へいせい23ねんげんしりょくじこによるひがいにかかるきんきゅうそちにかんするほうりつのしこうにともなうかいけいけんさのじっしにかんしひつようなじこうをさだめるきそく
平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則
平成23年会計検査院規則第7号
平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成23年法律第91号)の施行に伴い、及び会計検査院法(昭和22年法律第73号)第38条の規定に基づき、平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則を次のように定める。
(会計検査院法の規定の適用)
第1条 平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定による会計検査院法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第6号 | 第32条(予算執行職員等の責任に関する法律第10条第3項及び同法第11条第2項において準用する場合を含む。) | 平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則(平成23年会計検査院規則第7号。以下「規則」という。)第1条第1項の規定により読み替えて適用する第32条 |
同法第5条(同法第8条第3項及び同法第9条第2項において準用する場合を含む。) | 平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成23年法律第91号。以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により読み替えて適用する予算執行職員等の責任に関する法律第5条 | |
第29条第6号 | 第32条(予算執行職員等の責任に関する法律第10条第3項及び同法第11条第2項において準用する場合を含む。) | 規則第1条第1項の規定により読み替えて適用する第32条 |
同法第5条(同法第8条第3項及び同法第9条第2項において準用する場合を含む。) | 緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する予算執行職員等の責任に関する法律第5条 | |
第32条第1項 | 出納職員 | 緊急措置法第8条第4項の規定により資金の交付を受けた者 |
第32条第3項 | 出納職員又は物品管理職員 | 緊急措置法第8条第4項の規定により資金の交付を受けた者 |
前2項 | 規則第1条第1項の規定により読み替えて適用する第1項 | |
第32条第4項 | 第1項又は第2項 | 規則第1条第1項の規定により読み替えて適用する第1項 |
第32条第5項 | 第1項又は第2項 | 規則第1条第1項の規定により読み替えて適用する第1項 |
出納職員又は物品管理職員 | 緊急措置法第8条第4項の規定により資金の交付を受けた者 |
2 前項の場合において、会計検査院法第31条の規定は、適用しない。
(計算証明規則の規定の適用)
第2条 緊急措置法第8条第5項の規定による計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第35条の見出し | 前渡資金 | 緊急措置法に規定する資金 |
第35条第1項 | 前渡資金 | 平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成23年法律第91号。以下「緊急措置法」という。)第8条第4項の規定により交付を受けた資金 |
資金前渡官吏(資金前渡官吏代理を含む。第3号書式を除き、以下同じ。)並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏(分任資金前渡官吏代理を含む。次条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第3号書式を除き、以下同じ。)及び出納員 | 資金前渡官吏(緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第1条第4項に規定する資金前渡官吏をいう。以下同じ。) |
(会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定の適用)
第3条 緊急措置法第8条第5項の規定による会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成18年会計検査院規則第4号)の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条 | 以下同じ | 次条及び第5条において同じ |
第6条第1項 | 会計法(昭和22年法律第35号)第38条第1項に規定する出納官吏、同法第39条第2項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第40条第2項に規定する出納員並びに同法第48条第1項の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員をいう | 平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成23年法律第91号。以下「緊急措置法」という。)第8条第5項の規定により読み替えて適用する会計法(昭和22年法律第35号)第38条第1項に規定する出納官吏をいう |
第9条 | 出納職員等 | 出納職員 |
次条(第12条第3項において準用する場合を含む。) | 平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則(平成23年会計検査院規則第7号。以下「規則」という。)第3条の規定により読み替えて適用する次条及び規則第3条の規定により読み替えて適用する第12条第3項において準用する次条 | |
第10条 | 法第32条第1項(予責法第10条第3項において準用する場合を含む。)又は第2項(予責法第11条第2項において準用する場合を含む。) | 規則第1条第1項の規定により読み替えて適用する法第32条第1項 |
出納職員等 | 出納職員 | |
本属長官、予責法第9条第1項に規定する公庫の長 | 本属長官 | |
第11条第1項 | 出納職員等 | 出納職員 |
前条 | 規則第3条の規定により読み替えて適用する前条 | |
第12条第1項 | 法第32条第5項 | 規則第1条第1項の規定により読み替えて適用する法第32条第5項 |
前条第1項 | 規則第3条の規定により読み替えて適用する前条第1項 | |
出納職員等 | 出納職員 | |
第12条第2項 | 前条第1項 | 規則第3条の規定により読み替えて適用する前条第1項 |
出納職員等 | 出納職員 | |
第12条第3項 | 第1項 | 規則第3条の規定により読み替えて適用する第1項 |
第16条第1項 | 予算執行職員 | 予算執行職員(緊急措置法第8条第5項の規定により読み替えて適用する予責法第2条第1項に規定する予算執行職員をいう。以下同じ。) |
第17条第1項 | (同法第8条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。) | の規定により、予算執行職員 |
予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等 | 緊急措置法第15条に規定する主務大臣及び予算執行職員 | |
送付し、予算執行職員等 | 送付し、予算執行職員 | |
第17条第2項 | 前条第1項 | 規則第3条の規定により読み替えて適用する前条第1項 |
予算執行職員等 | 予算執行職員 | |
第17条第3項 | 第1項の規定 | 規則第3条の規定により読み替えて適用する第1項の規定 |
予算執行職員等 | 予算執行職員 | |
第17条第3項 | 規則第3条の規定により読み替えて適用する第17条第3項 | |
第17条第1項 | 規則第3条の規定により読み替えて適用する第17条第1項 | |
第25条第1項 | 第1条から第3条まで、第5条第1項、第10条(第12条第3項において準用する場合を含み、有責任通知書の送付に係る部分に限る。)、第12条第1項、第17条第1項(第19条第3項において準用する場合を含み、有責任通知書の送付に係る部分に限る。)及び第19条第1項 | 規則第3条の規定により読み替えて適用する第10条(有責任通知書の送付に係る部分に限る。)、規則第3条の規定により読み替えて適用する第12条第1項、規則第3条の規定により読み替えて適用する第12条第3項において準用する第10条(有責任通知書の送付に係る部分に限る。)、規則第3条の規定により読み替えて適用する第17条第1項(有責任通知書の送付に係る部分に限る。)、第19条第1項及び同条第3項において準用する第17条第1項(有責任通知書の送付に係る部分に限る。) |
附則
この規則は、緊急措置法の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月30日会計検査院規則第2号) 抄
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (令和元年12月13日会計検査院規則第2号) 抄
1 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。
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