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東日本大震災復興特別区域法第48条第3項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令

平成23年内閣府・農林水産省・国土交通省令第1号
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第48条第3項の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法第48条第3項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令を次のように定める。
1 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第48条第3項の規定により協議をし、又は同意を得ようとする被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。)は、協議書に復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。)に記載しようとする法第48条第3項各号に掲げる事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針(法第46条第2項第3号に規定する土地利用方針をいう。)を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを当該各号に定める者(協議又は同意に係る者に限る。)に提出するものとする。
2 法第48条第3項第2号、第3号、第7号、第9号又は第10号に掲げる事項について協議をし、又は同意を得ようとする場合における前項の協議書及び書類は、内閣総理大臣を経由して提出するものとする。

附則

この命令は、法の施行の日(平成23年12月26日)から施行する。
附則 (平成29年4月26日/復興庁/農林水産省/国土交通省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。

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