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指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令

平成23年内閣府・国土交通省令第8号
津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第56条第1項第3号、第58条、第62条第2項第2号、第63条第1項(同法第67条において準用する場合を含む。)及び第65条(同法第67条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令を次のように定める。
(指定避難施設の管理方法に関する基準)
第1条 津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第56条第1項第3号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路を明らかにするとともに、当該場所及び当該経路について、物品の設置又は地震による落下、転倒若しくは移動(第3条第1号において「物品の設置等」という。)により避難上の支障を生じさせないこととする。
(指定避難施設に関する行為の届出)
第2条 法第58条の規定による届出は、別記様式の届出書を提出して行うものとする。
(管理協定の基準)
第3条 法第62条第2項第2号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 協定避難用部分の管理の方法に関する事項は、津波の発生時において協定避難用部分が住民等に開放されること、協定避難用部分について物品の設置等により避難上の支障を生じさせないことその他津波の発生時において円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項及び協定避難用部分の維持修繕その他協定避難用部分の適切な管理に必要な事項について定めること。
 管理協定の有効期間は、5年以上20年以下とすること。
 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
(管理協定の縦覧に係る公告)
第4条 法第63条第1項(法第67条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
 管理協定の名称
 協定避難施設の名称及び協定避難用部分
 管理協定の有効期間
 管理協定の縦覧場所
(管理協定の締結等の公告)
第5条 前条の規定は、法第65条(法第67条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

附則

この命令は、法の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日内閣府・国土交通省令第2号)
この命令は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
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