完全無料の六法全書
ひがしティモールこくさいへいわきょうりょくたいのせっちとうにかんするせいれい

東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令

平成22年政令第201号
内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第5条第8項及び第16条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際平和協力隊の設置)
第1条 国際平和協力本部に、東ティモールにおける国際連合平和維持活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号イに掲げる業務のうち武力紛争の停止の遵守状況の監視に係る国際平和協力業務及び法第4条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、平成25年2月28日までの間、東ティモール国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
2 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち1人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
(国際平和協力手当)
第2条 東ティモールにおける国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
2 手当は、国際平和協力業務に従事した日1日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令の廃止)
2 東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成19年政令第16号)は、廃止する。
附則 (平成23年4月13日政令第100号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年4月20日政令第135号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 ボボナロ県、コバリマ県及びオエクシ県の区域において業務を行う場合(3の項に規定する場合を除く。) 1万2000円
2 東ティモール内の地域(1の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(3の項に規定する場合を除く。) 1万円
3 東ティモール内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と1の項及び2の項に規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合 4000円

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。