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こうどせんもんいりょうにかんするけんきゅうとうをおこなうこくりつけんきゅうかいはつほうじんにかんするほうりつしこうれい

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令

平成22年政令第41号
内閣は、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)第8条、第21条第1項、第2項及び第8項、第28条並びに附則第3条、第8条第1項、第2項、第6項及び第8項、第9条、第10条第2項及び第3項並びに第25条の規定に基づき、この政令を制定する。
(教育公務員及び研究公務員の範囲)
第1条 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号。以下「法」という。)第8条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
2 法第8条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第8項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
(施設の設置等の範囲)
第2条 法第21条第1項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は同項に規定する債券を償還することができる見込みがあるものとする。
(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)
第3条 法第21条第2項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第21条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
(長期借入金又は債券の償還期間)
第4条 法第21条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金の借入れの認可)
第5条 国立高度専門医療研究センター(法第3条の2に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)は、法第21条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 長期借入金の額
 借入先
 長期借入金の利率
 長期借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
(センター債券の形式)
第6条 法第21条第1項又は第2項の規定により発行する債券(以下「センター債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(センター債券の発行の方法)
第7条 センター債券の発行は、募集の方法による。
(センター債券申込証)
第8条 センター債券の募集に応じようとする者は、センター債券の申込証(以下「センター債券申込証」という。)にその引き受けようとするセンター債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるセンター債券(次条第2項において「振替センター債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。
3 センター債券申込証は、センター債券の募集をしようとする国立高度専門医療研究センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 センター債券の名称
 センター債券の総額
 各センター債券の金額
 センター債券の利率
 センター債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 センター債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額がセンター債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(センター債券の引受け)
第9条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替センター債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターに示さなければならない。
(センター債券の成立の特則)
第10条 センター債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでもセンター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募額をもってセンター債券の総額とする。
(センター債券の払込み)
第11条 センター債券の募集が完了したときは、当該センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターは、遅滞なく、各センター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第12条 国立高度専門医療研究センターは、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、センター債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第8条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立高度専門医療研究センターの理事長がこれに記名押印しなければならない。
(センター債券原簿)
第13条 国立高度専門医療研究センターは、センター債券を発行したときは、主たる事務所にセンター債券の原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 センター債券の発行の年月日
 センター債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、センター債券の数及び番号)
 第8条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第14条 センター債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立高度専門医療研究センターは、これに応じなければならない。
(センター債券の発行の認可)
第15条 国立高度専門医療研究センターは、法第21条第1項又は第2項の規定によりセンター債券の発行の認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 センター債券の発行を必要とする理由
 第8条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
 センター債券の募集の方法
 センター債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとするセンター債券申込証
 センター債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 センター債券の引受けの見込みを記載した書面
(他の法令の準用)
第16条 次の法令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
 医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項及び第6条
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の8、第29条第1項及び第4項、第29条の6第1項並びに第29条の7
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び第54条の2第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第30条の15第1項及び第4項、第34条の3第2項及び第3項、第35条第1項及び第3項、第36条、第37条並びに第40条の2
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の5第1項及び第60条の2第2項から第4項まで
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第11条第2項、第20条第2項(同法第45条第1項において準用する場合を含む。)及び第23条第5項
 下水道法(昭和33年法律第79号)第41条
 河川法(昭和39年法律第167号)第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
 削除
十一 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項第3号及び第58条の6第1項
十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
十三 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第13条
十四 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第7項及び第8項、第14条第8項並びに第37条第2項
十五 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
十六 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
十七 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第13条
十八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
十九 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
二十 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
二十一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第16条第1項
二十二 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
二十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
二十四 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第76条第1項(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
二十五 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第3項
二十六 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第1条、第3条第1項及び第4条の5
二十七 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第21条
二十八 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成4年政令第345号)第2条
二十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第11条から第13条まで
三十 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 国立高度専門医療研究センター
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 国立高度専門医療研究センター
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 国立高度専門医療研究センター
覚せい剤取締法第35条第1項 主務大臣 国立高度専門医療研究センター
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条第2項及び第3項 当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者 国立高度専門医療研究センター
医療法施行令第1条 主務大臣 国立高度専門医療研究センター
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第12条の項、第15条第1項の項、第15条第2項の項、第17条の項及び第19条の項 設置者 その設置者
所管大臣 国立高度専門医療研究センター
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第13条第1項の項、第13条第2項の項及び第14条第1項の項 設置者 の設置者
所管大臣 を設置する国立高度専門医療研究センター
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条 主務大臣 国立高度専門医療研究センター
第17条 政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第2条 国立高度専門医療研究センターの成立の際現に次の各号に掲げる旧センター(法附則第3条に規定する旧センターをいう。以下同じ。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立高度専門医療研究センターの成立の日において、それぞれ当該各号に定める独立行政法人の職員となるものとする。
 国立がんセンター 独立行政法人国立がん研究センター
 国立循環器病センター 独立行政法人国立循環器病研究センター
 国立精神・神経センター 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
 国立国際医療センター 独立行政法人国立国際医療研究センター
 国立成育医療センター 独立行政法人国立成育医療研究センター
 国立長寿医療センター 独立行政法人国立長寿医療研究センター
(国立高度専門医療研究センターが承継しない権利義務)
第3条 法附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 旧センターに所属する土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第5条第1項第1号において「土地等」という。)のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して各国立高度専門医療研究センターごとに指定するもの以外のものに関する権利及び義務
 国立高度専門医療研究センターの成立の際現に旧センターに使用されている物品のうち、厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第187条第1項に規定する積立金のうち、その金額から厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに指定する金額の合計額を差し引いた額に相当するものに係る権利
 特別会計に関する法律附則第67条第1項第12号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(以下「旧特別会計」という。)において、平成21年度の歳入歳出の決算上の剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、その金額から厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに指定する金額の合計額を差し引いた額に相当するものに係る権利
 旧特別会計の財政融資資金からの負債のうち、厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに財務大臣に協議して指定するもの以外のもの
 国立高度専門医療研究センターの業務に関し国が有する権利及び義務のうち前各号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
(権利義務の承継の時期)
第4条 法附則第8条第1項に規定する権利及び義務は、国立高度専門医療研究センターの成立の時において当該国立高度専門医療研究センターが承継する。ただし、法附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における平成21年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において当該国立高度専門医療研究センターが承継する。
(権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
第5条 法附則第8条第2項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
 附則第3条第1号の規定により指定された土地等
 前号に掲げるもののほか、法附則第8条第1項の規定により国立高度専門医療研究センターが承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2 法附則第8条第2項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。
 附則第3条第5号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債
 前号に掲げるもののほか、法附則第8条第1項の規定により国立高度専門医療研究センターが承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するもの
(出資の時期)
第6条 法附則第8条第1項の規定により各国立高度専門医療研究センターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から当該国立高度専門医療研究センターに対し出資されたものとする。
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
第7条 法附則第8条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
 厚生労働省の職員 1人
 財務省の職員 1人
 当該国立高度専門医療研究センターの役員(国立高度専門医療研究センターが成立するまでの間は、当該国立高度専門医療研究センターに係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 法附則第8条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第8条第5項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医政局政策医療課において処理する。
(国立高度専門医療研究センターが承継する債務の償還等)
第8条 法附則第8条第8項の政令で定める債務は、附則第3条第5号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債とする。
2 前項の債務の償還、当該債務に係る利子の支払及び法附則第8条第7項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第9条 法附則第9条の規定により国立高度専門医療研究センターを国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第3条の2に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立高度専門医療研究センター」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第2条第1項若しくは第2項、第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」とする。
(旧特別会計の廃止に伴う経過措置)
第10条 法附則第10条第2項の規定により国立高度専門医療研究センターが行う事務の範囲その他必要な事項については、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。
2 法附則第10条第3項に規定する権利及び義務は、国立高度専門医療研究センターの成立の時において、一般会計に帰属するものとする。ただし、同条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における平成21年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において一般会計に帰属するものとする。
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
第11条 国立高度専門医療研究センターの成立前に健康保険法(大正11年法律第70号)、消防法(昭和23年法律第186号)、医師法(昭和23年法律第201号)、歯科医師法(昭和23年法律第202号)、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、医療法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法(昭和25年法律第131号)、生活保護法、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)、水道法(昭和32年法律第177号)、下水道法、道路交通法(昭和35年法律第105号)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)、母子保健法、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、健康増進法(平成14年法律第103号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)、医療法施行令又は道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の規定により旧センターについて国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立高度専門医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 国立高度専門医療研究センターの成立前に健康保険法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業法、母子保健法、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、障害者自立支援法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧センターについて国がしている届出その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立高度専門医療研究センターがした届出その他の行為とみなす。
(道路法及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法の適用に関する経過措置)
第12条 国立高度専門医療研究センターの成立前に旧センターについて国が道路法(昭和27年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立高度専門医療研究センターの業務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれ、当該国立高度専門医療研究センターに対して道路法又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第13条 国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧センターの所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第14条 国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき、国立高度専門医療研究センターの業務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
第15条 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第2項の規定は、法附則第3条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となった場合については、適用しない。
2 この政令の施行の日前に旧センターを離職した者のうち、旧センターの長により離職時の官職に任命された者が、同日以後、内閣総理大臣に対し、国家公務員法第106条の24第1項若しくは第2項又は職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第29条第2項において準用する同令第26条第2項若しくは第3項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
(旧センターがした行為等に関する経過措置)
第16条 国立高度専門医療研究センターの成立の日前に旧センターがした行為又は同日前に旧センターに対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各国立高度専門医療研究センターがした行為又は各国立高度専門医療研究センターに対してされている行為とみなす。
附則 (平成24年6月1日政令第158号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成24年6月13日)から施行する。
附則 (平成26年4月18日政令第164号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成30年11月9日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び第11条の規定は、法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成31年6月1日)から施行する。
(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令の一部改正)
第12条 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成22年政令第41号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項中第29号を第30号とし、第25号から第28号までを1号ずつ繰り下げ、第24号の次に次の1号を加える。
二十五 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第3項
附則 (平成31年1月17日政令第4号)
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。

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