完全無料の六法全書
へいせい23ねんどにおけるこどもてあてのしきゅうとうにかんするとくべつそちほう

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法

平成23年法律第107号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成23年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする。
(受給者の責務)
第2条 子ども手当の支給を受けた者は、これを子ども及び子育て家庭に資するよう用いなければならない。
(定義)
第3条 この法律において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
3 この法律において「施設入所等子ども」とは、次に掲げる子どもをいう。
 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号及び次号において「旧児童福祉法」という。)第27条第1項第3号の規定により旧児童福祉法第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は旧児童福祉法第6条の3第1項に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている子ども(厚生労働省令で定める短期間の委託をされている者を除く。)
 旧児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児施設給付費の支給を受けて若しくは旧児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて旧児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設、旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設若しくは旧児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設(以下この号において「知的障害児施設等」という。)に入所している子ども又は同項第3号若しくは旧児童福祉法第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて旧児童福祉法第37条に規定する乳児院、旧児童福祉法第41条に規定する児童養護施設、旧児童福祉法第43条の5に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは旧児童福祉法第44条に規定する児童自立支援施設(以下この号において「乳児院等」という。)に入所している子ども(当該知的障害児施設等及び乳児院等(以下「児童福祉施設」という。)に通う者並びに厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除く。)
 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号)第1条の規定による改正前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下この号において「旧自立支援法」という。)第29条第1項、第30条第1項若しくは附則第21条第1項の規定により介護給付費等(旧自立支援法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。)の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(旧自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)、旧自立支援法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧自立支援法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは旧自立支援法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(以下「旧身体障害者更生援護施設等」という。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している子ども(当該旧身体障害者更生援護施設等に通う者及び厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。)
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)若しくは同条第3項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)に入所している子ども(厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。)

第2章 子ども手当の支給

(支給要件)
第4条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
 次のイ又はロに掲げる子ども(以下「支給要件子ども」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であって、日本国内に住所を有するもの
 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(施設入所等子どもを除く。以下この条及び次条において「中学校修了前の子ども」という。)
 中学校修了前の子どもを含む2人以上の子ども(施設入所等子どもを除く。)
 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件子どもと同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件子どもと同居することが困難であると認められる場合にあっては、当該支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件子どもの生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件子どもの父母等を除く。以下「父母指定者」という。)
 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、日本国内に住所を有するもの
 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等子ども(以下「中学校修了前の施設入所等子ども」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等子どもが入所している児童福祉施設、障害者支援施設、旧身体障害者更生援護施設等、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設(以下「児童福祉施設等」という。)の設置者
2 前項第1号又は第2号の場合において、父及び母並びに父母指定者のうちいずれか2以上の者が当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該子どもと同居している場合(当該いずれか一の者が当該子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該子どもは、当該同居している父若しくは母又は父母指定者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
(子ども手当の額)
第5条 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 子ども手当(中学校修了前の子どもに係る部分に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件子どもの全てが3歳に満たない子ども(施設入所等子どもを除き、月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から3年を経過しない子どもとする。以下この号において同じ。)、3歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から3年を経過した子どもとする。第18条第1項第4号及び第5号において同じ。)であって12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(施設入所等子どもを除く。以下この号において「3歳以上小学校修了前の子ども」という。)又は12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもであって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(施設入所等子どもを除く。以下この号において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)である場合 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1) 当該支給要件子どもの全てが3歳に満たない子ども又は3歳以上小学校修了前の子どもである場合 次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める額
(i) 当該支給要件子どもの全てが3歳に満たない子どもである場合 1万5000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額
(ii) 当該3歳以上小学校修了前の子どもが1人又は2人いる場合 1万5000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、1万円に当該3歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額とを合算した額
(iii) 当該3歳以上小学校修了前の子どもが3人以上いる場合 1万5000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、1万5000円に当該3歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から1万円を控除して得た額とを合算した額
(2) 当該小学校修了後中学校修了前の子どもが1人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 当該支給要件子どもの全てが3歳に満たない子ども又は小学校修了後中学校修了前の子どもである場合 1万5000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、1万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額とを合算した額
(ii) 当該支給要件子どものうちに3歳以上小学校修了前の子どもがいる場合 1万5000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、1万5000円に当該3歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から5000円を控除して得た額及び1万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額
(3) 当該小学校修了後中学校修了前の子どもが2人以上いる場合 1万5000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、1万5000円に当該3歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び1万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額
 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件子どものうちに15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもがいる場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 当該15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもが1人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 当該支給要件子どもの全てが3歳に満たない子ども、3歳以上小学校修了前の子ども又は15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもである場合 1万5000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、1万5000円に当該3歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から5000円を控除して得た額(当該支給要件子どものうちに3歳以上小学校修了前の子どもがいない場合には、零とする。)とを合算した額
(ii) 当該支給要件子どものうちに小学校修了後中学校修了前の子どもがいる場合 1万5000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、1万5000円に当該3歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び1万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額
(2) 当該15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもが2人以上いる場合 1万5000円に当該3歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、1万5000円に当該3歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び1万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額
 子ども手当(中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。) 1万5000円に次条の認定を受けた受給資格に係る3歳に満たない施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から3年を経過しない施設入所等子どもとする。)の数を乗じて得た額と、1万円に当該受給資格に係る3歳以上の施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から3年を経過した施設入所等子どもとする。)であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額
(認定)
第6条 子ども手当の支給要件に該当する者(第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、厚生労働省令で定めるところにより、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
2 子ども手当の支給要件に該当する者(第4条第1項第4号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。
 小規模住居型児童養育事業を行う者 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
 里親 当該里親の住所地の市町村長
 児童福祉施設等の設置者 当該児童福祉施設等の所在地の市町村長
3 前2項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあっては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、児童福祉施設等の設置者である場合にあっては当該児童福祉施設等の所在地とする。次条第3項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、また前2項と同様とする。
(支給及び支払)
第7条 市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、子ども手当を支給する。
2 子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成24年3月(同年2月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。
3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
4 子ども手当は、平成24年2月に前月までの分を、同年6月に同年2月分及び3月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(子ども手当の額の改定)
第8条 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。
3 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
(支給の制限)
第9条 子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第32条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
第10条 子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第31条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。
(未支払の子ども手当)
第11条 子ども手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(以下「中学校修了前の子ども」という。)であった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。
2 中学校修了前の施設入所等子どもが第3条第3項各号に掲げる子どもに該当しなくなった場合において、当該中学校修了前の施設入所等子どもが委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等子どもが入所していた児童福祉施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき子ども手当(当該中学校修了前の施設入所等子どもであった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該施設等受給資格者に対し当該子ども手当の支給があったものとみなす。
(支払の調整)
第12条 子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
(不正利得の徴収)
第13条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(受給権の保護)
第14条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(公課の禁止)
第15条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(公務員に関する特例)
第16条 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。)
当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和22年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者
二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。)
当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条に規定する職員にあっては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者)
2 第6条第3項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第1項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。
3 第1項の規定によって読み替えられる第6条第1項の認定を受けた者については、第7条第3項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。

第3章 費用

(子ども手当の支給に要する費用の負担)
第17条 子ども手当の支給に要する費用(第20条第1項から第6項までの規定に基づき児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「旧児童手当法」という。)の規定により支給する児童手当又は旧児童手当法附則第7条第1項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。
2 次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第1項の規定によって読み替えられる第6条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 国
 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該都道府県
 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該市町村
3 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。
(市町村に対する交付)
第18条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。
 被用者(旧児童手当法第18条第1項に規定する被用者をいう。以下同じ。)のうち3歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から3年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)であって特定施設入所等子ども(父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない施設入所等子どもをいう。以下同じ。)でないものがいるものに対する費用(当該3歳に満たない子どもであって特定施設入所等子どもでないものに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 15分の13
 被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)であって3歳に満たない子ども(特定施設入所等子どもを除く。)がいるものに対する費用(当該3歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 9分の5
 3歳に満たない特定施設入所等子ども(月の初日に生まれた特定施設入所等子どもについては、出生の日から3年を経過しない特定施設入所等子どもとする。以下この号において「3歳未満特定施設入所等子ども」という。)がいる者に対する費用(当該3歳未満特定施設入所等子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 10分の10
 3歳以上の子どもであって12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「3歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該3歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第8号までに掲げる費用を除く。) 3分の2
 その者に係る3歳以上の子ども(施設入所等子どもを除く。)が全て3歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該3歳以上小学校修了前の子どもが3人以上いる者に対する費用(当該3歳以上小学校修了前の子どもの数から2を控除して得た数に1万5000円を乗じて得た額に係る部分に限る。) 9分の5
 3歳以上小学校修了前の子ども(施設入所等子どもを除く。)が2人以上あり、かつ、12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子ども(施設入所等子どもを除く。次号において「小学校修了後高等学校修了前の子ども」という。)が1人いる者に対する費用(当該3歳以上小学校修了前の子どもの数から1を控除して得た数に1万5000円を乗じて得た額に係る部分に限る。) 9分の5
 3歳以上小学校修了前の子ども(施設入所等子どもを除く。)が1人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の子どもが2人以上いる者に対する費用(当該3歳以上小学校修了前の子どもの数に1万5000円を乗じて得た額に係る部分に限る。) 9分の5
 3歳以上の特定施設入所等子ども(月の初日に生まれた特定施設入所等子どもについては、出生の日から3年を経過した特定施設入所等子どもとする。)であって12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下この号において「3歳以上小学校修了前特定施設入所等子ども」という。)がいる者に対する費用(当該3歳以上小学校修了前特定施設入所等子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 10分の10
 12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもであって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下この号において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 10分の10
2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。

第4章 旧児童手当法との関係

(児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識)
第19条 第21条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前2章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が旧児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。
(受給資格者における旧児童手当法の適用)
第20条 一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者(旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する児童手当とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第18条(第4項を除く。)、第20条から第22条まで、第23条(第2項を除く。)、第24条から第25条まで及び第30条の規定を適用する。
2 一般受給資格者のうち旧児童手当法附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第1項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者については、同条第2項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第1項の給付の額とする。)に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する同条第1項の給付とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第7条第5項において準用する旧児童手当法第18条第2項及び第3項並びに第30条並びに旧児童手当法附則第7条第8項の規定を適用する。
3 特定一般受給資格者(第4条第3項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当することとなる父又は母としての一般受給資格者、支給要件子どもの生計を維持せず、かつ、当該支給要件子どもと生計を同じくすることにより同号に掲げる者に該当することとなる未成年後見人としての一般受給資格者及び支給要件子どもの生計を維持せず、かつ、当該支給要件子どもと生計を同じくすることにより同項第2号に掲げる者に該当することとなる父母指定者としての一般受給資格者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に支給する子ども手当(当該特定一般受給資格者に係る支給要件子どものうち中学校修了前の子どもに係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)については、当該子ども手当の額のうち当該特定一般受給資格者が旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者であるとしたならば旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する児童手当とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第18条(第4項を除く。)、第20条から第22条まで、第23条(第2項を除く。)、第24条から第25条まで及び第30条の規定を適用する。
4 特定一般受給資格者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち当該特定一般受給資格者が旧児童手当法附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者であるとしたならば同条第1項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する同項の給付とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第7条第5項において準用する旧児童手当法第18条第2項及び第3項並びに第30条並びに旧児童手当法附則第7条第8項の規定を適用する。
5 施設等受給資格者に支給する子ども手当(特定施設入所等子どもを除く中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)については、当該子ども手当の額のうち当該施設等受給資格者が旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者であるとしたならば旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当(特定施設入所等子どもを除く中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。)の額に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する児童手当とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第18条(第3項及び第4項を除く。)、第20条から第22条まで、第23条(第2項を除く。)、第24条から第25条まで及び第30条の規定を適用する。
6 施設等受給資格者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち5000円に当該施設等受給資格者に係る3歳以上小学校修了前の子ども(特定施設入所等子どもを除く施設入所等子どもに限る。)の数を乗じて得た額に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する旧児童手当法附則第7条第1項の給付とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第7条第5項において準用する旧児童手当法第18条第2項及び第30条並びに旧児童手当法附則第7条第8項の規定を適用する。
7 公務員である施設等受給資格者に対する前2項の規定の適用については、当該施設等受給資格者を前2項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第18条第2項及び児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第7条第5項において準用する旧児童手当法第18条第2項に規定する公務員でない者とみなす。
8 前各項の場合において、児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(平成23年10月から平成24年3月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)
第21条 旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者又は旧児童手当法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当する者、旧児童手当法附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは旧児童手当法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成23年10月から平成24年3月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の旧児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。
(児童育成事業の特例)
第22条 この法律の規定が適用される場合における旧児童手当法第29条の2の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)による子ども手当」とする。

第5章 交付金の交付

第23条 政府は、子ども手当の支給と相まって、子ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、次に掲げる経費に充てるため、政令で定めるところにより、交付金を交付する。
 保育の実施への需要が増大している市町村における保育の事業の実施に要する経費
 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項に規定する市町村行動計画に基づく措置の実施に要する経費
 前2号に掲げる経費のほか、子ども及び子育て家庭の支援のために市町村又は都道府県が実施する事業の実施に要する経費

第6章 雑則

(子ども手当に係る寄附)
第24条 受給資格者が、子ども及び子育て家庭を支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。
2 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、子ども及び子育て家庭を支援するために使用しなければならない。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)
第25条 市町村長は、受給資格者が、子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴って必要な厚生労働省令で定める費用又は児童福祉法第56条第3項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。次条において「保育料」という。)のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の子どもに関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者に子ども手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。
2 市町村長は、受給資格者が、子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食費、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第13条第4項に規定する保育料その他これらに類するものとして厚生労働省令で定める費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の子どもに関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し当該子ども手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があったものとみなす。
第26条 市町村長は、児童福祉法第56条第3項の規定により保育料を徴収する場合において、第6条の認定を受けた受給資格者が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者に子ども手当の支払をする際に保育料を徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によって徴収すべき保育料の額その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。
(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い)
第27条 市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る児童福祉施設等に入所している中学校修了前の施設入所等子どもに対し子ども手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中学校修了前の施設入所等子どもが子ども手当として支払を受けた現金を保管することができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該施設等受給資格者に対し当該子ども手当の支給があったものとみなす。
(時効)
第28条 子ども手当の支給を受ける権利及び第13条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 子ども手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 第13条第1項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第29条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
第30条 削除
(届出)
第31条 子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(第16条第1項の規定によって読み替えられる第6条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。
(調査)
第32条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(資料の提供等)
第33条 市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6条(第16条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(報告等)
第34条 第16条第1項の規定によって読み替えられる第6条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。
2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
(事務の区分)
第35条 この法律(第24条から第27条まで及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第16条第1項の規定により読み替えられた第6条第1項、第7条第1項及び第13条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(厚生労働省令への委任)
第36条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
(罰則)
第37条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、平成24年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の額等を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、全国的連合組織(地方自治法第263条の3第1項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、当該措置についてこれらの者の理解を得るよう努めるものとする。
2 前項の法制上の措置を講ずるに当たっては、当該給付を受けようとする者の所得の額が一定の基準を超える場合に当該給付を制限する措置について、当該基準について検討を加えた上で、平成24年6月分以降の給付から適用することとし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。
(子ども手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
第3条 次の各号に掲げる者が、平成24年9月30日までの間に第6条第1項(第16条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の支給は、第7条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に子ども手当の支給要件に該当している者 施行日の属する月
 施行日から平成24年2月29日までの間に子ども手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、第4条第3項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当するに至った父又は母 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
 施行日から平成24年2月29日までの間に子ども手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は第4条第1項第4号に掲げる者として中学校修了前の子どもを養育することとなったことにより同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
第4条 次の各号に掲げる者が、平成24年9月30日までの間に第8条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
 中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、施行日から平成24年2月29日までの間に当該中学校修了前の子どもと同居することとなったことにより子ども手当の額が増額することとなるに至ったもの その者が当該中学校修了前の子どもと同居することとなった日の属する月の翌月
 施行日から平成24年2月29日までの間に未成年後見人、父母指定者又は第4条第1項第4号に掲げる者として中学校修了前の子どもを養育することとなったことにより子ども手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の子どもを養育することとなった日の属する月の翌月
(障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法第5条の改正規定の施行の日(次条において「障害者自立支援法第5条施行日」という。)から平成24年3月31日までの間における第3条第3項第3号の規定の適用については、同号中「第5条第12項」とあるのは、「第5条第13項」とする。
(調整規定)
第6条 施行日が障害者自立支援法第5条施行日以後である場合には、前条中「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法第5条の改正規定の施行の日(次条において「障害者自立支援法第5条施行日」という。)」とあるのは、「施行日」とする。
(政令への委任)
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第38条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第37条 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。