そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつしこうれい
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令
平成22年政令第67号
内閣は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成22年法律第8号)第2条第1項第1号、第3条第1項及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
(租税特別措置に含まれない規定)
第1条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第3条から第3条の3まで、第8条から第8条の3まで、第9条、第9条の2、第9条の3の2から第9条の6の4まで、第10条の6、第19条、第27条の2、第31条、第32条、第36条、第37条の10、第37条の11、第37条の11の3から第37条の12まで、第37条の14の3、第37条の14の4、第38条、第40条の3の3から第40条の9まで、第41条の4、第41条の4の2、第41条の9から第41条の12の2まで、第41条の13の2、第41条の14、第41条の15の2、第41条の19の5から第41条の20の2まで、第41条の22、第42条の2の2及び第42条の3の規定
二 措置法第42条の13、第53条、第65条の6、第66条の3から第66条の9の5まで、第67条の12、第67条の13、第67条の17(第4項及び第5項に限る。)、第67条の18、第68条の2の3、第68条の3、第68条の3の4、第68条の6、第68条の15の8、第68条の42、第68条の77、第68条の87から第68条の93の5まで、第68条の105の2、第68条の105の3、第68条の107の2及び第68条の109の2の規定
三 措置法第69条の2、第69条の3、第69条の8、第70条の5、第70条の7の3、第70条の7の7、第70条の7の11及び第70条の8から第70条の13までの規定
四 措置法第84条の7の規定
五 措置法第86条の4、第86条の5及び第88条の6の規定
六 措置法第7章の規定
七 措置法第8章の規定
(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)
第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 措置法第42条の3の2の規定
二 措置法第42条の4、第42条の5、第42条の6(第5項を除く。)、第42条の9(第4項を除く。)、第42条の10から第42条の12の2まで、第42条の12の3(第5項を除く。)、第42条の12の4(第5項を除く。)、第42条の12の5、第42条の12の6、第43条から第44条まで、第44条の3、第44条の5から第48条まで、第52条の2(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第52条の3(第5項、第6項、第16項、第18項、第19項、第21項、第22項、第24項及び第25項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
三 措置法第55条(第3項から第6項まで、第12項、第13項、第15項から第17項まで、第19項から第21項まで及び第23項から第25項までを除く。)、第55条の2(第2項、第7項及び第9項を除く。)、第55条の5(第2項から第5項まで、第9項、第11項及び第13項を除く。)、第56条(第2項から第5項まで、第9項、第11項及び第13項を除く。)、第57条の4(第3項から第7項まで、第12項、第14項及び第16項を除く。)、第57条の4の2(第2項から第5項までを除く。)、第57条の5(第6項から第9項まで及び第14項から第16項までを除く。)、第57条の6(第3項から第6項まで、第10項、第12項及び第14項を除く。)、第57条の7(第4項から第7項まで、第10項及び第11項を除く。)、第57条の7の2(第3項から第6項まで、第9項及び第10項を除く。)、第57条の8(第3項から第7項まで、第12項、第14項及び第16項を除く。)及び第57条の9第3項の規定
四 措置法第58条(第4項から第7項まで及び第11項から第13項までを除く。)及び第59条の規定
五 措置法第59条の2第1項(同項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
六 措置法第60条の規定
七 措置法第61条の規定
八 措置法第61条の2(第2項から第5項まで及び第7項を除く。)及び第61条の3の規定
九 措置法第64条、第64条の2(第9項から第12項までを除く。)、第65条から第65条の5の2まで、第65条の7(第4項及び第12項を除く。)、第65条の8(第9項から第12項まで、第14項及び第15項を除く。)及び第65条の9から第66条の2までの規定
十 措置法第66条の10、第66条の11、第66条の11の2(第3項を除く。)、第67条から第67条の3まで、第67条の4(第11項を除く。)、第67条の5、第67条の6、第67条の7、第67条の14第1項、第67条の15第1項、第68条の3の2第1項及び第68条の3の3第1項の規定
十一 措置法第68条の8の規定
十二 措置法第68条の9、第68条の10、第68条の11(第5項を除く。)、第68条の13(第4項を除く。)、第68条の14から第68条の15の3まで、第68条の15の4(第5項を除く。)、第68条の15の5(第5項を除く。)、第68条の15の6、第68条の15の7、第68条の16から第68条の19まで、第68条の24、第68条の26、第68条の27、第68条の29、第68条の31、第68条の33から第68条の36まで、第68条の40(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第68条の41(第5項、第6項、第16項、第18項、第19項、第21項、第22項、第24項及び第25項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
十三 措置法第68条の43(第3項、第4項、第11項、第13項、第14項、第16項、第17項、第19項及び第20項を除く。)、第68条の43の2(第2項、第8項及び第10項を除く。)、第68条の44(第2項及び第3項を除く。)、第68条の46(第2項及び第3項を除く。)、第68条の54(第2項から第4項まで、第10項、第12項及び第14項を除く。)、第68条の54の2(第2項及び第3項を除く。)、第68条の55(第6項から第9項まで及び第15項から第17項までを除く。)、第68条の56(第3項から第6項まで、第13項及び第15項を除く。)、第68条の57(第4項、第5項及び第8項から第11項までを除く。)、第68条の57の2(第3項、第4項及び第7項から第10項までを除く。)、第68条の58(第3項から第5項まで、第11項、第13項及び第15項を除く。)及び第68条の59第3項の規定
十四 措置法第68条の61(第4項、第5項及び第10項から第12項までを除く。)及び第68条の62の規定
十五 措置法第68条の62の2第1項(同項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
十六 措置法第68条の63の規定
十七 措置法第68条の63の2の規定
十八 措置法第68条の64(第2項、第3項、第6項及び第7項を除く。)及び第68条の65の規定
十九 措置法第68条の70、第68条の71(第10項から第13項までを除く。)、第68条の72から第68条の76の2まで、第68条の78(第4項及び第12項を除く。)、第68条の79(第10項から第13項まで、第15項及び第16項を除く。)、第68条の80、第68条の81、第68条の84及び第68条の85の規定
二十 措置法第68条の94から第68条の96まで、第68条の99から第68条の101まで、第68条の102(第12項を除く。)、第68条の102の2、第68条の103及び第68条の104の規定
二十一 前各号に掲げるもののほか、法人税法(昭和40年法律第34号)の特例を定めている規定のうち税額又は所得の金額を減少させる規定として財務省令で定める規定
(権限の委任)
第3条 法第4条第1項に規定する財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日から平成22年5月31日までの間における第1条の規定の適用については、同条第3号中「第70条の13」とあるのは、「第70条の12」とする。
2 この政令の施行の日から平成22年9月30日までの間における第2条の規定の適用については、同条第3号中「第57条の10第3項」とあるのは「第57条の10第2項」と、同条第13号中「第68条の59第3項」とあるのは「第68条の59第2項」とする。
附則 (平成23年6月30日政令第199号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 平成24年1月1日
イ 第1条中租税特別措置法施行令第4条の2第4項の表の改正規定(同表第104条第1項の項及び第121条第1項の項に係る部分を除く。)、同令第4条の7の2の改正規定、同令第19条第23項の表第155条及び第232条の項の改正規定、同令第19条の3の改正規定(同条第3項、第4項及び第7項第2号イに係る部分並びに同条第25項中「非居住者」とあるのは「個人」とし」を「非居住者(第164条第1項第1号から第3号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「個人」とし」に改める部分を除く。)、同令第20条第3項の表の改正規定(同表第121条第1項の項の次に次のように加える部分を除く。)、同令第25条の8第13項の表第127条第1項及び第2項並びに第155条の項の改正規定、同令第25条の10の10の改正規定、同令第25条の11の2第17項及び第18項並びに第25条の12の2第20項の改正規定、同令第26条の8第3項の改正規定、同令第26条の21の改正規定、同令第26条の23の改正規定(同条第5項の表第121条第1項の項に係る部分を除く。)、同令第26条の26第9項の改正規定、同令第27条第1項の改正規定並びに同令第27条の3の改正規定並びに附則第36条(第1条第1号の改正規定(「及び」を「、第42条の2の2及び」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
三〜五 略
六 第1条中租税特別措置法施行令第19条の3の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第3項及び第7項第2号イに係る部分に限る。)、同令第19条の5を削る改正規定、同令第19条の4の改正規定、同令第19条の3の次に1条を加える改正規定、同令第25条の10の2第7項の改正規定、同令第25条の14第15項第1号の改正規定、同令第25条の14の2第5項第1号の改正規定、同令第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分に限る。)及び同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分に限る。)並びに附則第6条、第12条、第36条(第2条第16号を同条第18号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第20号に係る部分に限る。)及び同条第6号の次に2号を加える改正規定(第8号に係る部分に限る。)に限る。)及び第38条(第16条第6項の表租税特別措置法施行令第36条第5項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第36条の3第2項の項に係る部分に限る。)及び第21条第7項の表租税特別措置法施行令第39条の90第6項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第39条の90の3第2項の項に係る部分に限る。)に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日(平成24年11月1日)
七 次に掲げる規定 総合特別区域法(平成23年法律第81号)の施行の日
イ 第1条中租税特別措置法施行令第22条の8の改正規定、同令第26条の28の3第8項の改正規定、同令第27条の10の次に2条を加える改正規定(第27条の11に係る部分に限る。)、同令第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分を除く。)、同令第39条の5の改正規定、同令第39条の44の次に2条を加える改正規定(第39条の45に係る部分に限る。)及び同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分を除く。)並びに附則第36条(第2条第2号の改正規定(「第42条の10(第5項を除く。)」の下に「、第42条の11(第5項を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第16号を同条第18号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同条第16号を同条第18号とする部分及び同号の次に2号を加える部分のうち同条第20号に係る部分を除く。)、同条第12号の改正規定(「第68条の14(第5項を除く。)」の下に「、第68条の15(第5項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同条第6号の次に2号を加える改正規定(第8号に係る部分を除く。)に限る。)及び第38条(第16条第6項の表租税特別措置法施行令第36条第5項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第36条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第21条第7項の表租税特別措置法施行令第39条の90第6項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第39条の90の3第2項の項に係る部分を除く。)に限る。)の規定
(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第37条 施行日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第2条の規定の適用については、同条第2号中「第43条から第48条まで」とあるのは「第43条から第44条の3まで、第44条の5から第48条まで」と、同条第14号中「第68条の24から第68条の27まで」とあるのは「第68条の24、第68条の26、第68条の27」とする。
附則 (平成23年10月14日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第1条の2第3項の表の改正規定、第5条の3第2項の改正規定、第5条の4を削る改正規定、第5条の4の2の改正規定、同条を第5条の4とする改正規定、第5条の5第8項の改正規定、第5条の6の改正規定、第5条の7の改正規定、第5条の8の改正規定、第5条の9の改正規定、第5条の11を削る改正規定、第6条の改正規定、第6条の2(見出しを含む。)の改正規定、第10条に1号を加える改正規定、第27条の5を削る改正規定、第27条の5の2の改正規定、同条を第27条の5とする改正規定、第27条の7及び第27条の8の改正規定、第27条の13第2項の改正規定、第28条の5の改正規定、第28条の6の改正規定、第28条の7(見出しを含む。)の改正規定、第30条第1項に1号を加える改正規定、第32条の改正規定、第32条の4の改正規定、第33条の4の改正規定、第33条の7(見出しを含む。)の改正規定、第35条第2項の改正規定、第36条第5項及び第36条の2第4項の改正規定、第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、第39条の18第9項の改正規定、第39条の31第4項及び第39条の32第1項の改正規定、第39条の35第5項の改正規定、第39条の35の4の改正規定、第39条の36第4項の改正規定、第39条の40を削る改正規定、第39条の40の2の改正規定、同条を第39条の40とする改正規定、第39条の42の改正規定、第39条の45の3の改正規定、第39条の49の改正規定、第39条の50及び第39条の51の改正規定、第39条の52(見出しを含む。)の改正規定、第39条の69第1項に1号を加える改正規定、第39条の71の改正規定、第39条の74の改正規定、第39条の85(見出しを含む。)の改正規定、第39条の118第9項の改正規定、第42条の6第1項の改正規定並びに第47条第11号の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条から第20条まで、第21条(第2条第8号の改正規定を除く。)、第22条(第16条第6項の表の改正規定を除く。)及び第23条の規定 平成24年4月1日
二・三 略
四 第36条の3の改正規定及び第3章第3節の5中同条を第37条とする改正規定並びに附則第21条(第2条第8号の改正規定に限る。)及び第22条(第16条第6項の表の改正規定に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日(平成24年11月1日)
附則 (平成24年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第26条の8を削り、第26条の8の2を第26条の8とする改正規定、第33条の6の次に1条を加える改正規定、第39条の84の次に1条を加える改正規定及び第43条を削り、第43条の2を第43条とし、第43条の3から第43条の5までを1条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第31条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成22年政令第67号)第1条第1号の改正規定、同令第2条第3号の改正規定(「、第57条の9(第3項から第7項まで、第10項及び第11項を除く。)」を削る部分を除く。)及び同条第14号の改正規定(「、第68条の58の2(第3項から第5項まで、第8項及び第9項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)の規定 平成24年7月1日
三〜八 略
九 第33条の8の改正規定、第39条の35の4第3項第1号の改正規定及び第39条の85の2を削る改正規定並びに附則第22条及び第31条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第2条第3号の改正規定(「、第57条の9(第3項から第7項まで、第10項及び第11項を除く。)」を削る部分に限る。)及び同条第14号の改正規定(「、第68条の58の2(第3項から第5項まで、第8項及び第9項を除く。)」を削る部分に限る。)に限る。)の規定 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)の施行の日
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。ただし、第20条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月31日政令第272号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月30日政令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第169号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第150号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条第1号の改正規定(「第42条、」を「第41条の22、」に改める部分に限る。) 平成27年7月1日
二 第1条第1号の改正規定(「第37条の14の2、第37条の14の3」を「第37条の14の3、第37条の14の4」に改める部分に限る。) 平成28年1月1日
三 第1条第1号の改正規定(「第37条の14の2、第37条の14の3」を「第37条の14の3、第37条の14の4」に改める部分及び「第42条、」を「第41条の22、」に改める部分を除く。)、同条第2号の改正規定及び第2条第11号の改正規定 平成28年4月1日
四 第2条第2号の改正規定(「第42条の11(第5項を除く。)、第42条の12」の下に「、第42条の12の2」を加える部分に限る。)及び同条第13号の改正規定(「第68条の15の2」の下に「、第68条の15の3」を加える部分に限る。) 地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日
五 第2条第3号の改正規定(「及び第7項」を「、第9項、第11項及び第13項」に改める部分に限る。) 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日
六 第2条第3号の改正規定(「及び第7項」を「、第9項、第11項及び第13項」に改める部分を除く。)及び同条第14号の改正規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日
(適用区分)
2 改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第2条の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「新法人税法」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条第1項第5号に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告及び連結法人(新法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第6号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第163号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条第2号の改正規定(「、第42条の12の5」を削る部分に限る。)及び同条第12号の改正規定(「、第68条の15の6」を削る部分に限る。) 平成29年4月1日
二 第2条第7号の改正規定及び同条第17号の改正規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成28年法律第55号)の施行の日
(経過措置)
2 この政令の施行の日から地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日の前日までの間における改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第2条の規定の適用については、同条第2号中「第42条の12の2」とあるのは「第42条の12」と、同条第12号中「第68条の15の3」とあるのは「第68条の15の2」とする。
附則 (平成28年9月30日政令第319号)
この政令は、改正法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第115号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定(「第57条の5」を「第57条の4の2(第2項から第5項までを除く。)、第57条の5」に改める部分に限る。)及び同条第13号の改正規定(「第14項を除く。)」の下に「、第68条の54の2(第2項及び第3項を除く。)」を加える部分に限る。)は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第30号)の施行の日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第147号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次項の規定 平成31年4月1日
二 第1条第1号の改正規定 平成32年1月1日
三 第1条第2号の改正規定(「第68条の15の7」を「第68条の15の8」に改める部分を除く。) 平成32年4月1日
四 第1条第2号の改正規定(「第68条の15の7」を「第68条の15の8」に改める部分に限る。)、第2条第2号の改正規定(「第42条の12の5」の下に「、第42条の12の6」を加える部分に限る。)及び同条第12号の改正規定(「第68条の15の6」の下に「、第68条の15の7」を加える部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日
(経過措置)
2 法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)の平成31年4月1日以後に終了する事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条第1項第5号に規定する事業年度をいう。)又は連結法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第6号に規定する連結事業年度をいう。)において所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第89条第1項又は第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第15条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の5(第5項を除く。)又は第68条の10(第5項を除く。)の規定(以下「旧規定」という。)の適用がある場合における当該事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告については、改正法附則第89条第1項又は第105条第1項の規定にかかわらず、旧規定は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第3条第1項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。