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PTA・青少年教育団体共済法施行令

平成22年政令第257号
内閣は、PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)第11条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
PTA・青少年教育団体共済法(以下「法」という。)第11条ただし書の政令で定める場合は、法第2条第3項に規定する共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして法第23条に規定する行政庁の許可を受けた場合とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。

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