、又は立ち入らせた者
四 第68条第1項に規定する場合において、被災関連市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は被災関連都道県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行った者
第92条 第64条第4項又は第5項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第4項本文又は第5項に規定する行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
第93条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
二 第46条第2項第4号ト及び第76条の規定 津波防災地域づくりに関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(訓令又は通達に関する措置)
第3条 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち復興推進計画の区域に関するものについては、当該区域における復興の円滑かつ迅速な推進の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日
附則 (平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成23年8月10日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 第4条中確定拠出年金法目次の改正規定(「第73条」を「第73条・第73条の2」に改める部分に限る。)、同法第3条第1項の改正規定、同条第3項第6号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同法第4条第1項第2号の次に1号を加える改正規定、同法第9条第1項、第11条第6号、第15条第1項、第54条第2項、第54条の2第2項及び第55条第2項第6号の改正規定、同法第3章第5節中第73条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第3条第1項の改正規定並びに附則第4条、第5条及び第10条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第1騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第2都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
附則 (平成23年12月16日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第15条の規定 公布の日
(政令への委任)
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年9月5日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月12日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条(河川法目次の改正規定(「第15条」を「第15条の2」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から第36条まで及び第38条の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から第79条まで及び第87条の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び第95条の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(「第15条」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の3まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)並びに同法第102条及び第105条の改正規定に限る。)並びに附則第3条、第7条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第1河川法(昭和39年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「第15条」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の3まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)、第8条、第9条及び第11条から第14条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年6月21日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条並びに附則第2条、第3条、第7条及び第8条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
二 略
三 附則第9条の規定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成25年6月21日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章、第53条から第56条まで及び第5章並びに附則第5条から第11条までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年6月21日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条、次条及び附則第7条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成26年4月18日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年5月1日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正後の東日本大震災復興特別区域法(以下「新法」という。)第73条の2(土地収用法(昭和26年法律第219号)第123条第1項及び第2項(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。次項及び附則第4条において同じ。)に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行前に土地収用法第18条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。附則第4条第1項において同じ。)の規定による事業認定申請書を受理した復興整備事業については、適用しない。
2 新法第73条の2(土地収用法第123条第2項に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に土地収用法第123条第1項の規定により使用の許可があった復興整備事業については、適用しない。
附則 (平成27年6月26日法律第50号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月4日法律第63号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第101条 施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第49条第7項又は第8項の規定によりされた協議は、前条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第49条第7項又は第8項の規定によりされた協議とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年5月20日法律第47号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第3条、第7条、第10条及び第15条の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、第6条から第10条まで、第42条(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第48条第2項及び第3項の改正規定に限る。)、第44条並びに第46条の規定 公布の日
(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第43条 施行日前であって前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第28条第2項に規定する復興産業集積区域緑地面積率等条例の施行の日前に都道県知事にされた旧工場立地法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は旧昭和48年改正法附則第3条第1項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
附則 (平成29年4月26日法律第25号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条、第7条(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第10条の規定並びに附則第6条から第8条まで、第13条及び第14条の規定 公布の日
附則 (平成29年5月12日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中都市緑地法第4条、第34条、第35条及び第37条の改正規定、第2条中都市公園法第3条第2項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第4条中生産緑地法第3条に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに第5条及び第6条の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、第6条、第7条、第10条、第13条、第14条、第18条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第31条第5項第1号の改正規定に限る。)、第19条、第20条、第22条及び第23条(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第15条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成29年5月26日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成29年6月2日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成30年5月18日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第3条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
別表(第2条関係)
項 | 事業 | 関係条項 |
1 | 特定区画漁業権免許事業 | 第14条 |
2 | 復興建築物整備事業 | 第15条 |
3 | 特別用途地区復興建築物整備事業 | 第16条 |
4 | 応急仮設建築物活用事業 | 第17条 |
5 | 被災区域道路運送確保事業 | 第18条 |
6 | 罹災者公営住宅等供給事業 | 第19条から第21条まで |
7 | 復興推進公営住宅等管理等事業 | 第22条 |
8 | 食料供給等施設整備事業 | 第23条から第27条まで |
9 | 復興産業集積事業 | 第28条 |
10 | 削除 | 第29条から第32条まで |
11 | 被災鉄道移設事業 | 第33条 |
12 | 地域振興事業 | 第34条 |
13 | 政令等規制事業 | 第35条 |
14 | 地方公共団体事務政令等規制事業 | 第36条 |
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