へいせい22ねん4がついこうにおいてはっせいがかくにんされたこうていえきにきいんしてしょうじたじたいにたいしょするためのてあてきんとうについてのこじんのどうふけんみんぜいおよびしちょうそんみんぜいのりんじとくれいにかんするほうりつしこうれい
平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令
平成22年政令第221号
内閣は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第2条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(個人の道府県民税の特例)
第1条 平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項の規定により道府県民税が免除されることとなる手当金等の交付により生じた所得の金額は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(平成22年政令第222号)第1条第3項及び第4項の規定の例により計算した金額とする。
2 法第1条第1項に規定する政令で定める額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第32条第1項の総所得金額(以下この項において「総所得金額」という。)に係る道府県民税の所得割の額から、前年において生じた法第1条第1項に規定する所得の金額がなかったものとして計算した場合における総所得金額に係る道府県民税の所得割の額を控除した金額とする。
3 法第1条第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の地方税法第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第45条の3第1項の確定申告書を含む。)に法第1条第1項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付により生じた所得の金額の計算に関する明細書その他総務省令で定める書類の添付がある場合(これらの申告書に当該明細書及び書類の添付がないことについてやむを得ない理由があると市町村長(特別区長を含む。)が認める場合を含む。)に限り、適用する。
4 法第1条第1項の規定の適用がある場合における地方税法附則第6条第2項の規定の適用については、同項第2号中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額及び平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第1条第1項に規定する所得の金額の合計額」とする。
5 法第1条第1項の規定の適用がある場合における地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得」とあるのは、「前年において生じた平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第1条第1項に規定する所得の金額がなかったものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する所得の金額及び法附則第6条第1項に規定する事業所得の金額の合計額」とする。
6 前各項の規定は、都について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「道府県民税」とあるのは「都民税」と、前項中「場合における前年の総所得金額に係る道府県民税」とあるのは「場合における前年の総所得金額に係る都民税」と読み替えるものとする。
(個人の市町村民税の特例)
第2条 法第2条第1項の規定により市町村民税が免除されることとなる手当金等の交付により生じた所得の金額は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条第3項及び第4項の規定の例により計算した金額とする。
2 法第2条第1項に規定する政令で定める額は、地方税法第313条第1項の総所得金額(以下この項において「総所得金額」という。)に係る市町村民税の所得割の額から、前年において生じた法第2条第1項に規定する所得の金額がなかったものとして計算した場合における総所得金額に係る市町村民税の所得割の額を控除した金額とする。
3 法第2条第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の地方税法第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第317条の3第1項の確定申告書を含む。)に手当金等の交付により生じた所得の金額の計算に関する明細書その他総務省令で定める書類の添付がある場合(これらの申告書に当該明細書及び書類の添付がないことについてやむを得ない理由があると市町村長(特別区長を含む。)が認める場合を含む。)に限り、適用する。
4 法第2条第1項の規定の適用がある場合における地方税法附則第6条第5項の規定の適用については、同項第2号中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額及び平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第2条第1項に規定する所得の金額の合計額」とする。
5 法第2条第1項の規定の適用がある場合における地方税法施行令附則第5条第2項の規定の適用については、同項中「前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得」とあるのは、「前年において生じた平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第2条第1項に規定する所得の金額がなかったものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する所得の金額及び法附則第6条第4項に規定する事業所得の金額の合計額」とする。
6 前各項の規定は、特別区について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「市町村民税」とあるのは「特別区民税」と、前項中「場合における前年の総所得金額に係る市町村民税」とあるのは「場合における前年の総所得金額に係る特別区民税」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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