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平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
平成23年法律第110号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下本則において単に「事故」という。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質(以下「事故由来放射性物質」という。)による環境の汚染が生じていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「原子力事業者」とは、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第3号に規定する原子力事業者をいい、「関係原子力事業者」とは、事故由来放射性物質を放出した原子力事業者をいう。
2 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(土壌を除く。)をいう。
3 この法律において「土壌等の除染等の措置」とは、事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置をいう。
4 この法律において「除去土壌」とは、第25条第1項に規定する除染特別地域又は第35条第1項に規定する除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌をいう。
5 この法律において「水道事業者」又は「水道用水供給事業者」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者をいい、「水道施設」とは、同条第8項に規定する水道施設をいう。
6 この法律において「公共下水道」、「流域下水道」、「公共下水道管理者」、「発生汚泥等」及び「流域下水道管理者」の意義は、それぞれ下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号、第4条第1項、第21条の2第1項並びに第25条の11第1項に規定する当該用語の意義による。
7 この法律において「工業用水道事業者」とは、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者をいい、「工業用水道施設」とは、同条第6項に規定する工業用水道施設をいう。
8 この法律において「一般廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」、「産業廃棄物」、「特別管理産業廃棄物」、「一般廃棄物処理基準」、「特別管理一般廃棄物処理基準」、「一般廃棄物処理施設」、「産業廃棄物処理基準」、「特別管理産業廃棄物処理基準」及び「産業廃棄物処理施設」の意義は、それぞれ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項から第5項まで、第6条の2第2項及び第3項、第8条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項並びに第15条第1項に規定する当該用語の意義による。
9 この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
(国の責務)
第3条 国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする。
(地方公共団体の責務)
第4条 地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする。
(原子力事業者の責務)
第5条 関係原子力事業者は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならない。
2 関係原子力事業者以外の原子力事業者は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第6条 国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 基本方針
第7条 環境大臣は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、最新の科学的知見に基づき、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向
二 事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項
三 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項
四 土壌等の除染等の措置に関する基本的事項
五 除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項
六 その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項
3 環境大臣は、第1項の規定により基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本方針につき第1項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 第1項及び前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第3章 監視及び測定の実施
第8条 国は、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況を把握するための統一的な監視及び測定の体制を速やかに整備するとともに、自ら監視及び測定を実施し、その結果を適切な方法により随時公表するものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について監視及び測定を実施し、その結果を適切な方法により随時公表するよう努めるものとする。
第4章 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等
第1節 関係原子力事業者の措置等
(関係原子力事業者による廃棄物の処理等)
第9条 事故に係る原子力事業所内の廃棄物の処理並びに土壌等の除染等の措置及びこれに伴い生じた土壌の処理並びに事故により当該原子力事業所外に飛散したコンクリートの破片その他の廃棄物の処理は、次節及び第3節の規定にかかわらず、関係原子力事業者が行うものとする。
(関係原子力事業者による協力措置)
第10条 関係原子力事業者は、この法律に基づく措置が的確かつ円滑に行われるようにするため、専門的知識及び技術を有する者の派遣、当該措置を行うために必要な放射線障害防護用器具その他の資材又は機材であって環境省令で定めるものの貸与その他必要な措置(以下「協力措置」という。)を講じなければならない。
2 国又は地方公共団体は、この法律に基づく措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該関係原子力事業者に対し、協力措置を講ずることを要請することができる。
3 地方公共団体は、前項の規定による要請を受けた関係原子力事業者が当該要請に応じないときは、その旨を環境大臣に通知することができる。
4 環境大臣は、第2項の規定による要請を受けた関係原子力事業者が正当な理由がなくてその要請に係る協力措置を講じていないと認めるときは、当該要請を受けた関係原子力事業者に対し、当該協力措置を講ずべきことを勧告することができる。
5 環境大臣は、前項の規定による勧告を受けた関係原子力事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第2節 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理
(汚染廃棄物対策地域の指定)
第11条 環境大臣は、その地域内において検出された放射線量等からみてその地域内にある廃棄物が特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染されているおそれがあると認められることその他の事情から国がその地域内にある廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、汚染廃棄物対策地域として指定することができる。
2 環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
3 環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
4 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の区域内の一定の地域で第1項の環境省令で定める要件に該当するものを、汚染廃棄物対策地域として指定すべきことを環境大臣に対し要請することができる。
(汚染廃棄物対策地域の区域の変更等)
第12条 環境大臣は、汚染廃棄物対策地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、当該汚染廃棄物対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による汚染廃棄物対策地域の区域の変更又は汚染廃棄物対策地域の指定の解除について準用する。
(対策地域内廃棄物処理計画)
第13条 環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定したときは、当該汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物(当該廃棄物が当該汚染廃棄物対策地域外へ搬出された場合にあっては当該搬出された廃棄物を含み、環境省令で定めるものを除く。以下「対策地域内廃棄物」という。)の適正な処理を行うため、遅滞なく、対策地域内廃棄物の処理に関する計画(以下「対策地域内廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 対策地域内廃棄物処理計画においては、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 対策地域内廃棄物の量及び処理量の見込み
二 対策地域内廃棄物処理計画の目標
三 前号の目標を達成するために必要な措置に関する基本的事項
四 その他対策地域内廃棄物の適正な処理に関し必要な事項
3 環境大臣は、対策地域内廃棄物処理計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣は、対策地域内廃棄物処理計画を定めたときは、遅滞なく、これを公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
(対策地域内廃棄物処理計画の変更)
第14条 環境大臣は、汚染廃棄物対策地域の区域の変更により、又は対策地域内廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策地域内廃棄物処理計画を変更することができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による対策地域内廃棄物処理計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(国による対策地域内廃棄物の処理の実施)
第15条 国は、対策地域内廃棄物処理計画に従って、対策地域内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をしなければならない。
(水道施設等における廃棄物の調査)
第16条 次の各号に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、当該各号に定める廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について、環境省令で定める方法により調査し、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
一 水道施設であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する水道事業者又は水道用水供給事業者 当該水道施設から生じた汚泥等の堆積物その他の環境省令で定めるもの
二 公共下水道であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する公共下水道管理者又は流域下水道であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する流域下水道管理者 当該公共下水道又は当該流域下水道に係る発生汚泥等
三 工業用水道施設であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する工業用水道事業者 当該工業用水道施設から生じた汚泥等の堆積物その他の環境省令で定めるもの
四 第24条第1項に規定する特定一般廃棄物処理施設である焼却施設の設置者(市町村が廃棄物処理法第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する第24条第1項に規定する特定一般廃棄物処理施設である焼却施設にあっては、管理者)又は同条第2項に規定する特定産業廃棄物処理施設である焼却施設の設置者 当該焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
五 集落排水施設であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する者 当該集落排水施設から生じた汚泥等の堆積物その他の環境省令で定めるもの
2 環境大臣は、前項各号に掲げる者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定等)
第17条 環境大臣は、前条第1項の規定による調査の結果、同項各号に定める廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、当該廃棄物を特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物として指定するものとする。
2 前条第1項各号に掲げる者は、当該各号に定める廃棄物であって前項の規定による指定に係るものが、国、国の委託を受けて当該廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行う者その他第48条第1項の環境省令で定める者に引き渡されるまでの間、環境省令で定める基準に従い、これを保管しなければならない。
(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請)
第18条 その占有する廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について調査した結果、当該廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと思料する者(関係原子力事業者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に対し、当該廃棄物について前条第1項の規定による指定をすることを申請することができる。
2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
3 環境大臣は、第1項の申請があった場合において、申請に係る調査が環境省令で定める方法により行われたものであり、かつ、当該廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が同項の環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請に係る廃棄物について、前条第1項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、第16条第1項の規定による調査とみなす。
4 環境大臣は、第1項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る廃棄物が保管されている場所に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
5 前条第2項の規定は、第1項の申請をした者について準用する。この場合において、同条第2項中「当該各号に定める」とあるのは「当該申請に係る」と、「前項」とあるのは「第17条第1項」と読み替えるものとする。
(国による指定廃棄物の処理の実施)
第19条 国は、第17条第1項の規定による指定に係る廃棄物(以下「指定廃棄物」という。)の収集、運搬、保管(同条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。)の規定による保管を除く。次条、第48条第1項、第49条第3項、第50条第3項、第51条第2項及び第60条第1項第3号において同じ。)及び処分をしなければならない。
(特定廃棄物の処理の基準)
第20条 対策地域内廃棄物又は指定廃棄物(以下「特定廃棄物」という。)の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。
(廃棄物処理法の適用関係)
第21条 対策地域内廃棄物であって事故由来放射性物質により汚染されていないものについては、廃棄物処理法の規定は、適用しない。
第22条 廃棄物処理法第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「汚染された物」とあるのは、「汚染された物(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第1条に規定する事故由来放射性物質によって汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)又は放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)の規定に基づき廃棄される物、放射性物質汚染対処特措法第13条第1項に規定する対策地域内廃棄物、放射性物質汚染対処特措法第19条に規定する指定廃棄物その他環境省令で定める物を除く。)を除く。)」とする。
(特定一般廃棄物等の処理の基準)
第23条 前条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(一般廃棄物に該当するものに限る。)であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるもの(環境省令で定めるものに限る。以下「特定一般廃棄物」という。)の処理を行う者(一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者に限る。)は、当該基準のほか、環境省令で定める基準に従い、特定一般廃棄物の処理を行わなければならない。
2 前条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(産業廃棄物に該当するものに限る。)であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるもの(環境省令で定めるものに限る。以下「特定産業廃棄物」という。)の処理を行う者(産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準)が適用される者に限る。)は、当該基準のほか、環境省令で定める基準に従い、特定産業廃棄物の処理を行わなければならない。
3 特定一般廃棄物を輸出しようとする者に係る廃棄物処理法第10条の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第1項第3号中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは、「特別管理一般廃棄物処理基準)及び平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第23条第1項の環境省令で定める基準」とする。
4 特定産業廃棄物を輸出しようとする者に係る廃棄物処理法第15条の4の7の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第1項中「同条第1項第4号中「市町村」」とあるのは「同条第1項中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同項第3号中「一般廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準及び平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第23条第2項の環境省令で定める基準(以下この号において「特別処理基準」という。)」と、「特別管理一般廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「特別管理一般廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準及び特別処理基準」と、同項第4号中「市町村」」と、「読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める」とあるのは「、同条第2項第1号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする」とする。
5 特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物を焼却する場合に係る廃棄物処理法第16条の2の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第1号中「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは、「特別管理産業廃棄物処理基準及び平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第23条第1項又は第2項の環境省令で定める基準」とする。
6 第1項に規定する者が特定一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物処理法第19条の3及び第19条の4の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第19条の3第1号中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準)又は平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第23条第1項の環境省令で定める基準(第3号及び次条第1項において「特別処理基準」という。)」と、同条第3号中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準)若しくは特別処理基準」と、廃棄物処理法第19条の4第1項中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準)又は特別処理基準」とする。
7 第2項に規定する者が特定産業廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物処理法第19条の3及び第19条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第19条の3第2号中「産業廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準若しくは平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第23条第2項の環境省令で定める基準(以下この条及び第19条の5第1項において「特別処理基準」という。)」と、「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」と、同条第3号中「特別管理産業廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準)若しくは特別処理基準」と、廃棄物処理法第19条の5第1項中「産業廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」と、「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」とする。
(特定一般廃棄物処理施設等の維持管理の基準)
第24条 一般廃棄物処理施設であって環境省令で定める要件に該当するもの(以下「特定一般廃棄物処理施設」という。)の設置者(市町村が廃棄物処理法第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する特定一般廃棄物処理施設にあっては、管理者。第3項において同じ。)は、当分の間、廃棄物処理法第8条の3第1項の環境省令で定める技術上の基準のほか、環境省令で定める技術上の基準に従い、当該特定一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
2 産業廃棄物処理施設であって環境省令で定める要件に該当するもの(以下「特定産業廃棄物処理施設」という。)の設置者は、当分の間、廃棄物処理法第15条の2の3第1項の環境省令で定める技術上の基準のほか、環境省令で定める技術上の基準に従い、当該特定産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
3 特定一般廃棄物処理施設の設置者が当該特定一般廃棄物処理施設の維持管理を行う場合に係る廃棄物処理法第9条の2第1項第1号及び第9条の3第10項の規定(廃棄物処理法第9条の2の規定に係る罰則を含む。)の適用については、これらの規定中「技術上の基準」とあるのは、「技術上の基準(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第24条第1項の環境省令で定める技術上の基準を含む。)」とする。
4 特定産業廃棄物処理施設の設置者が当該特定産業廃棄物処理施設の維持管理を行う場合に係る廃棄物処理法第15条の2の7第1号の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同号中「技術上の基準」とあるのは、「技術上の基準(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第24条第2項の環境省令で定める技術上の基準を含む。)」とする。
第3節 除染等の措置等
(除染特別地域の指定)
第25条 環境大臣は、その地域及びその周辺の地域において検出された放射線量等からみてその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められることその他の事情から国が土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬、保管及び処分(以下「除染等の措置等」という。)を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、除染特別地域として指定することができる。
2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 環境大臣は、除染特別地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣は、除染特別地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の区域内の一定の地域で第1項の環境省令で定める要件に該当するものを、除染特別地域として指定すべきことを環境大臣に対し要請することができる。
(除染特別地域の区域の変更等)
第26条 環境大臣は、除染特別地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、当該除染特別地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による除染特別地域の区域の変更又は除染特別地域の指定の解除について準用する。
(除染特別地域内の汚染の状況の調査測定)
第27条 国は、除染特別地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をすることができる。
2 国は、前項の調査測定をしたときは、その結果を公表しなければならない。
3 国の行政機関の長は、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をするため、必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地又は工作物に立ち入り、土壌その他の物につき調査測定をさせ、又は調査測定のため必要な最小量に限り土壌その他の物を無償で収去させることができる。
4 国の行政機関の長は、その職員に前項の規定による立入り、調査測定又は収去をさせようとするときは、あらかじめ、土地又は工作物の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、過失がなくて当該土地若しくは工作物の所有者等又はその所在が知れないときは、この限りでない。
5 第3項の規定による立入り、調査測定又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6 土地又は工作物の所有者等は、正当な理由がない限り、第3項の規定による立入り、調査測定又は収去を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(特別地域内除染実施計画)
第28条 環境大臣は、除染特別地域を指定したときは、当該除染特別地域について、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関する計画(以下「特別地域内除染実施計画」という。)を定めなければならない。
2 特別地域内除染実施計画においては、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 除染等の措置等の実施に関する方針
二 特別地域内除染実施計画の目標
三 前号の目標を達成するために必要な措置に関する基本的事項
四 その他除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関し必要な事項
3 環境大臣は、特別地域内除染実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣は、特別地域内除染実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
(特別地域内除染実施計画の変更)
第29条 環境大臣は、除染特別地域の区域の変更により、又は除染特別地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、特別地域内除染実施計画を変更することができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による特別地域内除染実施計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(国による特別地域内除染実施計画に基づく除染等の措置等の実施)
第30条 国は、除染特別地域について、特別地域内除染実施計画に従って、除染等の措置等を実施しなければならない。
2 特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置は、関係人(土壌等の除染等の措置を実施しようとする土地又はこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件(以下「土地等」という。)に関し土壌等の除染等の措置の実施の妨げとなる権利を有する者をいう。以下同じ。)の同意を得て、実施しなければならない。
3 関係人は、特別地域内除染実施計画が円滑に実施されるよう、特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置に協力しなければならない。
4 国は、特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置を実施しようとする場合において、過失がなくて関係人又はその所在が知れないため、第2項の同意を得ることができないときは、当該土壌等の除染等の措置を実施する土地等、当該土壌等の除染等の措置の内容その他環境省令で定める事項を官報に掲載することができる。
5 前項の掲載があったときは、関係人は、その掲載の日から3月を経過する日までの間に、環境省令で定めるところにより、国に対し、当該土壌等の除染等の措置についての意見書を提出することができる。
6 第4項の掲載があった場合において、前項に規定する期間が経過する日までの間に、関係人から当該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出がなかったときは、当該土壌等の除染等の措置を実施することについて第2項の同意があったものとみなす。
7 国は、第2項の同意を得ることができない場合又は第5項の規定により関係人から当該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出があった場合において、当該土壌等の除染等の措置が実施されないことにより、当該土地等の事故由来放射性物質による汚染に起因して当該土地又はその周辺の土地において人の健康に係る被害が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、第2項の同意を得ることなく当該土壌等の除染等の措置を実施することができる。
(除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管)
第31条 国は、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等(除去土壌及び土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物をいう。以下同じ。)を、やむを得ず当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する必要があると認めるときは、当分の間、当該土地の所有者等(これらの者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該土地の所有者等となった者を含む。第5項並びに第39条第1項及び第7項において同じ。)に対し、当該土地において当該除去土壌等を保管させることができる。ただし、当該土地が警戒区域設定指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長に対して行った同法第27条の6第1項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。)の対象区域であること、過失がなくて当該土地の所有者等が知れないこと等により当該土地の所有者等に当該除去土壌等を保管させることが困難な場合には、国が、当該土地において当該除去土壌等を保管することができる。
2 国は、前項の規定により、土地の所有者等に当該土地等に係る除去土壌等を保管させ、又は自らが当該土地において除去土壌等を保管しようとするときは、あらかじめ、当該土地の所有者等にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、過失がなくて当該土地の所有者等又はその所在が知れないときは、この限りでない。
3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管に関する台帳を作成し、これを管理しなければならない。
4 環境大臣は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
5 除染特別地域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(第22条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物のうち産業廃棄物に該当するものに限る。)を当該土壌等の除染等の措置が実施された土地において当該土地の所有者等又は国が保管する場合には、廃棄物処理法第12条第2項(特別管理産業廃棄物にあっては、第12条の2第2項)の規定は、適用しない。
(汚染状況重点調査地域の指定)
第32条 環境大臣は、その地域及びその周辺の地域において検出された放射線量等からみて、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認められ、又はそのおそれが著しいと認められる場合には、その地域をその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域(除染特別地域を除く。以下「汚染状況重点調査地域」という。)として指定するものとする。
2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 環境大臣は、汚染状況重点調査地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣は、汚染状況重点調査地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の区域内の一定の地域で第1項の環境省令で定める要件に適合しないと認められるものを、汚染状況重点調査地域として指定すべきことを環境大臣に対し要請することができる。
(汚染状況重点調査地域の区域の変更等)
第33条 環境大臣は、汚染状況重点調査地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、当該汚染状況重点調査地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による汚染状況重点調査地域の区域の変更又は汚染状況重点調査地域の指定の解除について準用する。
(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定)
第34条 都道府県知事又は政令で定める市町村の長(以下「都道府県知事等」という。)は、環境省令で定める方法により、汚染状況重点調査地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をすることができる。
2 都道府県知事等は、前項の調査測定をしたときは、その結果を公表するよう努めなければならない。
3 都道府県知事等は、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をするため、必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地又は工作物に立ち入り、土壌その他の物につき調査測定をさせ、又は調査測定のため必要な最小量に限り土壌その他の物を無償で収去させることができる。
4 都道府県知事等は、その職員に前項の規定による立入り、調査測定又は収去をさせようとするときは、あらかじめ、土地又は工作物の所有者等にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、過失がなくて当該土地若しくは工作物の所有者等又はその所在が知れないときは、この限りでない。
5 第3項の規定による立入り、調査測定又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6 土地又は工作物の所有者等は、正当な理由がない限り、第3項の規定による立入り、調査測定又は収去を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(除染実施区域に係る除染等の措置等の実施者)
第35条 次条第1項に規定する除染実施計画の対象となる区域として当該除染実施計画に定められる区域(以下「除染実施区域」という。)内の土地であって次の各号に掲げるもの及びこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件に係る除染等の措置等は、当該各号に定める者が実施するものとする。
一 国が管理する土地 国
二 都道府県が管理する土地 当該都道府県
三 市町村が管理する土地 当該市町村
四 環境省令で定める者が管理する土地 当該環境省令で定める者
五 前各号に掲げる土地以外の土地 当該土地が所在する市町村
2 前項の規定にかかわらず、除染実施区域内の土地であって同項第5号に掲げるもののうち農用地又はこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件にあっては、当該農用地が所在する市町村の要請により、当該農用地が所在する都道府県が除染等の措置等を実施することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、除染実施区域内の土地であって第1項各号に掲げるもの又はこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件にあっては、国、都道府県、市町村、同項第4号の環境省令で定める者又は当該土地等の所有者等が、当該各号に定める者との合意により、除染等の措置等を実施することができる。
(除染実施計画)
第36条 都道府県知事等は、汚染状況重点調査地域内の区域であって、第34条第1項の規定による調査測定の結果その他の調査測定の結果により事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該都道府県又は市町村内の当該区域に係る除染等の措置等の実施に関する計画(以下「除染実施計画」という。)を定めるものとする。
2 除染実施計画においては、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 除染等の措置等の実施に関する方針
二 除染実施計画の対象となる区域
三 除染等の措置等の実施者及び当該実施者が除染等の措置等を実施する区域
四 前号に規定する区域内の土地の利用上の区分等に応じて講ずべき土壌等の除染等の措置
五 土壌等の除染等の措置の着手予定時期及び完了予定時期
六 除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する事項
七 その他環境省令で定める事項
3 都道府県知事等は、除染実施計画に定められるべき事項について調査審議するとともに、当該除染実施計画の効果的かつ円滑な実施を図るため、当該除染実施計画において除染等の措置等の実施者として定められることが見込まれる国、都道府県、市町村、前条第1項第4号の環境省令で定める者その他都道府県知事等が必要と認める者を含む者で組織される協議会を置くことができる。
4 都道府県知事等は、除染実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、前項に規定する協議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては当該除染実施計画において除染等の措置等の実施者として定められることが見込まれる者その他の関係者の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
5 都道府県知事等は、除染実施計画を定めたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、これを公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
(除染実施計画の変更)
第37条 都道府県知事等は、除染実施区域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、除染実施計画を変更することができる。
2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による除染実施計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(除染実施計画に基づく除染等の措置等の実施)
第38条 第36条第2項第3号に規定する除染等の措置等の実施者(以下「除染実施者」という。)は、除染実施計画に従って、除染等の措置等を実施しなければならない。
2 除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置は、関係人の同意を得て、実施しなければならない。
3 関係人は、除染実施計画が円滑に実施されるよう、除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置に協力しなければならない。
4 国、都道府県又は市町村は、除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置を実施しようとする場合において、過失がなくて関係人又はその所在が知れないため、第2項の同意を得ることができないときは、当該土壌等の除染等の措置を実施する土地等、当該土壌等の除染等の措置の内容その他環境省令で定める事項を官報(都道府県又は市町村にあっては、当該都道府県又は市町村の公報)に掲載することができる。
5 前項の掲載があったときは、関係人は、その掲載の日から3月を経過する日までの間に、環境省令で定めるところにより、同項の掲載をした国、都道府県又は市町村に対し、当該土壌等の除染等の措置についての意見書を提出することができる。
6 第4項の掲載があった場合において、前項に規定する期間が経過する日までの間に、関係人から当該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出がなかったときは、当該土壌等の除染等の措置を実施することについて第2項の同意があったものとみなす。
7 国、都道府県又は市町村は、第2項の同意を得ることができない場合又は第5項の規定により関係人から当該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出があった場合において、当該土壌等の除染等の措置が実施されないことにより、当該土地等の事故由来放射性物質による汚染に起因して当該土地又はその周辺の土地において人の健康に係る被害が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、第2項の同意を得ることなく当該土壌等の除染等の措置を実施することができる。
8 除染実施計画を定めた都道府県知事等は、環境省令で定めるところにより、除染実施者に対し、当該除染実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。
(除染実施区域内の土地等に係る除去土壌等の保管)
第39条 除染実施者(国、都道府県又は市町村に限る。以下この項及び次項において同じ。)は、除染実施区域内の土地等に係る除去土壌等を、やむを得ず当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する必要があると認めるときは、当分の間、当該土地の所有者等に対し、当該土地において当該除去土壌等を保管させることができる。ただし、過失がなくて当該土地の所有者等が知れないこと等により当該土地の所有者等に当該除去土壌等を保管させることが困難な場合には、当該除染実施者が、当該土地において当該除去土壌等を保管することができる。
2 除染実施者は、前項の規定により、土地の所有者等に当該土地等に係る除去土壌等を保管させ、又は自らが当該土地において除去土壌等を保管しようとするときは、あらかじめ、当該土地の所有者等にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、過失がなくて当該土地の所有者等又はその所在が知れないときは、この限りでない。
3 除染実施者は、除去土壌等を保管したとき、又は第1項の規定により土地の所有者等に除去土壌等を保管させたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該土壌等の除染等の措置を実施した土地等に係る除染実施計画を定めた都道府県知事等に当該除去土壌等を保管した土地の所在地及び保管の状態その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした除染実施者は、その届出に係る事項が変更されたときは、遅滞なく、その旨を当該届出をした都道府県知事等に届け出なければならない。
5 除染実施計画を定めた都道府県知事等は、環境省令で定めるところにより、除染実施区域内の土地等に係る除去土壌等の保管に関する台帳を作成し、これを管理しなければならない。
6 除染実施計画を定めた都道府県知事等は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
7 除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(第22条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物のうち産業廃棄物に該当するものに限る。)を当該土壌等の除染等の措置が実施された土地において当該土地の所有者等又は除染実施者が保管する場合には、廃棄物処理法第12条第2項(特別管理産業廃棄物にあっては、第12条の2第2項)の規定は、適用しない。
(土壌等の除染等の措置の基準)
第40条 除染特別地域又は除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該土壌等の除染等の措置を行わなければならない。
2 除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置を行う者は、当該土壌等の除染等の措置を委託する場合には、環境省令で定める基準に従わなければならない。
3 環境大臣は、前2項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(除去土壌の処理の基準等)
第41条 除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。
2 除染実施区域に係る除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を委託する場合には、環境省令で定める基準に従わなければならない。
3 環境大臣は、前2項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(特定廃棄物を除く。)を当該土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する者は、環境省令で定める基準に従い、当該廃棄物の保管を行わなければならない。
(国による措置の代行)
第42条 国は、都道府県知事、市町村長又は環境省令で定める者から要請があり、かつ、次に掲げる事項を勘案して必要があると認められるときは、当該都道府県、市町村又は環境省令で定める者に代わって自らこの節(第34条、第36条及び第37条を除く。以下同じ。)に規定する措置を行うものとする。
一 当該都道府県、市町村又は環境省令で定める者における除染等の措置等の実施体制
二 当該除染等の措置等に関する専門的知識及び技術の必要性
2 前項の規定により国がこの節に規定する措置を行う場合においては、当該措置に関する事務を所掌する大臣は、政令で定めるところにより、同項の都道府県、市町村又は環境省令で定める者に代わってその権限を行うものとする。
第5章 費用
(財政上の措置等)
第43条 国は、地方公共団体が事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を推進するために必要な費用についての財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(この法律に基づく措置の費用負担)
第44条 事故由来放射性物質による環境の汚染に対処するためこの法律に基づき講ぜられる措置は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第3条第1項の規定により関係原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものとして、当該関係原子力事業者の負担の下に実施されるものとする。
2 関係原子力事業者は、前項の措置に要する費用について請求又は求償があったときは、速やかに支払うよう努めなければならない。
(国の措置)
第45条 国は、第3条に規定する社会的な責任に鑑み、地方公共団体等が滞りなくこの法律に基づく措置を講ずることができ、かつ、当該措置に係る費用の支払が関係原子力事業者により円滑に行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。
第6章 雑則
(汚染廃棄物等の投棄の禁止)
第46条 何人も、みだりに特定廃棄物又は除去土壌(以下「汚染廃棄物等」という。)を捨ててはならない。
(特定廃棄物の焼却の禁止)
第47条 何人も、特定廃棄物を焼却してはならない。ただし、国、国の委託を受けて焼却を行う者その他環境省令で定める者が第20条の環境省令で定める基準に従って行う特定廃棄物の焼却については、この限りでない。
(業として行う汚染廃棄物等の処理の禁止)
第48条 国、国の委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行う者その他環境省令で定める者以外の者は、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行ってはならない。
2 国、都道府県、市町村、第35条第1項第4号の環境省令で定める者(国、都道府県、市町村又は同号の環境省令で定める者から委託を受けて除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者を含む。)その他環境省令で定める者以外の者は、除去土壌の収集、運搬(土壌等の除染等の措置が行われた土地外に搬出するものに限る。第60条第1項第4号において同じ。)、保管又は処分を業として行ってはならない。
(報告の徴収)
第49条 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係原子力事業者に対し、第10条第1項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、必要な報告を求めることができる。
2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第17条第2項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により指定廃棄物の保管を行う者に対し、当該保管に関し、必要な報告を求めることができる。
3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行った者その他の関係者に対し、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。
4 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、除染特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者に対し、当該除染等の措置等に関し、必要な報告を求めることができる。
5 除染実施計画を定めた都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、除染実施区域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者に対し、当該除染等の措置等に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第50条 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、関係原子力事業者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、第10条第1項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第17条第2項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により指定廃棄物の保管を行う者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において指定廃棄物を無償で収去させることができる。
3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において特定廃棄物を無償で収去させることができる。
4 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、除染特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、当該除染等の措置等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において除去土壌等を無償で収去させることができる。
5 除染実施計画を定めた都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、除染実施区域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、当該除染等の措置等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において除去土壌等を無償で収去させることができる。
6 前各項の規定により立入り、検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7 第1項から第5項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(措置命令)
第51条 環境大臣は、第17条第2項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準に適合しない指定廃棄物の保管が行われた場合において、指定廃棄物の適正な保管を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該保管を行った者に対し、期限を定めて、当該指定廃棄物の適正な保管のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 環境大臣は、第20条の環境省令で定める基準に適合しない特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分が行われた場合において、特定廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該収集、運搬、保管又は処分を行った者(第15条又は第19条の規定により当該収集、運搬、保管又は処分を行った国を除く。)に対し、期限を定めて、当該特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の方法の変更、当該特定廃棄物の適正な処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 環境大臣又は除染実施計画を定めた都道府県知事等は、第40条第1項の環境省令で定める基準に適合しない除染特別地域又は除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置が行われた場合において、適正な土壌等の除染等の措置を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、当該土壌等の除染等の措置の方法の変更、適正な土壌等の除染等の措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 当該土壌等の除染等の措置を行った者(当該土壌等の除染等の措置を行った国、都道府県又は市町村を除く。)
二 第40条第2項の規定に違反する委託により当該土壌等の除染等の措置が行われたときは、当該委託をした者(当該委託をした国、都道府県又は市町村を除く。)
4 環境大臣又は除染実施計画を定めた都道府県知事等は、第41条第1項の環境省令で定める基準に適合しない除染特別地域又は除染実施区域に係る除去土壌の収集、運搬、保管又は処分が行われた場合において、除去土壌の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分の方法の変更、当該除去土壌の適正な処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行った者(当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行った国、都道府県又は市町村を除く。)
二 第41条第2項の規定に違反する委託により当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分が行われたときは、当該委託をした者(当該委託をした国、都道府県又は市町村を除く。)
5 環境大臣又は除染実施計画を定めた都道府県知事等は、第41条第4項の環境省令で定める基準に適合しない除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(特定廃棄物を除く。)の保管が行われた場合において、当該廃棄物の適正な保管を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該保管を行った者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の適正な保管のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
6 前各項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
(関係地方公共団体の協力)
第52条 国、都道府県及び市町村は、この法律に基づく措置の実施のために必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。
(汚染廃棄物等の処理等の推進)
第53条 国は、基本方針に基づき、地方公共団体の協力を得つつ、汚染廃棄物等の処理のために必要な施設の整備その他の事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等を適正に推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究、技術開発等の推進等)
第54条 国は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策の総合的かつ効果的な実施を推進するため、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を低減するための方策等に関する調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及に努めなければならない。
(知識の普及等)
第55条 国及び地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に関し、国民の理解と協力を得るため、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響及びその影響を低減するための方策に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。
第56条 削除
(権限の委任)
第57条 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(環境省令への委任)
第58条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(事務の区分)
第59条 第34条第1項から第4項まで、第35条第1項(第5号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項(同条第1項第5号に係る部分に限る。)、第36条第1項、第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)及び第5項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第37条第1項、第38条第2項(第35条第1項第5号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第4項(第35条第1項第5号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第7項(第35条第1項第5号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第8項、第39条第1項から第4項まで(第35条第1項第5号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第5項、第49条第5項、第50条第5項並びに第51条第3項、第4項及び第5項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第7章 罰則
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第46条の規定に違反して、汚染廃棄物等を捨てた者
二 第47条の規定に違反して、特定廃棄物を焼却した者
三 第48条第1項の規定に違反して、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行った者
四 第48条第2項の規定に違反して、除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を業として行った者
五 第51条第1項から第5項までの規定による命令に違反した者
2 前項第1号及び第2号の罪の未遂は、罰する。
第61条 第16条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第27条第6項又は第34条第6項の規定に違反して、第27条第3項又は第34条第3項の規定による立入り、調査測定又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 第39条第3項又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(除染実施者が国、都道府県又は市町村である場合を除く。)
三 第49条第1項から第5項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第50条第1項から第5項までの規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第60条第1項第1号から第4号まで 3億円以下の罰金刑
二 第60条第1項第5号又は第61条 各本条の罰金刑
2 前項の規定により第60条又は第61条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章第2節及び第3節、第46条から第48条まで、第49条(第1項を除く。)、第50条(第1項に係る部分を除く。)、第51条、第60条、第61条、第62条第1号、第2号、第3号(第49条第1項に係る部分を除く。)及び第4号(第50条第1項に係る部分を除く。)並びに第63条の規定は、平成24年1月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 第11条第1項、第25条第1項及び第32条第1項の規定による指定並びに第25条第1項、第32条第1項、第40条第1項及び第2項並びに第41条第1項及び第2項の環境省令の制定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、第11条、第25条、第32条、第40条並びに第41条第1項から第3項までの規定の例により行うことができる。
2 第13条第1項の対策地域内廃棄物処理計画、第28条第1項の特別地域内除染実施計画及び第36条第1項の除染実施計画の策定に関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、第13条、第27条、第28条、第34条及び第36条の規定の例により行うことができる。
(検討)
第5条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第6条 政府は、放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制の在り方その他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
第7条 政府は、原子力発電所において事故が発生した場合における当該事故に係る原子炉、使用済燃料等に関する規制の在り方等について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成24年6月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年6月21日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月20日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成29年4月14日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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