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ひがしにっぽんだいしんさいふっこうとくべつくいきほうしこうきそく

東日本大震災復興特別区域法施行規則

平成23年内閣府令第69号
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)及び東日本大震災復興特別区域法施行令(平成23年政令第409号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、東日本大震災復興特別区域法施行規則を次のように定める。
(令第1条各号の内閣府令で定める事業)
第1条 東日本大震災復興特別区域法施行令(以下「令」という。)第1条第1号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 地域において生産された農林水産物の卸売のために開設される市場又は当該農林水産物を販売するための施設若しくは設備の整備又は運営に関する事業
 地域において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工又は調理をしたものを店舗において主に当該地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
 地域において生産された農林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店の整備又は運営に関する事業
 温室、畜舎その他の農業用施設において太陽光発電装置を設置することにより行う発電又は農業用水の放流に伴って発生する水力を利用することにより行う発電に関する事業その他農業資源に由来する再生可能エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業
 藻場の造成その他水産動植物の生育環境の保全及び改善又は水産資源の維持若しくは回復に関する事業
 新たに就農しようとする青年等を対象にした農業の技術又は経営方法の習得に関する研修の実施その他農林水産業の担い手となる人材の育成に関する事業
 地域における有害鳥獣及び外来生物を活用した地域特産物の開発又は生産に関する事業
2 令第1条第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
 保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、一時的に預かり、必要な保護を行う事業
 地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項及び第5項に規定する行為、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第6項から第8項までに規定する行為又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年4月法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受け、又は受けているおそれのある児童、高齢者、障害者及び配偶者の迅速かつ適切な保護を行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業
 高齢者、障害者その他日常生活若しくは社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(次号において「高齢者等」という。)の福祉に係る新商品の開発及び生産又は新役務の開発及び提供に関する事業
 高齢者等の日常生活に必要な入浴、排せつ、食事等の介護等に係る支援、生活に関する相談及び助言並びに高齢者等の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施に関する事業
 居住者その他の者の共同の福祉のため必要な社会福祉施設の整備又は管理に関する事業
 インターネットの利用その他の情報通信技術を利用した診療の用に供するシステムの開発若しくは当該システムに係る技術の提供又は当該システムを利用して行う離島その他交通不便の地域における医療の確保に関する事業
 離島、山間のへき地その他の地域において行う救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)の運航その他救急医療の確保に関する事業
 栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき地域住民からの相談に応じ、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導若しくは助言を行うための施設の整備又は運営に関する事業
十一 地域住民に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、食事習慣、運動習慣、疾病その他の健康状態若しくはその置かれている生活環境に関するデータを収集し、分析するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業
3 令第1条第3号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 環境配慮型自動車(電気を動力源とする自動車、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車その他の使用に伴い排出される温室効果ガスによる環境への負荷が特に少ない自動車をいう。以下この号において同じ。)を用いて行う自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業をいう。)又は環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充塡するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業
 バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。)、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は海岸漂着物(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)第2条第1項に規定する海岸漂着物をいう。)を原材料とするバイオ燃料の製造に関する事業
 森林、里山、河川等における木竹の植栽、水質の改善その他地域における環境の保全及び再生に関する事業
 再生可能エネルギー源を活用した小規模なエネルギーの供給に関する事業
4 令第1条第4号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 離島その他の交通不便の地域において行う地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は当該地域を来訪する者の移動のための交通手段の確保に関する事業
 離島と本邦の地域との間の路線(旅客又は貨物の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものに限る。)において行う船舶運航事業(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業をいう。)
 日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保その他地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保に寄与する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
 地域における商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
 居住者その他の者の利便のため必要な施設、住宅、商業施設その他の施設の整備又は管理に関する事業
5 令第1条第5号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 地域の観光資源を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
 地域の観光資源を活用して行う農林漁業体験民宿業(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業をいう。)その他観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業
 外国人観光旅客(国際会議等に参加する者を含む。以下この号において同じ。)への通訳案内その他外国人観光旅客の受入れに関するサービスの提供及び人材の育成に関する事業
 地域芸能及びスポーツの興行、祭礼、会議その他の催しの実施又はこれに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
 地域において来訪者、滞在者その他の者を増加させるために行う商品の販売又は役務の提供又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備又は管理に関する事業
 遊休状態にある不動産(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設を含む。)の利用の促進に関する事業
 主として都市の住民を対象とし、農山漁村における文化的景観を形成している家屋又は現に居住の用に供していない住宅を活用して行う、農山漁村への移住若しくは都市における住所のほか農山漁村に居所を有することを促進する事業
 教養文化施設、スポーツ施設若しくはレクリエーション施設その他地域における世代間及び世代内の交流又は地域間交流を図るための施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)若しくは設備の整備又は運営に関する事業
 単身で生活する高齢者の居宅への若者の派遣その他地域における高齢者及びその他の住民との交流の促進を図るための事業
 地域の固有の歴史、文化等に関する記録の保存に関する事業
十一 地域の固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに景観の保全に関する事業
十二 地域住民に対する災害情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業
十三 地域における災害応急対策の拠点として機能する施設の整備又は運営に関する事業
十四 山間部において耕作の放棄があった農地又は採草放牧地において地すべり等の防止を目的として行う植林事業その他地域における災害の未然の防止に関する事業
(法第2条第3項第3号の内閣府令で定める事業)
第2条 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第2条第3項第3号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術水準の向上及び高度な医療の提供に関する事業
 農林水産業及び関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業
 エネルギーの使用による環境への負荷の低減に関する技術の研究開発及びその成果の企業化等、エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の促進等に関する事業
 地球温暖化対策、リサイクルの推進その他地域における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に係る事業
 新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出等を行う事業であって、雇用機会の創出に資するもの
 地域産業の高度化又は活性化に寄与する事業であって、雇用機会の創出に資するもの
 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する事業
 情報通信基盤の整備等に関する事業
 地域における公共交通機関の整備等に関する事業
(法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金融機関)
第3条 法第2条第3項第3号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
 農林中央金庫
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
(復興推進計画の認定の申請)
第4条 法第4条第1項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体(同項に規定する特定地方公共団体をいう。次条及び第7条第2項において同じ。)は、別記様式第1の一による申請書その他の法第4条第2項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
 復興推進計画(法第4条第1項に規定する復興推進計画をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び復興推進計画の区域を表示した付近見取図
 法第4条第2項第4号イからハまでに掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び当該区域を表示した付近見取図
 法第3章第2節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
 法第4条第3項の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第2項第5号に規定する実施主体の意見の概要
 法第4条第4項の提案を踏まえた復興推進計画についての同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
 法第4条第6項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
 法第11条第1項の規定による提案と併せて法第4条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し
 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(復興推進計画の変更の認定の申請)
第5条 法第6条第1項の規定により復興推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第1の2による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該復興推進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
(法第6条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)
第6条 法第6条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
 前号に掲げるもののほか、認定復興推進計画(法第6条第1項に規定する認定復興推進計画をいう。以下同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
(地域協議会を組織した旨の公表)
第7条 法第13条第7項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
 復興推進協議会(法第13条第1項に規定する復興推進協議会をいう。次号、第23条第1号及び第31条第1項第3号において「地域協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称
 地域協議会における協議事項
2 前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(法第37条第1項の指定事業者の要件)
第8条 法第37条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 指定(法第37条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第10条までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号イ又はロに掲げるものに限る。以下この条から第10条までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び第10条第1項において「指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。
 指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
 指定に係る復興推進事業が次のいずれかに該当するものであること。
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物の建築及び賃貸をするものであること(ロに該当する場合を除く。)。
 地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する建築物の建築及び賃貸をするものであって、内閣総理大臣が定める基準に適合するものとして内閣総理大臣が認めるものであること。
2 指定に係る復興推進事業が法第2条第3項第2号イに掲げるものである場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「第1号から第4号までに」とする。
(報告書の提出時期及び手続)
第9条 法第37条第2項の規定による報告は、事業年度又は連結事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第2の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
 前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況
 前年度の収支決算
 前年度の指定に係る復興推進事業の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績
2 認定地方公共団体(法第7条第1項に規定する認定地方公共団体をいう。以下この条から第26条までにおいて同じ。)は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定事業者(法第37条第1項に規定する指定事業者をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第2の2による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3 認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第2の3によりその旨及び理由を通知するものとする。
(法第37条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)
第10条 指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第2の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
 申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 第8条第1項各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第2の5による宣言書
 前3号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3 認定地方公共団体は、指定をしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第2の6による指定書を交付するものとする。
4 認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第2の7によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して10年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6 指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第8条第1項各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が2以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7 指定事業者は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第2の4による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
8 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、第3項の規定による指定の日から起算して10年(当該指定の日が法の施行の日から平成28年3月31日までである場合には、15年)を超えない範囲内で変更することができる。
9 認定地方公共団体は、法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10 認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11 認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
13 指定に係る復興推進事業が法第2条第3項第2号イに掲げるものである場合における第1項第3号及び第6項の規定の適用については、第1項第3号及び第6項中「第8条第1項各号」とあるのは「第8条第1項第1号から第4号まで」とする。
(法第38条第1項の指定事業者の要件)
第11条 法第38条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 指定(法第38条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号イに掲げるものに限る。以下この条から第13条までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び第13条第1項において「指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。
 指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
(報告書の提出時期及び手続)
第12条 法第38条第2項において読み替えて準用する法第37条第2項の規定による報告は、事業年度又は連結事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第3の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
 前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況
 前年度の収支決算
 前年度の指定に係る復興推進事業の実施に伴う東日本大震災の被災者である労働者の雇用に関する実績
2 認定地方公共団体は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定事業者(法第38条第1項に規定する指定事業者をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第3の2による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3 認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第3の3によりその旨及び理由を通知するものとする。
(法第38条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)
第13条 指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第3の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
 申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 第11条各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第3の5による宣言書
 前3号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3 認定地方公共団体は、指定をしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第3の6による指定書を交付するものとする。
4 認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第3の7によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して6年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6 指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第11条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が2以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7 指定事業者は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第3の4による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
8 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、第3項の規定による指定の日から起算して6年を超えない範囲内で変更することができる。
9 認定地方公共団体は、法第38条第2項の規定において読み替えて準用する法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10 認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11 認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(法第39条第1項の指定事業者の要件)
第14条 法第39条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 指定(法第39条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第16条までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号イに掲げるものに限る。以下この条から第16条までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び第16条第1項において「指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。
 指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
(報告書の提出時期及び手続)
第15条 法第39条第2項において読み替えて準用する法第37条第2項の規定による報告は、事業年度又は連結事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第4の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
 前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況
 前年度の収支決算
 前年度の指定に係る復興推進事業に関連する開発研究の用に供する減価償却資産の取得等に関する実績
2 認定地方公共団体は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定事業者(法第39条第1項に規定する指定事業者をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第4の2による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3 認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第4の3によりその旨及び理由を通知するものとする。
(法第39条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)
第16条 指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第4の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
 申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 第14条各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第4の5による宣言書
 前3号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3 認定地方公共団体は、指定をしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第4の6による指定書を交付するものとする。
4 認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第4の7によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して6年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6 指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第14条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が2以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7 指定事業者は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第4の4による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
8 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、第3項の規定による指定の日から起算して6年(当該指定の日が法の施行の日から平成28年3月31日までである場合には、11年)を超えない範囲内で変更することができる。
9 認定地方公共団体は、法第39条第2項の規定において読み替えて準用する法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10 認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11 認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(法第40条第1項の指定法人の要件)
第17条 法第40条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 認定復興推進計画に定められた復興推進事業(法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号イに掲げるものに限る。以下この条から第19条までにおいて同じ。)のみを実施する法人であって、当該認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域(法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域であって、その全部又は一部が、その全部又は一部の区域が法第2条第3項第2号イに規定する地域である市町村の区域に含まれるものに限る。)の区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること。
 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。第4号において「震災特例法」という。)第18条の3第1項又は第26条の3第1項の規定に基づき再投資等準備金を積み立てようとする事業年度又は連結事業年度(第10号において「積立て年度」という。)において前号に規定する復興産業集積区域のみに事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫その他これらに類する施設(第10号において「事業所」という。)(区域外特定事業所を除く。)を有するものであると見込まれること。
 次のイ又はロに該当するものであること。
 指定(法第40条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第19条までにおいて同じ。)を受けようとする事業年度又は連結事業年度において当該指定に係る復興推進事業の用に供するために新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属施設並びに構築物の取得価額の合計額(以下ロにおいて単に「取得価額の合計額」という。)が3億円以上(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の4第4項に規定する中小企業者若しくは農業協同組合等又は同法第68条の9第4項に規定する中小連結法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の6の7に規定する連結親法人である農業協同組合等を含む。以下この号において単に「中小企業者等」という。)については、3000万円以上)であること、又は3億円以上(中小企業者等については、3000万円以上)になると見込まれること。
 中小企業者等であって、指定を受けようとする日を含む事業年度又は連結事業年度開始の日から当該開始の日以後3年を経過する日までの間において取得価額の合計額が5000万円以上になると見込まれること(イに掲げるものを除く。)。
 震災特例法第17条の3第1項に規定する被災雇用者等を5人以上雇用するものであること。
 前号の被災雇用者等に対して支給する給与等の支給額の総額が1000万円以上であること。
 指定に係る復興推進事業を行うことについての適正かつ確実な計画(以下この項及び第19条第1項において「指定法人事業実施計画」という。)を有すると認められること。
 指定法人事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されることが見込まれるものであること。
 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
 区域外事業所(第1号に規定する復興産業集積区域の区域外にある事業所をいう。以下この条において同じ。)を有する場合は、次のいずれにも該当するものであること。
 区域外事業所において指定に係る復興推進事業に係る主たる業務を行わないこと。
 区域外事業所において使用される従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の10分の3に相当する数又は2人のいずれか多い数以下であること。
 各積立て年度において、区域外事業所を有する場合における本店又は主たる事務所及び区域外事業所以外の事業所において常時使用される従業員の数が、区域外事業所を有しないと仮定した場合における当該法人の常時使用する従業員の数以上であると見込まれること。
 区域外事業所を有する場合における各積立て年度の本店又は主たる事務所及び区域外事業所以外の事業所において常時使用される従業員の数の合計が、区域外事業所を有しないと仮定した場合における各積立て年度の当該法人の常時使用する従業員の数の合計を超えると見込まれること。
 各積立て年度において、区域外事業所を有する場合における本店又は主たる事務所及び区域外事業所以外の事業所において常時使用される従業員に対して支給する給与等の支給額の総額が、区域外事業所を有しないと仮定した場合における当該法人の常時使用する従業員に対して支給する給与等の支給額の総額以上であると見込まれること。
 区域外事業所を有する場合における各積立て年度の本店又は主たる事務所及び区域外事業所以外の事業所において常時使用される従業員に対して支給する給与等の支給額の総額の合計が、区域外事業所を有しないと仮定した場合における各積立て年度の当該法人の常時使用する従業員に対して支給する給与等の支給額の総額の合計を超えると見込まれること。
 各積立て年度において、区域外事業所を有する場合における本店又は主たる事務所及び区域外事業所以外の事業所において常時使用される従業員の数が、区域外事業所を有することとなる日の属する事業年度又は連結事業年度の前年度(区域外事業所を有することとなる日の属する事業年度又は連結事業年度が指定を受けようとする事業年度又は連結事業年度であるときは、当該有することとなる日の属する事業年度又は連結事業年度)における本店又は主たる事務所及び区域外事業所以外の事業所において常時使用される従業員の数以上であると見込まれること。
2 前項に規定する区域外特定事業所とは、区域外事業所であって、次条第2項の指定法人が第19条第1項又は第7項の規定により認定地方公共団体に提出した申請書に記載されたものをいう。
(報告書の提出時期及び手続)
第18条 法第40条第2項において読み替えて準用する法第37条第2項の規定による報告は、事業年度又は連結事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第5の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
 前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況
 前年度の収支決算
 前年度の指定に係る復興推進事業の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績
2 認定地方公共団体は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定法人(法第40条第1項に規定する指定法人をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第5の2による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3 認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定法人に対して、別記様式第5の3によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(法第40条の規定による指定法人の指定の申請手続等)
第19条 指定を受けようとする法人は、指定法人事業実施計画その他の記載事項を記載した別記様式第5の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 第17条各号に掲げる指定法人の要件に該当する旨の別記様式第5の5による宣言書
 前2号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3 認定地方公共団体は、指定をしたときは、第1項の法人に対して、別記様式第5の6による指定書を交付するものとする。
4 認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第1項の法人に対して、別記様式第5の7によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して15年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6 指定法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第17条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定法人が2以上ある場合においては、これらの指定法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7 指定法人は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定法人は、当該変更後の別記様式第5の4による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
8 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、第3項の規定による指定の日から起算して15年を超えない範囲内で変更することができる。
9 認定地方公共団体は、法第40条第2項において読み替えて準用する法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10 認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11 認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(法第41条第1項の指定事業者の要件)
第20条 法第41条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 指定(法第41条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号ハに掲げるものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び第22条第1項において「指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。
 指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
(報告書の提出時期及び手続)
第21条 法第41条第2項において読み替えて準用する法第37条第2項の規定による報告は、事業年度又は連結事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第6の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
 前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況
 前年度の収支決算
 前年度の指定に係る復興推進事業の用に供する賃貸住宅の取得等に関する実績
2 認定地方公共団体は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定事業者(法第41条第1項に規定する指定事業者をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第6の2による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3 認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第6の3によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(法第41条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)
第22条 指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第6の4による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
 申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 第20条各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第6の5による宣言書
 前3号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3 認定地方公共団体は、指定をしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第6の6による指定書を交付するものとする。
4 認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第6の7によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して9年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6 指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第20条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が2以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
7 指定事業者は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第6の4による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
8 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、第3項の規定による指定の日から起算して9年(当該指定の日が法の施行の日から平成29年3月31日までである場合には、15年)を超えない範囲内で変更することができる。
9 認定地方公共団体は、法第41条第2項において読み替えて準用する法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10 認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11 認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
12 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(法第42条第1項の指定会社の要件)
第23条 法第42条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 地域協議会を構成する法人であること。
 指定(法第42条第1項に規定する指定をいう。次条から第26条までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号ニに掲げるものに限る。以下この条から第26条までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び第26条第1項において「指定会社事業実施計画」という。)を有すると認められること。
 指定会社事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であって、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるものであること。
 復興推進計画の認定の日が最初の事業年度に属する会社又は復興推進計画の認定の日において最初の事業年度が開始していない会社 復興推進事業の従事者の数が2人以上であり、かつ、当該従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が2分の1以上であること。
 復興推進計画の認定の日において設立後最初の事業年度を経過している会社 次に掲げる要件を全て満たすものであること。
(1) 復興推進事業を行うために必要な資金の額を第25条第1項の規定による申請書の提出の日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び同条において「基準事業年度」という。)の営業費用の額で除して計算した割合が2分の1以上であること。
(2) 復興推進事業の従事者の数が2人以上であり、かつ、当該従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が2分の1以上であること。
(3) 基準事業年度における営業利益の額の売上高の額に対する割合が100分の2を超えていないこと。
 株主グループ(株主の1人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の10分の3以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の6分の5を超えない会社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の6分の5を超えない会社であること。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。
 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が1億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が1000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上に相当する場合における当該他の会社
 イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
(報告書の提出時期及び手続)
第24条 法第42条第2項において読み替えて準用する法第37条第2項の規定による報告は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第7の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
 前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況
 前年度の収支決算
 個人からの金銭による払込み(商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法第341条ノ8第2項第6号に規定する払込みを除く。第26条において同じ。)を受けて新株を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(第26条において「株式投資契約」という。)その他の資金の調達に関する実績
2 認定地方公共団体は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、指定会社(法第42条第1項に規定する指定会社をいう。以下この条から第26条までにおいて同じ。)に対して、別記様式第7の2による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3 認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第7の3によりその旨及びその理由を通知するものとする。
4 指定会社は、第2項の書面の交付を受けたときは、当該指定会社の株式を払込みにより取得した個人に対して、第1項の報告による当該書面の交付を受けた旨を証する書面を交付するものとする。
(法第42条の規定による指定会社の指定の申請手続等)
第25条 指定を受けようとする会社は、指定会社事業実施計画その他の事項を記載した別記様式第7の4による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 基準事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
 基準事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)に添付された法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第34条第2項に規定する別表2の写し(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
 申請の日における株主名簿
 常時使用する従業員数を証する書面
 組織図
 第23条各号に掲げる指定会社の要件に該当する旨の別記様式第7の5による宣言書
 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3 認定地方公共団体は、指定をしたときは、第1項の会社に対して、別記様式第7の6による指定書を交付するものとする。
4 認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第1項の会社に対して、別記様式第7の7によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 認定地方公共団体は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して5年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6 前項の有効期間は、指定に係る復興推進事業が終了したときは、同項の規定にかかわらず終了するものとする。
7 指定会社は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定会社は、当該変更後の別記様式第7の4による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
8 認定地方公共団体は、法第42条第2項において読み替えて準用する法第37条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
9 認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
10 認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
11 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(指定会社に係る株式の払込みの確認等)
第26条 指定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第7の8の報告書を認定地方公共団体に提出するものとする。
2 指定会社により発行される株式を金銭による払込みにより取得を行おうとする個人が民法組合等(民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この項において同じ。)を通じて取得した場合にあっては、当該指定会社は、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
 当該民法組合等の組合契約書の写し
 当該民法組合等が取得した当該株式(会社法(平成17年法律第86号)第58条第1項に規定する設立時募集株式又は同法第199条第1項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
 別記様式第7の9による当該民法組合等が民法第667条第1項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面
3 認定地方公共団体は、第1項の報告書に関し、指定に係る復興推進事業が適切に実施される見込みであると認めるときは、指定会社に対し、別記様式第7の10による当該事業が適切に実施される見込みであると認定したことを証する書面を交付するものとする。
4 認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第7の11によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 指定会社は、第3項の書面の交付を受けたときは、株式投資契約を締結した個人に対し、当該書面の交付を受けた旨を証する書面(次項において「認定書交付証明書」という。)を交付するものとする。
6 認定書交付証明書の交付を受けた個人が、当該書面を交付した指定会社の株式を払込みにより取得した場合には、当該書面の交付をした指定会社は、その発行する株式を払込みにより取得した個人ごと(当該指定会社が、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複数回定めた場合にあっては、個人及び当該期日又は当該期間ごと)に、別記様式第7の12による申請書1通を認定地方公共団体の長に提出するものとする。
7 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 前条第3項の規定により交付を受けた指定書の写し
 当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し
 当該個人が取得した当該株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式又は同法第199条第1項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
 会社法第34条第1項又は同法第208条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面
 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、株式投資契約を締結した契約書の写し
 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類
8 認定地方公共団体の長は、第6項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として1月以内に、申請者である同項の指定会社に対して、同項の個人ごとに別記様式第7の13による確認書を交付するものとする。
9 認定地方公共団体の長は、前項の確認をしないときは、申請者である第6項の指定会社に対して、同項の個人ごとに別記様式第7の14によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(法第44条第1項の指定金融機関の要件)
第27条 法第44条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 復興特区支援貸付事業(法第2条第3項第3号に規定する復興特区支援貸付事業をいう。第31条第5項第2号において同じ。)を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
 法第44条第1項の指定を受けた日から1年以内に利子補給契約(同項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第29条第2項において同じ。)に係る貸付けを行うことが見込まれること。
(法第44条第3項の内閣府令で定める償還方法)
第28条 法第44条第3項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して10年間(据置期間は5年間)とする元金均等半年賦償還とする。
(法第44条第5項の内閣府令で定める期間)
第29条 法第44条第5項の内閣府令で定める期間(次項及び次条第1項において「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。
 2月21日から同年8月20日までの期間
 8月21日から翌年2月20日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、復興特区支援利子補給金(法第44条第1項に規定する復興特区支援利子補給金をいう。次条において同じ。)の第1回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
 7月26日から同年8月20日までの期間 当該貸付けの行われた日から翌年2月20日までの期間
 1月26日から同年2月20日までの期間 当該貸付けの行われた日から同年8月20日までの期間
(復興特区支援利子補給金の支給)
第30条 指定金融機関(法第44条第1項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第5項において同じ。)は、法第44条第5項の規定により復興特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後10日以内に、別記様式第8の一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
 当該復興特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
 前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
 その他内閣総理大臣が必要と認める書類
2 内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、復興特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
(法第44条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)
第31条 法第44条第1項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第8の2による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度又は連結事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 指定に係る認定復興推進計画の作成又はその実施について協議をした地域協議会の構成員であることを証する書類
 第27条第1号に掲げる要件に適合することを証する書類
 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 前項第1号及び第2号に掲げる書類について、既に他の認定復興推進計画に係る法第44条第1項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
3 内閣総理大臣は、第1項の申請書がその事務所に到達してから20日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
4 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
5 内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
 前号に掲げるもののほか、指定金融機関が復興特区支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
6 内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
7 内閣総理大臣は、指定をしたときは、その旨を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(復興整備計画の作成等)
第32条 被災関連市町村(法第46条第1項に規定する被災関連市町村をいう。次項、第38条及び第39条第2項において同じ。)は、その区域の全部又は一部が法第46条第1項各号に掲げる地域のいずれに該当するかを明らかにして、復興整備計画(同項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)を作成するものとする。
2 法第46条第1項第3号に掲げる地域に該当する地域をその区域とする被災関連市町村(同項第1号又は第2号に掲げる地域に該当する地域をその区域とするものを除く。)は、同項第1号又は第2号に掲げる地域をその区域とする被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。第34条第2項及び第36条第2項において同じ。)からの要請を受けて復興整備計画を作成するものとする。
(土地利用方針の記載事項)
第33条 法第46条第2項第3号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 復興整備計画の区域における土地利用の基本的方向
 復興整備事業(法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業をいう。次条第2項、第35条及び第38条において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺2万5000分の1以上の地形図
(復興整備事業に係る記載事項)
第34条 法第46条第2項第4号の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。
2 前項に定める事項のほか、被災関連市町村等は、法第46条第2項第4号の内閣府令で定める事項として実施期間及び事業費に関する事項その他の復興整備事業に関する事項を記載することができる。
(内閣府令で定める軽微な変更)
第35条 法第46条第7項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
 前条第2項並びに法第48条第1項、第49条第4項、第51条第1項、第52条第3項、第53条第3項、第54条第1項及び第8項、第55条第1項並びに第56条第1項の規定による復興整備事業に係る記載事項の追加又は変更であって、復興整備事業の趣旨の変更を伴わないもの
 復興整備事業の実施期間に影響を与えない場合における復興整備計画の期間の6月以内の変更
 前3号に掲げるもののほか、復興整備計画の趣旨の変更を伴わない変更
(復興整備協議会の公表)
第36条 法第47条第7項の規定による公表は、復興整備協議会(同条第1項に規定する復興整備協議会をいう。以下この項及び次条第2号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2 前項の規定による公表は、被災関連市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(会議における協議が困難な場合の理由)
第37条 法第48条第2項の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。
 法第47条第1項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)を開催しないことについて、災害の発生により会議の開催が困難であることその他の合理的な理由があること。
 法第47条第4項ただし書の規定により、会議に係る同項各号に定める者が協議会の構成員として加えられていないこと。
 病気その他やむを得ない事情により、会議に前号の者が出席することができないこと。
(届出対象区域の公示)
第38条 法第64条第2項の規定による公示は、届出対象区域(同条第1項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、被災関連市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。
 市町村、大字、字、小字及び地番
 平面図
(届出対象区域内における行為の届出)
第39条 法第64条第4項の規定による届出は、別記様式第9の一による届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、被災関連市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。
 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面
 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの
 設計図で縮尺1000分の1以上のもの
 建築物その他の工作物(以下この号において「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面
 敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
 2面以上の建築物等の断面図で縮尺200分の1以上のもの
3 前項第1号ロの設計図は、土地の区画形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
(届出の対象となる事項)
第40条 法第64条第4項の内閣府令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
(変更の届出)
第41条 法第64条第5項の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第4項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
(変更届出手続)
第42条 法第64条第5項の規定による届出は、別記様式第9の2による変更届出書を提出して行うものとする。
2 第39条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第43条 令第10条の内閣府令で定める様式は、別記様式第10とする。
(復興のために必要な事業)
第44条 法第77条第2項第3号トの内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第11条に規定する義務教育諸学校等施設の整備に関する事業
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第99条第1項に規定する埋蔵文化財の調査のために行う土地の発掘に関する事業
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院の耐震改修に関する事業
 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第5条第2項第2号に規定する定住等及び地域間交流の促進に関する事業
 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第2条第15項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業
 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業
 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の修繕に関する事業
 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業
十一 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽の整備に関する事業
十二 法第77条第2項第3号イからヘまでに掲げる事業又は前各号に掲げる事業を実施する者に対し補助する事業
十三 その他内閣総理大臣が定める事業
(復興交付金事業計画の記載事項)
第45条 法第77条第2項第6号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 復興交付金事業計画(法第77条第1項に規定する復興交付金事業計画をいう。次条第1項及び第48条第1項において同じ。)の区域における被害の状況
 その他内閣総理大臣が必要と認める事項
(復興交付金の配分計画の作成)
第46条 内閣総理大臣は、特定市町村(法第77条第1項に規定する特定市町村をいう。次条及び第48条において同じ。)又は特定都道県(同項に規定する特定都道県をいう。次条及び第48条において同じ。)から、法第78条第1項の規定により復興交付金事業計画の提出を受けた場合は、復興交付金(同条第3項に規定する復興交付金をいう。次条において同じ。)の配分計画を、次条第1項の規定により同項に規定する交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第1項に規定する交付担当大臣と協議するものとする。
(復興交付金の交付の方法等)
第47条 復興交付金の交付の事務は、復興交付金事業等(法第78条第1項に規定する復興交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(次項及び第3項において「交付担当大臣」という。)が行う。
2 特定市町村又は特定都道県は、交付担当大臣に交付の申請書その他の復興交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。
3 交付担当大臣は、特定市町村又は特定都道県ごとに復興交付金を交付するものとする。
4 前条及び前3項に定めるもののほか、復興交付金の交付の対象となる事業又は事務、復興交付金の交付の手続、復興交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
(復興交付金事業計画の実績に関する評価)
第48条 特定市町村又は特定都道県は、復興交付金事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の12月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。
2 特定市町村又は特定都道県は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。

附則

この府令は、法の施行の日(平成23年12月26日)から施行する。
附則 (平成25年3月30日復興庁令第1号)
この庁令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月27日復興庁令第5号)
この庁令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日(平成26年1月3日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日復興庁令第1号)
この庁令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月1日復興庁令第1号)
この庁令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月1日復興庁令第1号)
(施行期日)
1 この庁令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁令の施行の際現にされている東日本大震災復興特別区域法第40条第1項の規定による指定については、改正後の東日本大震災復興特別区域法施行規則第19条第5項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日復興庁令第1号)
この庁令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日復興庁令第2号)
この庁令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1の1から別記様式第8の2までの改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
別記様式第1の1
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別記様式第1の2
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別記様式第2の1
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別記様式第2の2
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別記様式第2の3
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別記様式第2の4
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別記様式第2の5
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別記様式第2の6
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別記様式第2の7
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別記様式第3の1
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別記様式第3の2
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別記様式第3の3
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別記様式第3の4
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別記様式第3の5
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別記様式第3の6
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別記様式第3の7
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別記様式第4の1
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別記様式第4の2
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別記様式第4の3
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別記様式第4の4
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別記様式第4の5
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別記様式第4の6
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別記様式第4の7
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別記様式第5の1
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別記様式第5の2
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別記様式第5の3
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別記様式第5の4
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別記様式第5の5
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別記様式第5の6
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別記様式第5の7
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別記様式第6の1
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別記様式第6の2
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別記様式第6の3
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別記様式第6の4
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別記様式第6の5
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別記様式第6の6
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別記様式第6の7
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別記様式第7の1
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別記様式第7の2
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別記様式第7の3
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別記様式第7の4
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別記様式第7の5
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別記様式第7の6
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別記様式第7の7
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別記様式第7の8
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別記様式第7の9
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別記様式第7の10
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別記様式第7の11
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別記様式第7の12
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別記様式第7の13
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別記様式第7の14
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別記様式第8の1
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別記様式第8の2
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別記様式第9の1
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別記様式第9の2
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別記様式第10
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