完全無料の六法全書
しょうひんとりひきしょほうおよびしょうひんとうしにかかるじぎょうのきせいにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするせいれい

商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成22年政令第196号
内閣は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号)の施行に伴い、並びに同法附則第19条第4項及び第28条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第21条 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法附則第2条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「旧海外商品先物取引法」という。)の規定の適用については、第3条の規定による廃止前の旧海外商品先物取引法施行令の規定は、なおその効力を有する。
(旧委託者保護基金が主務大臣の認可を受けて新委託者保護基金になるときの登記)
第22条 改正法附則第19条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正前の商品取引所法(昭和25年法律第239号)第296条に規定する委託者保護基金(以下この項において「旧委託者保護基金」という。)が改正法第3条の規定による改正後の商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「新法」という。)第270条に規定する委託者保護基金(以下この項において「新委託者保護基金」という。)になったときは、新委託者保護基金になった日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、旧委託者保護基金については解散の登記を、新委託者保護基金については設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法(昭和38年法律第125号)第76条及び第78条の規定は、前項の登記について準用する。
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第23条 改正法の施行の日前に商品先物取引業(新法第2条第22項第3号に掲げる行為(旧海外商品先物取引法第2条第4項に規定する海外商品市場における先物取引の受託等に相当する行為を除く。)並びに新法第2条第22項第4号及び第5号に掲げる行為を行う業務(以下この条において「特定業務」という。)に限る。)に相当する業務を行っている者が、同日前に成立した商品取引契約に相当する契約(特定業務に係るものに限る。)に係る取引に基づく債務の履行を完了していないときは、新法第190条第1項の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第5条 商品先物取引業者に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第11条第1項の規定の適用については、新法第2条第22項第3号から第5号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第6条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第1項に規定する本人確認記録とみなす。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。