完全無料の六法全書
へいせい21ねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成21年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成22年政令第28号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成21年3月9日から4月17日までの間の地滑りによる災害で、群馬県甘楽郡南牧村の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成21年6月22日から7月30日までの間の豪雨による災害で、岐阜県関市、和歌山県新宮市並びに島根県飯石郡飯南町及び邑智郡美郷町の区域に係るもの
平成21年7月29日から11月5日までの間の地滑りによる災害で、和歌山県田辺市の区域に係るもの
平成21年8月6日及び同月7日の豪雨による災害で、長野県長野市の区域に係るもの
平成20年9月17日から平成21年4月16日までの間の地滑りによる災害で、宮崎県東臼杵郡美郷町の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成21年1月30日及び同月31日の豪雨による災害で、富山県富山市及び兵庫県美方郡香美町の区域に係るもの
平成21年3月13日及び同月14日の豪雨による災害で、和歌山県有田郡有田川町の区域に係るもの
平成21年3月14日から9月2日までの間の地滑りによる災害で、徳島県三好市の区域に係るもの
平成21年4月13日から8月18日までの間の地滑りによる災害で、北海道茅部郡鹿部町の区域に係るもの
平成21年10月6日から同月8日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 岩手県下閉伊郡普代村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 三重県津市及び奈良県吉野郡黒滝村
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 宮城県登米市、新潟県糸魚川市、静岡県榛原郡川根本町、三重県松阪市、名張市、伊賀市及び北牟婁郡紀北町、大阪府河内長野市並びに奈良県宇陀市、山辺郡山添村、宇陀郡曽爾村及び御杖村並びに吉野郡吉野町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
一 この表に掲げる区域は、平成21年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
二 平成21年6月22日から7月30日までの間の豪雨による災害に係る豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。
三 平成21年10月6日から同月8日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成21年台風第18号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(平成21年10月6日から同月8日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の廃止)
2 平成21年10月6日から同月8日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成21年政令第263号)は、廃止する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。