げんしりょくそんがいばいしょう・はいろとうしえんきこうのそしきおよびじんじにかんするめいれい
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令
平成23年内閣府・文部科学省令第1号
原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)を実施するため、原子力損害賠償支援機構の組織及び人事に関する命令を次のように定める。
(定義)
第1条 この命令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請)
第2条 機構の理事長は、法第17条又は第19条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
一 任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴
二 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約
イ 破産者であって復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 任命し、又は解任しようとする理由
(副理事長及び理事の任命及び解任の認可申請)
第3条 機構の理事長は、法第25条第2項又は第28条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
一 任命し、又は解任しようとする副理事長及び理事の氏名、住所及び履歴
二 任命しようとする副理事長及び理事が次のいずれにも該当しないことの誓約
イ 法第27条又は第29条本文に該当すること。
ロ 前条第2号イ又はロに該当すること。
三 任命し、又は解任しようとする理由
(検査職員の身分証明書)
第4条 法第65条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(定款の変更の認可申請)
第5条 機構は、法第66条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項及び当該変更の内容
二 変更を必要とする理由
三 変更の議決をした運営委員会の議事の経過
四 その他参考となるべき事項
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年8月15日内閣府・文部科学省令第1号)
この命令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
別記様式(第4条関係)
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