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へいせい22ねんどとうにおけるこどもてあてのしきゅうにかんするほうりつしこうれい

平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令

平成22年政令第75号
内閣は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第16条第1項、第18条第1項、第20条第3項及び附則第20条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公務員の範囲)
第1条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第2条第1項第1号、第3号、第4号及び第4号の5に掲げる者、同項第5号に掲げる者(同項第2号に掲げる者に準ずる者を除く。)並びに同項第6号及び第7号に掲げる者とする。
2 法第16条第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第2条第1号、第2号の2から第4号まで及び第5号に掲げる者とする。
(交付金の交付の時期)
第2条 法第18条第1項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第7条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
(旧児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)
第3条 法第20条第1項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「旧児童手当法」という。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第18条の見出し、同条第2項及び第3項、第20条第1項並びに第21条第2項 児童手当 児童手当相当給付
第18条第1項 第20条第1項各号 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「平成22年度子ども手当支給法」という。)第20条第1項の規定により適用する第20条第1項各号
児童手当 児童手当相当給付(子ども手当のうち平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定に基づきこの法律の規定により支給する児童手当とみなされる部分をいう。以下同じ。)
同項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する第20条第1項
第18条第3項第1号 前条第1項 平成22年度子ども手当支給法第16条第1項
第18条第3項第1号及び第5項 第7条 平成22年度子ども手当支給法第6条
第18条第5項 その年又は翌年の5月 平成22年5月又は平成23年9月
第26条第1項 平成22年度子ども手当支給法第27条第1項
その年の6月から翌年の5月までの間 平成22年6月から平成23年9月までの間
6月1日 平成22年6月1日
第21条第2項 毎年度 平成22年度又は平成23年度
第21条第3項 毎年度 平成22年度及び平成23年度
当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して 1000分の0・2を標準として
第22条第1項、第2項、第6項、第9項及び第10項、第23条第1項及び第3項、第24条から第25条まで並びに第30条 この法律 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用するこの法律
第23条第1項 児童手当の支給を受ける権利及び拠出金 拠出金
第24条の2 第22条第2項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する第22条第2項
第25条 児童手当の支給に関する処分又は拠出金 拠出金
第4条 法第20条第2項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第7条第5項 第4条第2項、第6条第2項、第7条から第19条まで(第18条第1項及び第5項を除く。)、第22条第1項、第23条から第29条まで及び 第18条第2項及び第3項並びに
第18条第2項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、第19条中「第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその10分の8に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその3分の1に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第7条第5項において準用する第8条第1項の規定により行う附則第7条第1項の給付に要する費用についてはその3分の1に相当する額を」と、第26条第1項中「被用者等でない者」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」と 第18条の見出し中「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付」と、同条第2項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付(子ども手当のうち平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「平成22年度子ども手当支給法」という。)第20条第2項の規定に基づきこの法律の規定により支給する附則第7条第1項の給付とみなされる部分をいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「児童手当」とあるのは「特例給付相当給付」と、同項第1号中「前条第1項」とあるのは「平成22年度子ども手当支給法第16条第1項」と、「第7条」とあるのは「平成22年度子ども手当支給法第6条」と、第30条中「この法律」とあるのは「平成22年度子ども手当支給法第20条第2項の規定により適用するこの法律」と
附則第7条第8項 第1項から第6項まで 第5項
第1項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他第1項から第6項まで 同項
(旧児童手当法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
第5条 法第20条第1項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下この条において「旧児童手当法施行令」という。)第6条から第9条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条の見出し 法第20条第1項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第20条第1項
第6条第1項 法第20条第1項第3号 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「平成22年度子ども手当支給法」という。)第20条第1項の規定により適用する法第20条第1項第3号
第6条第2項 法第20条第1項第4号 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第20条第1項第4号
第7条 法第22条第2項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第2項
法第20条第1項第1号 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第20条第1項第1号
第7条、第7条の8第1項並びに第2項第3号及び第4号並びに第9条 その他法 その他平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法
第7条の2、第7条の3第1項及び第7条の7 法第22条第3項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第3項
第7条の2第1号から第5号まで及び第7条の8第3項第1号から第7号まで 法第22条第1項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第1項
第7条の5 第7条の2各号 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号。以下「平成22年度子ども手当支給法施行令」という。)第5条の規定により適用する第7条の2各号
第7条の6(見出しを含む。)、第7条の7、第7条の8第1項及び第7条の9 法第22条第4項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第4項
第7条の7 第7条の2各号 平成22年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する第7条の2各号
第7条の8第1項 第7条の2第4号 平成22年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する第7条の2第4号
法第22条第6項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第6項
第7条の11 平成22年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する第7条の11
第7条の10 第7条の8第1項 平成22年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する第7条の8第1項
第7条の12 、法第22条第8項 、平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第8項
児童手当法第22条第8項 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法第22条第8項
児童手当法施行令第7条の12 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令第5条の規定により適用する児童手当法施行令第7条の12
第8条(見出しを含む。)及び第9条 法第22条第9項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第9項
第8条 法第20条第1項第3号及び第4号 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第20条第1項第3号及び第4号
第9条第1項 法第20条第1項第2号から第4号まで 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第20条第1項第2号から第4号まで

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(法附則第3条の規定により認定の請求があったものとみなされた者に関する経過措置)
第2条 法附則第3条の規定により法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされた者に係る法第20条第1項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第18条第5項の適用については、同項中「第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは「の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月」と、「当該認定の請求をした際」とあるのは「施行日」とする。
(法附則第4条に規定する者に関する経過措置)
第3条 法附則第4条に規定する者は、法第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しないものとする。
2 法附則第4条に規定する者のうち平成22年9月30日までの間に法第6条第1項の規定による認定の請求をしたものに係る法第20条第1項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第18条第1項又は第2項の規定による費用の負担については、同条第5項の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月から平成23年9月までの間(法附則第4条第2号に掲げる者にあっては、その者が子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から同年9月までの間)は、法第6条第1項の規定による認定の請求をした際における被用者又は被用者等でない者の区分による。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。

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