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ひがしにっぽんだいしんさいふっこうとくべつくいきほうだい18じょうだい1こうのにんていのしんせいにかかるとどうふけんこうあんいいんかいのいけんのちょうしゅにかんするめいれい

東日本大震災復興特別区域法第18条第1項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令

平成23年内閣府・国土交通省令第5号
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第18条第5項の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法第18条第1項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令を次のように定める。
(都道府県公安委員会への書面の送付)
第1条 国土交通大臣は、東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第18条第1項の認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る法第4条第10項(法第6条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同意を求められたときは、法第18条第5項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、同条第1項に規定する被災区域道路運送確保事業を実施する区間を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る復興推進計画の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。
(意見の提出)
第2条 関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から20日以内(法第18条第1項に規定する被災区域道路運送確保事業の内容(以下「事業内容」という。)に、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第2号に掲げる路線不定期運行のみであるときにあっては、14日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。
(意見を聴く必要がない場合)
第3条 法第18条第5項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれない場合
 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則第3条の3第3号に掲げる区域運行のみである場合
 認定申請により設定し、又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線において道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合
 認定申請により設定し、又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置が当該認定申請に係る法第4条第10項の同意を求められた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合、又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が新たに当該路線及び停留所と同一の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合
(都道府県公安委員会への通知)
第4条 国土交通大臣は、第2条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請に係る法第4条第10項の同意について同意又は不同意の旨を通知したときは、遅滞なく、その旨及びその内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。

附則

この命令は、法の施行の日(平成23年12月26日)から施行する。

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